先ほどから話が出ております森林経営計画、市町村長等の認可が必要なわけでございますが、そこで伐採面積とか伐採率の記載がありまして、それを遵守している場合のみ直接支払いの支援対象になるという取り扱いをしているわけでございます。念のため、法令上は、立木の木材材積の三五%が間伐の上限というふうな規定もされております。 そして、それらをきちんと守っている、その範囲内で遵守しているということについては、都道府県の職員等が現地検査をしたり書類検査をしているところでございます。
先ほどから話が出ております森林経営計画、市町村長等の認可が必要なわけでございますが、そこで伐採面積とか伐採率の記載がありまして、それを遵守している場合のみ直接支払いの支援対象になるという取り扱いをしているわけでございます。念のため、法令上は、立木の木材材積の三五%が間伐の上限というふうな規定もされております。 そして、それらをきちんと守っている、その範囲内で遵守しているということについては、都道府県の職員等が現地検査をしたり書類検査をしているところでございます。
政府備蓄米は、食料不足に陥ったときにのみ主食米用として放出するということでございまして、今時点でそういう状態ではないと判断しております。 ですから、放出は、今先生が言われましたように、主食米以外のものに毎年二十万トンずつ放出して、その年の主食米を新たに二十万トン買い付けるという取り組みをしているところでございます。
先ほど申し上げたように、政府備蓄米の使い道は、食料危機に陥った場合の食料安全保障対策のためのものでございますが、今言われた部会等で、大震災等々の場合に、どういう場合にどのような政府備蓄米の使用ができるか、議論はされているという状況と聞いております。
二十三年産米に関しては、先生おっしゃるとおり、七万トンしか入札で買い入れておりません。 その理由としては、あの大震災によって、主食米の生産自身が、生産目標数量自体を達成することがなかなか難しくなったこと、それと、入札の時期があの大震災で大幅におくれてしまいまして、そういうのが理由となって、新しい二十三年産米の買い入れへの入札が七万トン程度に終わってしまったという状況だろうというふうに考えております。
今の先生の質問は、五年に一回ずつ放出する、つまり、主食米以外に放出する際の話ではなくて、備蓄米の本来の目的である主食米として放出するのはどういう場合で、どのような量なのか、その基準の話だというふうに思っております。 それを先ほど、部会でも今も何か実証的な試験もやってみるという議論もしているようでございますが、やはり基本的に、食料危機に陥った場合、食料安全保障の観点から、主食米として放出するという基本的な考えに基づいて行っているところでございます。
基本計画の中で、主食米だけではなくて、加工用米、新規需要米等々の生産目標を数字で示しておりますが、それは需要量の見込みともタイアップして示しているものでございまして、農水省としてもその方向に進んでいきたいというふうに考えているわけでございます。 ただ、毎年の需要量に関しては、需要拡大のためのマッチング等々の努力を農水省はやっておりますが、毎年その都度、加工用米がどのぐらいの需要量であるとか、そういう発表はしていないところでございます。
農水省は政府全体の範囲に入りますから、農水省としての政府と違った見解はありません。自見大臣等々が今まで答弁されてきたことと全く一緒でございます。 ただ、今言われました、全中を初めとした農業関係団体、漁協関係団体はこういうふうに主張をしております。出資が残っている段階では官業とみなさざるを得ない。だから、民業圧迫をしないように、民業の補完をするように、きちんと対応していくべきだ。特に、預け入れ限度額、保険加入限度額、これらを維持すること。そして、新規業務を規制すること。これらの点を強く主張しているというふうに承知をしております。
調査をいたしました。 質問者が、先生が掛けた電話は当初の電話で、当初はほかの、ビルの中の電話の独自のものが用意できなかったんで、ほかの電話と兼用の電話を使っていた。しかし、その後、新しく独自の電話を入れた。独自の電話入れた後もその古い電話に掛けられたようでございます。だから、新しい電話、独自の電話の方に掛けられれば、当然促進協議会の職員が出たことになったと思います。
