只今申しましたように包括団体である場合、或いは單位の宗教法人である場合におきましては同じように、みずからにおいてその宗教団体の性格を持つていることを文書において記載してもらうと、こういうふうに了解しております。
只今申しましたように包括団体である場合、或いは單位の宗教法人である場合におきましては同じように、みずからにおいてその宗教団体の性格を持つていることを文書において記載してもらうと、こういうふうに了解しております。
従つてここでは公告の上に「前條第三項の規定による」と申しまして、第三項が一応その例示的なものとしてかぶつております。かかる意味の公告と、こういうふうに了解をいたしております。而して規則の公告の方法の記載の方法につきましても、やはりここで前條でいう二項を御斟酌くださいましてその方向を定めて頂く。従つて両者とも同一の内容或いは方法になろうかと考えておる次第でございます。
この点につきましては、御承知のようにこの法が実際に施行されます場合には、事務増として結果する場合を予想しますと、明年、明後年が一番事務増として予想されるのであります。御承知のように規則におきまして、一年半の間に規則を新らしく作つて認証を申請するというふうになつております関係上、本年度は殆んど地方庁に対する認証申請数は少数のものと考えられるわけであります。従つて所轄庁は認証の申請があつたら一年半以内に認証して終ればよろしいのでございます。従つて実務関係としては明後年が予想されるので、その関係から文部省といたしましても、十分なそれへの用意はあらゆる政府部内におきまして打合せをして、それにふさわしい措置を講じて行ける用意をいたしております
この第二号は專ら規則の内容自体が法令の規定に適合しているかどうかという点に関連しておりますので、この規則が作成されて設立の手続がされる、その場合における公告等の方法が考えられますので、その点を第三号で規定しているわけでございます。
この場合におきましては、認証することのできない場合においてのみ、いわゆる認証の拒否の場合にのみ宗教法人審議会の諮問に付し、又都道府県知事が所轄庁である場合におきましては、これは認証し得ないような場合につきましても、その第一次の場合に起きます認証拒否の場合につきましては宗教法人審議会に諮問するという方法はとらなかつたのでございます。
その新らしい宗教法人になろうとするものが、本法による宗教法人となることができるかと、こういうことですか、法文上できるのでございます。
法文のほうではそれを排除する規定はしておりません。形式上できると思います。併しその宗教団体の特殊性がございますので、実務上できない場合があるかも知れませんが、法文の上から申しましてそめ兼務を禁止してはおらないのでございます。
この規定の趣旨は、宗教財産の保全という点から、その前提となる特定の行為についての制限を規定した次第でございますが、現在の宗教法人令並びにそれ以前の宗教団体法につきましても、かかる向きの規定は、專ら寺院とか教会といつた点に限られている。併し本法が宗教法人と一般的に申しまして規定した関係で、旬括教団を先ほど申しました意味から踏襲するという関係と、一面におきましては教宗派、教団の包括団体に対しましては多くの場合に宗会或いは総会、或いは諮問、監査その他の機会がございまして、むしろそれ以上な監督と申しますか、そういつた手続を経た上でなければかかる処分その他の行為ができません。従つて一般的に包括教団の場合はこれを除くという趣旨です。
結論を申上げればその通りでございます。
規則中にそれが役職員の関係とか、或いは職務権限の規定とか、或いは財産管理の関係として、檀信徒の関係が生ずるという関連からその規定が必要とするならば定めてもいいかと存じます。必ずそうなければならない。或いは関連のないのに定めるというのは、或いは行過ぎじやないかと考えております。
第三号の財産目録は必ず備附けなければならない。併し、及び以下の貸借対照表又は収支計算書を作成している、この「場合」というのは、宗教法人は公益事業その他の事業を行ない得ます。従つてそういつた収益等の伴う事業を行う場合におきましては、現在におきましては租税法上の関係から必ず貸借対照表又は収支計原書を備附けなければならないと、こういうふうに間接的に税法の関係からしております。従つてこれを明らかにしよう、こういう趣旨であります。
