大体におきましては、都道府県の総務部内における適当な宗教の係員が置かれることとなろうかと考えております。而してそれに関連いたしまして、従来からこの宗教関係の事務は戦前ずつと従来都道府県知事で專らその事務を専掌しておつた関係もありまして、引続きその事務の担当者も相当現状におきましてもある次第でございます。事務上支障のないように運び得るのではないか、こう考えております。
大体におきましては、都道府県の総務部内における適当な宗教の係員が置かれることとなろうかと考えております。而してそれに関連いたしまして、従来からこの宗教関係の事務は戦前ずつと従来都道府県知事で專らその事務を専掌しておつた関係もありまして、引続きその事務の担当者も相当現状におきましてもある次第でございます。事務上支障のないように運び得るのではないか、こう考えております。
我々もその点の虞れを十分に排除したいという気持から、この法案が成立いたしました曉におきましては、ブロツク会議を開き、或いは各都道府県の主任者会議を開く、そういう万全の用意はいたしております。而もその伝達につきましても、或いは講習会、或いは打合会、こういつた面につきましても、そのことことに宗教法人の本来の理解の仕方につきまして十分なる協議をいたし、この法案の実施の面について遺憾なきように、現在から予想してかかつている次第であります。
手数料を取るということは、法律の授権がない限りはそれは行き過ぎであろうと考えております。なお法定されていないことと共に、この宗教法人は御承知のように民法三十四條によりますところの、慈善、学術、技芸その他公益を目的とする法人というので、この公益法人の一つの特別法に当つている関係で、各公益法人の取扱いにつきましておのおの手数料等を取つているなら格別、宗教法人のみにかかる措置に出るということは宗教団体自体に対して差別的な取扱いをするという慮れも考えられる次第でございまして、法の授権もなく、且つ又事柄の性質からさように了解している我々といたしましては、かかる考え方は行き過ぎではないか、こういうふうに了解している次第であります。
現在の問題といたしましては、御意見の通り教主や教団の一つの例として岡山県にあります例でございますが、県内だけにとどまつている宗派といつたものは、これは文部大臣には来ないというふうに考えているのであります。併しながらこれはかかる同一府県内にあるという教団を一般的に申しまして、それを例外と心得ておるのでございまして、不受不施派の問題は、この附則のほうで現在文部省に届出てあるところの宗教法人は文部省の主管にする、こういう規定になつておりますので、従つて不受不施派も一応我々のところに参る予定で、この附則の規定から考えております。従つてここでは将来発生するであろうところの教主や教団がその包括される社寺、教会を同一府県内に持つている場合に、ここ
只今のような場合におきましては所轄庁が、他の都道府県に社寺、教会等ができました場合、その事実関係から所轄庁の管轄の移転がある、かように我々了解しておるのであります。
この公益事業は、この公益事業という言葉それ自体又他の法令におきましても何を公益事業と言うかという概念規定といいますか、規定それ自体はないのでありまして、例えば一般に使用されておりますのは、公共の利益となるべき事業或いは、一般公衆の需要に応ずる事業とか、いろいろな言葉を使われておりますが、ここで公益事業と申しますのは、そういう意味合いの下に一般公共或いは公益、こういつた公益を主たる目的とする、その目的のために営まれる事業、具体的に申しますと、教育とか慈善とか博愛とか或いは宗教とか、そういう面を直接の目的とするところの事業、こういうふうに我々は了解しておる次第であります。
只今の病院、その他いわゆる公益事業の経営の主体は宗教法人であることが望ましいかどうか、特に主務行政の上で、どういうふうに理解するか、こういう御意見のように考えますが、勿論社会事業或いは公益事業一般ですが、かかる事業を或いは社会事業或いは児童福祉事業、或いは生活保護法、こういう面からその各法令の基準によつてなす場合においては、その方面からするところの保護恩典という面もございます。併しその主体は宗教法人であるか、或いは特別な法人であるかということは、先ほど申しましたように法令では要請しておりませんので、従つて例えば財団法人でも結構でございましようし、公益法人でも結構でございます。而してその主体性から申しますれば、宗教法人がかかる向きの事
御説のように、それが事業と言い得ないように我々も了解しておる次第でございます。なお、ここで公益事業以外の事業と申しますのは、必ずしも収益が伴いましても営利を主たる目的にするという意味合いにまで拡張するという趣旨ではございませんので、その点御了承をお願いいたしたいと思います。
御説の通りでございます。
代表役員と申しますのは、宗教法人を代表し、事務を統轄する職能を持つております。この代表権の意味から申しまして、ここに言う代表者と申しますのは、具体的に申しますれば、代表役員以外の或いは代表役員の代理者、或いは場合によりましては清算人、或いは民法に規定されております特別代理人、こういつたものに相当いたします。ここで言う仮責任役員、そういつた機関を予想して、それを「その他の代表者」という言葉で総称しておるわけであります。
その点につきましては、一応高橋委員の御意見の通りなのでありまして、これは公益法人一般の通則でありますところの民法におきましてもかかる向きの規定がございます。この点につきましては勿論この事柄の性質といたしましては、宗教法人自体の事務ではないし、従つてその機関がたとえそういう行為をいたしましても、宗教法人の責任にはならないことは当然でございます。従つてそういう場合には第三者の取引安全、いわば形式上代表役員とか或いは責任役員という地位においてなされた場合におきまして、第三者保護の立場、延いてはそのこと自体が宗教法人自体の尊重と申しますか、信用と申しますか、そういう面から来て、ここでは一般の政令に倣いまして、かかる向きのものにつきましても連
