その通りでございます。
その通りでございます。
各府県とも、相当数ございます。東京都の六千というものも、その実情をよく分析してみますれば、各宗教法人は、そのほとんど大半は、各宗派あるいは教団あるいは神社本庁、こういつた包括教団に包括されている宗教法人が多いのでございます。従つて、それが作成いたしますところの規則というものも、いわゆる包括教団との関係におきまして、準則その他のひな型を示しまして、従つて割合に定型的な規則ができるのではないか、こういうふうに考えております。従つて数の上では非常に多数ございますが、その質におきましては、必ずしも多数ということにはならないかと思います。従つてこれが法の施行後におきましては、いわゆる三箇年の間に処理できる形になつております。見通しといたしまし
具体的な例をもつて承知したいと思いますが、かりに御神体的なものがある。そういう宗教団体があつて、これが認証を申請して来た場合、これを認めるか、こういう御質問でしようか。――これはわれわれといたしましても、当然認証することになるだろう、こう考えております。
責任役員、あるいは代表役員、あるいはその他法人を代表する資格のある機関は、この役員の欠格事由の中に、法の二十三条で、未成年者は、その資格がないということになつております。
満二十歳と思つております。
それは民法の問題かと思います。いわゆる行為能力がある。特定の財産処分行為、法律上の法律行為をすることができるという趣旨でみなされるわけでないでしようか。一般の成年あるいは未成年の規定は、民法の三条ですか、あれによつて規定されているのではないかと思います。
この仮代表役員または仮責任役員、これは民法で申しますところの法人と、その機関の利益相反する場合の特別の規定をいたしますところの、特別代理人の規定でございます。従つてその行為自体に関連いたしまして、利益相反する場合の特別な場合が予想されるときに、仮代表役員あるいは仮責任役員というものが設けられる。従つてそれに対する代務者といつた必要は生じて来ない。たとえば、そういうことができない場合には、ほかの適任な者を仮代表役員なり仮責任役員に選定し得るならば、法律行為は可能になつて参りますから、その意味において、仮代表役員、仮責任役員には、代務者は必要はない、こう考えております。
その点につきましては、非常に大事な問題だろうと思います。その名称と申しながら、事柄が非常に宗教の根本義に触れる点が出て参りますから、所轄庁としてかかる認証の措置の上において、これが可能であるということは、かえつて信教自由との関連におきまして、おもしろくないことになろうかと存ぜられます。なおかつ、実際の措置の上におきまして、たとえば八十六条をお引きになりましたが、しかく明確に、たとえばその名称が非常に公序良俗に反するような名称、かかる向きのものについては、考えられるだろうと存じます。また他の宗教法人の名称を濫用したり、あるいはこれを盗用するというようなことにつきましても、事実上は可能かと思いますけれども、認証をする場合において、行き過
非常にむずかしい問題でございまして、公共の福祉という事柄が非常に幅が広く解釈され、あるいは狭く解釈される。実際問題としましては、その解釈いかんにも非常にむずかしい問題があろうかと思います。御説のように、認証事務をする事務上においては、意見ぐらいは述べられるかもしれません。これもしかるような実際の場合におきましては、言えようかと思いますけれども、いろいろなケースもありましよう、大小おのおのケースが異なつておりますから、一概には、單に同じ名称を使うということにおいて、これが公共の福祉といつたような面から抑制できる、こういうふうには、われわれは解釈したくないのであります。
そういう具体的な実例も間々見受けます。それでこの法案で一応宗教団体と規定しているのは、人的、物的の強弱の関係、あるいは大小の関係は問題でございません。たとえば今四つの主目的がありましたが、その広狭の差、あるいは、強弱の差というものはおのおのの宗教によつて別だろうと思います。しかし人的なものが全然なく、ただ物的なものだけが存在している、こういう向きのものは、われわれは宗教団体とは考えておりません。