二十六條第一項の後段におきまして、今高橋委員のおつしやるような分派離脱に関する法的根拠をこれによりまして規定した次第でございますが、現行の宗教法人令の第六條の解釈におきまして同趣旨の解釈をとつておる次第であります。而してその理由とするところは、根本におきまして宗教自由という面からそれが出ておるのであります。併しながら現行の宗教法人令が、解釈において、かかる宗教自由のためにする分派離脱の問題は、規則において仮に定める、官庁の承認等がありました場合にも、それによらないでいい。これは解釈の仕方で違うわけでありますが、併しこれによりましてこれから派生する分派離脱を伴う諸般の紛争、紛議が宗教界にも非常に多かつたのであります。従つてその一つの解
その通りです。
ただいまの御質問でございますが、お話もありますように、信者の意味につきましては、若林委員のおつしやつた通りのことをわれわれは了解しております。すなわち現実的に申し上げまするならば、氏子、崇敬者、檀徒、教徒、信徒等を意味しております。ほかに、なおこの信者につきましては、それを信奉する教師、尼教師、いわば僧侶など、そういうものも包括して、宗教団体の人的内容をなすところのすべてを総称してこれを信者と呼んでおる次第でございます。
ここで「集団」と申しますのは、人的な集まり、しかも、それが特定の目的のもとに組織されたものでない人的結合を集団と考えております。 それから団体の方は、一定の目的のもとに組織的に一体をなした人的な結合をわれわれは団体と考えおる次第でございます。
第一号の「教会」は、いわゆる目に見える会堂を中心といたしました物的、人的な総合的な団体を意味しております。第二号の方の「教会」は、御承知のようにキリスト教関係の宗教団体に見受けられますような、非常に広範囲な人的組織を持つたもの、具体的に申しますならば、キリスト教を信ずるすべての、その教団の人的な集まりであるとともに、それが一定の会堂あるいは施設を持ち、総合的に活動されておる実体を称して、ここに教会と表現しておるわけであります。
「主たる目的」と規定いたしましたゆえんのものは、宗教団体の活動の実態を見ますときに、二条で規定いたしますような目的を、その本来のおもなる目的としておるという実態であるとともに、一面におきましては、これらの目的以外に社会事業あるいはその他の事業を行つておる実態でございます。これらを慣例上われわれの方では副目的と称しております。それに相応して、先ほど申し上げました本来のおもなる目的を主目的と唱え、社会事業その他公益事業等の遂行目的を副目的、こういうふうな唱え方をして、その関係から主目的というふうに規定したわけでございます。 それから「包括」ということでございますが、これは單位団体である寺院、神社、教会等の宗教団体を組織的実態とした総
礼拝の施設というものは、御承知のように、宗教団体の大半、はたとえば本殿とか拜殿とか、本堂とか、会堂を中心に活動しておる状態でありますが、これらの建物を総称し、また必ずしも本殿とか、拜殿とか、そういう形式を持たなければならないという意味ではなく、いわゆる宗教団体の信仰の中心体である本尊とか、あるいは奉斎主神、かかる神仏の安置されておる、またはこれを崇敬する場所としてしつらえてあるところのものを、礼拜の施設というふうに考えておるわけでございまして、その所有関係あるいは借用関係というものは、この法の上では、必ずしも所有関係でなければならないというような意味には考えておらないので、かなり広い意味における礼拜の施設ということを御了承願いたいと
「教派」と申しますのは、御承知のように、神道教派という教団が、従来神道教派十三派と申しまして存在しておるわけでございますが、この神道十三派のことを教派神道と申しております。その教派という言葉をここでとらえて来たわけであります。「宗派」と申しますのは、従来仏教宗派と呼ばれておりました仏教の各宗各派を、ここでは宗派という言葉でとらえた次第でございます。「教団」と申しますのは、キリスト教その他の宗教の団体に使用されておる言葉でございます。おもにキリスト教団あるいはカトリック教団というような実例がございますのを、ここでとらえた次第でございます。「教会」は先ほど簡單ながら御説明申し上げた通りでございます。「修道会」と申しますのは、カトリツク関
まず「固有」という文字、それから三条第二号に規定してあります「一画の土地」これを一応概念的に御説明申し上げつつ、墓地公益事業と関連して参りたいと思います。 ここに「固有」というのは、性質的にながめまして、宗教団体が本然的に通性として持つている性質というような意味合い、本来具有するといつたような意味合いにわれわれは理解しておる次第でございます。従つてそのこと自体から、その境内地、境内建物が、その当該宗教法人の所有にかかわるということを意味しておりませんので、あるいは借用する土地建物でもけつこうであります。ただこの「固有」は性質を表わしたものと御了解願います。 次の「一画の土地」でございますが、「一画」とは、御承知のいわゆる雨だ