この第一号の目的には御意見の通り宗教団体の特性を表示しなければならないのが主眼点でございます。従つて教義自体をここで掲げるという必要はないのでございまするが、併し仮に一例をとりまするならば、神社の関係で申します神社の宗教法人、仏教で申します宗教法人、寺院の法人と、おのずからその法人の実質を異にしております。従つてその限りにおきましては例えば法人の出資利得を善用するために、或いはこういう仏教の教義からこの宗教団体の利用或いは業務を運営させ、財産を管理する必要がある。こういう意味におきましてその宗教団体各種の特性を中心にいたしまして掲げることをここでは考えております。教義自体をここに掲げる、或いは教義をこれによつて要請するものである。こ
宗教法人でない宗派、教団というものがございまして、その下部に宗教法人である單位団体というものがある。この場合に非法人たる宗派或いは教団の力が、法規的に單位団体である宗教法人まで及ぶか、こういう御質問と了解いたしますが、この点につきましては法規的には権限がない、そこで四号で申します「非宗教法人の別」、こう申しますのは、この規則並びに登記事項との関連におきまして、例えばそのお寺が非宗教法人である特定の宗派の寺院であるということが規則並びに登記事項として第三者の関係において表示されるという意味合いの下に異議が出て来る問題でございまして、法規的に覊束性があるということのためにここで第四号を記載している次第ではないのであります。
ここで公告の方法という内容でございますが、只今どういう意味のことか、私もどの点までかはつきり理解しにくいのでありますが、この宗教法人法で掲げております公告という方法をとる事項につきましては、或いは合併の場合或いは設立の場合、或いは財産処分の場合というように特殊の事項を掲げて、その場合に公告をするようなことを規定しております。従つてその内容と申しますれば、合併ということの、或いは解散ということの、或いは規則の変更ということ自体からその内容が窺い知る程度のものだ、こういうふうに解釈されるので、あえて法規的なかなかかくの内容ということを規定しなかつた次第でございます。
この公告につきましては、一般に広い意味における広告ですね、あの広告と違いまして、こういう公けの法人という場合の公告のほうは、特殊事項或いは法定事項と申しますか、そういう場合に多く用いられておりまして、法が要請する場合でございます。広く告げる、あの広告のほうは、いわゆる広告に関する取締りの法律等がございますので、よく御了解して頂いていると思いますが、その場合にはそのほうの規制は受けますが、ここで公けに告げるほうの公告のほうは、法人の要請する事項でございますので、それにふさわしい意味の内容でなければならない、こういう了解の下に、御心配のいわゆる宣伝等に亘る悪用の場合のごときは、この法律は勿論目的ともしておりませんし、公けに告げるほうは異
これは單に例示的な意味に解釈している次第でございまして、この「又は」というものは、「新聞に掲載」というところにかかつて参りまして、新聞紙と当該宗教法人の機関紙ということのために、「又は」で繁いだわけでありまして、一つ一つについて全部こういう順序でやらなければならない、或いはこれを二つ用いなければならない、こういう意味合いのものではないのでございます。又これすべてを利用しても結構でありますと共に、この中の一つでも結構であります。或いはこの方法によらずして、特に信者その他の利害関係人に周知せしむるに十分である、或いは適当な方法があるという場合におきましては、その方法によつて、ここで規定しておりますような方法によらないことも結構と考える次
それが多くの場合はその方法で結構かと思います。併しそれがいわゆる信者その他の利害関係人に周知させるに適当な方法として、一般にそれが利用されていれば結構なのでございますが、例えば或る宗派の機関紙にそれを掲載する、併しその機関紙は特定の神社、寺院、教会の信者その他の利害関係人に及んでいない場合があり得るとしたならば、果してそれが周知させるに適当な方法なりや否やということで問題になろうかと思うのですが、多くの場合には機関紙がありますれば、信者その他のかたがたに配付されているという一般的な状況があるかと思いますので、多くの場合においては、お説の通りでよろしいかと考えます。
後者の公告の期間等につきまして、必要であるならば規則で定めても結構かと思います。なお初めの問題でございますが、これにつきましては、実情如何によりましてはいろいろ考られるのでございますが、一般論的には申しにくいかと思いますが、機関紙等の利用につきまして、それが一回で済み得るかどうか、仮に機関紙でやつて、一回でなされて、周知したということになり得るかどうかという事実の問題でございますので、一般的に周知させるということが、この機関紙等の利用において、事実上の問題として理解される場合におきましては、実際にそれが利用されておるという場合におきましては一回で結構かと思います。ここでは我我はその回数を問いませんが、一回ということは相当期間的にも継
この当該団体が宗教団体である、これを証する書面でございまして、一般的に所属教団の内部の單位団体である神社、寺院、教会等につきましては、その証する書面というものは教団の証明で足り得るものと思います。併しながら包括教団、或いはいわゆる単位の宗教法人、こういう場合におきましては、ここでいう宗教団体は第二條で宗教団体とは云々と規定しております関係上、かかる宗教団体である旨のことを表示して頂けば結構と思います。従つて教義の詳しい内容であるとか、よつて生まれるところの根拠であるとか、そういうことは我々のほうではこの法案では要求しておりません。ただ宗教団体、いわゆる宗教法人になり得る前提であります宗教団体であるということの表示が客観的になし得る程
そこでその教義の調査或いは分析ということは考えないのでございまして、要するに宗教団体であれば法人になるという角度から、自分が宗教団体でござんすという意味合いのものを誰しも考えられる、その程度において表示して頂く。従つて教義という面が強く表示される必要もないと思います。一応我々のほうでは教義をひろめまして、信者を教化育成するという角度をとつておりますので、その度合いの濃淡はおのおのあるかと思います。一応社会人としてこういう宗教上の教義であるとか或いはそういう団体であるとかいうことが、一般人にわかる程度に御記載願うというのがこの趣旨でございまして、教義にまで立入つて分析、究明するということは我々の権能としてもできませんし、なお且つ本来的