宗教法人の名称等についての御質問でありますが、この名称につきましては、御承知のように宗風、伝統がございまして、具体的な例をとるならば、お寺の関係につきまして、同じ名称が用いられている現状でございます。あるいは同じ山号と申しますか、何々山何々寺という、あの山号についても用いられております。これを法の上で規制するということは、実態、あるいは伝統、あるいは宗風を法で規制するという形になりまして、行き過ぎではないかと思いますので、そこまでは法は考えておりません。なお、各宗派なり教団の規則で、そういう禁止をすることは可能である。同一宗派内におきましては、その取扱いにおきまして、規則をつくつて濫用を防ぐということは、けつこうでございますが、その