紀尾井町ビルの七階を今、重粒子がん治療推進協議会というところと、それとこの中国輸出促進協議会とが部屋別々にして使っているようでございます。ただし、会議室は共有でございますが。その先ほどの言った当初の電話も、がん治療推進協議会の電話と最初兼ねていたのにまた掛けられたんだと思います。それと……(発言する者あり)いや、今、電話のことをまず言ったんです。 それから、行った際に、それも確認してもらったんですが、そのがん治療推進協議会の職員が、事情をよく知らない職員が出て対応されたようでございます。 だから……(発言する者あり)全然おかしくないですよ。
そういう根拠のないことを言わないでください。(発言する者あり) 今、実際に、この前、少量ですが、中国展示館用の品物を北京に送った。そして、今、第二陣、もっと大量になりますが、それを送る準備をしている。その準備をしているのは促進協議会、促進協議会においてやっている。促進協議会の職員は、今、常時ほぼいるのは二人だそうでございます。そして……(発言する者あり)ちゃんとそこへ行ってないんですよ。そして、更に二人、事務局次長というのがいますが、その人たちはほとんど品物集めに飛び回っていて、半分ぐらいは促進協議会の事務所にいるというふうに聞いております。 それからもう一つ、田中さんが、田中という人が促進協議会の代表理事でございますが、同
展示館は五千平米の広さでございまして、そして、その第一陣として送ったんです。第二陣が送られた後にその展示館は開設する、こういう予定です。
当然のことながら、北京で検疫を受けているわけです。北京検疫当局それから関税当局、そこで了解をして搬入をしたわけです。だから、こちらの方としては、物を運んだ場合には北京検疫当局の検査を受けるわけです。それはきちんと受けているということです。
この法案によって、今財務省から話がありましたように、政府が関与する輸入に関しては無税、政府が関与するものに限定して無税という規定でございますから、この法律が延長されなかった場合には、政府が関与しないものについてもそういう扱いになって輸入される可能性が出てくるというふうに考えております。
その可能性が高まるというふうに考えております。
MA米、ミニマムアクセス米として輸入しているわけでございますが、これは義務があるという見解が多いんですが、義務ではないという見解もありますが、そのMA米約七十七万トンのうちの十万トンがSBS米として位置付けられております。その十万トンに位置付けているのは、食糧法に基づく基本指針において十万トンというふうに定められております。十万トンのSBS米は、輸入業者とそれから実需者、これが共に輸入申請をいたしまして、そして入札をするわけでございます。入札した際に、政府の先ほどの言う売買差益、これが多い順、マークアップといいますが、この多い順から落札をしていくというふうな仕組みで輸入されているものでございます。 ちなみに、SBS米だけが今主食
食糧法に基づく、先ほど申し上げた基本指針に従って行われているものでございますが、その実質的な理由はMA米自体が主食米として全く使わないというのは国際的な批判を受けるという面があるものですから、それが実質的な実際上の理由になっているかと理解しております。
その可能性がないとは言えません。
それは、現在、十万トンに限定されておりますから、今、米の消費量は八百万トンでございますから、そういう状況の中では大きな悪影響はないという趣旨で私は申し上げたかと思うんです。ただ、先ほど塚田委員も言われましたように、こういう外国産米に対する国民のニーズがどの程度あるか、それによって、万が一、この十万トンというのが更に量が増えていった場合に、今、アメリカにしても、中国の特に東北部においても、日本産のジャポニカ米、短粒種についての生産意欲が更に広がってくる可能性がありますので、そういうふうな場合には大きな影響が出てくるというふうには考えております。
可能性が全くゼロとは断言できませんが、しかし、日本の主食米の需要量は八百万トンで、年々それが少なくなっているという状況の中で外国からのそういう主食米を増やしていくというのは、米政策上、これは極めて取るべき政策ではないというふうに判断をしております。
そのとおりです。