われわれの方の宗教法人法といたしましては、この四つの要件を必要とする。しかしこれが宗教団体という現実の宗教活動、これについては、たとえば無教会主義の活動をされている人もありましよう。しかし法の上で一応宗教団体として取上げ、しかもそれが法人となる過程としての宗教団体は、先ほどの四つの要素を持つているものを宗教団体というのである。しかしながら現実に、たとえばそのうち二つ欠けているとか、あるいは一つしかない、こういうものでも、宗教団体それ自体としては、別に問題はないわけで、この法の上で宗教団体というのは、かかる性質のものを宗教団体とし、かつ法人格を取得せしめ、あるいは宗教法人として保護されるためには、この実質を持つていなければならない、こ
お説のような宗教活動をいたしております宗教団体もございます。しかし、いわゆる民法三十四条による特別法人としての宗教法人を設立するためには、やはり客観的なよりどころと申しますか、物的基礎と申しますか、そういうものを必要とし、かつまたそこから法はその宗教団体に対する地位を確立することが適当だろうというので、この二条に一応の宗教団体の定義を「この法律において「宗教団体」とは」と、こういうふうに規定した次第でございます。
御説の神社、寺院、教会という單位団体につきましては、礼拜施設というものは、いずこの宗教団体につきましても、言い得るのではないか。それからユニテリアン等の、いわゆる全体的にまとまつた一つの団体と考えられる、しかもそれが一定の事務所と一定の場所を擁しており、そしてその下部において、いわゆる單位団体的なまとまりを持つて、そして全体的に活動している場合、こういうものもあり得るわけですが、こういうものにつきましては、いわゆる第二号の規定におきまして、これは包括教団と考えておりますが、この包括教団的な存在につきましては、礼拜の施設というものは考慮しない。いわゆる神社、寺院、教会のごとき、かかる單位団体的な宗教法人となろうとする宗教団体については
ただいまの私の説明が足りなければ、補足させていただきたいと思いますが、包括教団的存在であるならば、いらない、こういうふうに私はお答えしたわけであります。それがその母体である單位団体としては、必ず礼拜の施設を備えているということを要件にしている、こういうことであります。
具体的な事例として、私了解しにくいのでありますが、その母体である單位団体が、全然礼拜施設を持たない、従つてその包括教団としても全然持たない。こういう場合においての取扱いといたしましては、これはいわゆるこの法案が特定の物的な財産とか、あるいはその管理、維持とか、あるいは法人としての実体を備えて運営して行くために、法人格を取得せしむるという目的からいうならば、かかる宗教団体が、その必要性があるかどうかということが、私は問題だろうと思います。従つて人格を付与するに足るだけの物質的な基盤的な実質を持つているかどうかということに、帰するのではないかと思います。
募金活動の場合に、法人格を取得していなければ、不公平になるということでありますが、私は活動ができるだろうと思いますが……。
たとえば、家屋あるいは境内地に相当するものを、お持ちなのですか、持つていないところに意味があるのではないですか。そうしますと、いわゆる境内地、境内建物の範囲内には、免税その他の問題が出て来ます。しかし募金等の場合においては、団体の代表者の名においてできるのではないか、こういうふうに考えております。はたして法人格を取得するに必要な実質を持つておるかどうか。また活動に不便かどうかという点が、問題になろうかと思いますが、法的には、平等に、代表者の名において募金活動ができるのじやなかろうかと考えておる次第であります。
その団体が、実際に建物なりあるいは土地なりを所有して、そしていわゆるここで申します境内地、境内建物にふさわしい形の実体を持つているならば、これは宗教団体と言い得るのではないかと思います。
單位団体としては、單なる事務所――事務所の性格もございましようけれども、たとえば教派や教団のない場合は事務所ではないので、礼拜その他の関係の宗教上の事務を取扱う場所が事務所であると思います。單に事務所と申しましても、いろいろな意味があると思います。
具体的にはつきりして参りましたが、今の禪宗と申しましようか、いろいろございましようが、曹洞的な坐禪というようなものは、広義に解釈して、われわれは礼拜施設という中に含ませて考えたい、こう思つております。