御意見の通り、宗教法人にならない宗教団体につきましては、この法は直接に規定する、あるいは適用になるということはございません。しかしこの法案自体につきましても、第二条に掲げてある各宗教団体、あるいはこういう類似的な団体が宗教団体である、それが宗教法人になり得る道が開かれているのであります。従つて、かりに例をとるならば、神社、寺院、教会など、現実に活動されておるというふうな宗教団体の方々でも、みずからこの法人になりたくなければ、ならなくてもよろしいのであります。ただ本法の適用を受け、かつまたこの法上の地位の獲得を望むならば、この宗教法人法によつて申請していただきたい、こういう趣旨であります。従つて、宗教法人以外の宗教団体も、現実にはでき
