ただいまの御質問に対しましては、代表役員あるいは責任役員、代務者その他の宗教法人の機関の職務権限、あるいは選任方法、かかる向きの規定は、宗教法人の規則の中において定めることになつておりまして、たとえば仏教で申しますと、住職の資格を持つている者が代表役員、あるいは責任役員になる。神道方面におきましても、一定の神職の資格を持つておる者が宮司になる。こういつた規定は、独自の、また古来の慣習等に基きまして、おのおの教宗派教団、同時に、神社・寺院の規則中において、資格の範囲、あるいは職務権限、そういつた規定をしていただければ、御説のように住職が代表役員にもなれましようし、場合によると責任役員にもなれましよう。従つて、各宗各派の自主性の尊重にお
