ここで礼拝の施設を備えるという規定がございますが、われわれといたしましては、本堂があり、あるいは本殿があるというだけのものを予想しているのではないのでああます。各種各様の宗教がございますし、またその活動の規模につきましても、各種各様でございます。従つて一応われわれ理解する限りにおきましては、宗教法人としての財産上の保全をなし得る形にまで団体が構成するというその面から考えまして、礼拝施設というものを広く考えておる次第でございます。
ここで礼拝の施設を備えるという規定がございますが、われわれといたしましては、本堂があり、あるいは本殿があるというだけのものを予想しているのではないのでああます。各種各様の宗教がございますし、またその活動の規模につきましても、各種各様でございます。従つて一応われわれ理解する限りにおきましては、宗教法人としての財産上の保全をなし得る形にまで団体が構成するというその面から考えまして、礼拝施設というものを広く考えておる次第でございます。
本部あるいは教団が所有名義を持ちましても、これに包括されるところの単位法人と申しますか、神社、寺院、教会が現実にその建物、土地を使用しているという場合につきましては、登録税並びに地方税における固定資産税等の免税はなし得るのでありまして、その非課税の方式も、たとえば固定資産税でございますれば、所有関係のいかんを問わず、現実の使用関係が設定されてあるならば、それに基きまして、所有権の名義のいかんを問わず、免税の恩典にあずかり得る。但し、かりに地方税の借地借家の場合におきまして、無償で借地借家されている場合も考えられる。たとえば所有者がこれを有償で貸しておる場合は、所有者の方に税金がかかりますが、いずれにいたしましても、その宗教法人には税
ただいまの御意見のように、非常に区々な取扱いによりまして、いわゆる平等という取扱いに多少欠ける点も聞き及んでおります。しかしこれは本法が施行されるに至りますれば、十分われわれといたしましても、御趣旨の徹底には全力を尽して参り、かつ所轄庁との連絡あるいは政府諸機関との連絡も密に提携して行くことに内々相談いたしておる次第でございます。たとえばただいまの点においても、宗教上の特性なり、慣習の尊重といつた点も、また平等との関連において出て来る次第であります。この点につきましては、万遺憾のないように、御趣旨に沿うよう、特に関係方面との連絡を十分にして行きたいと考える次第であります。
不備の点の一つといたしましては、現在におきまする宗教法人令による届出のありました宗教法人の中に、単に私法上の規定を置き、単なる名称、所在地、あるいは教義の大要、程度のようなものがありまして、その法人としての活動の基礎の体をなさぬものがあります。これは一つの例であります。それからもう一つの、事業その他の関係から申しますれば、もつぱら営利事業を主たる目的としておる、ところのものが、たまたま宗教法人という名をかりまして、宗教法人何々組合、あるいは宿屋、あるいは料理屋、こういうものを営んでおりながら、宗教法人の名において特定の保護を受けようとするものもございますような次第でございます。
この「公益事業を行うことができる」の事業は、もつぱら公益、慈善、あるいは学術、博愛といつたような、いわば社会事業的の面、教育事業的な面を予想しておる次第でございます。
收益につきましては、この法案におきましては、もつばらその事業から上つたところの收益は、宗教法人並びに宗教法人に関連する事業、あるいは宗教法人にその收益を使用してもらうという意味におきまする使用の目的を制限している次第でございます。
第十条の規則で定める目的の範囲内に、もちろん事業の規定も入り得ると予想しております。
十一条の二項につきましては、議決に賛成しない者につきましての責任はない、こういうふうに了解しております。
この法案におきましては、予算を作成することを要望する次第でございますが、社寺その他の関係もございますので、必ずしも絶対的記載事項としてはおりません。ただ規則の上で、必要あらば必ず記載してほしい、こういう意味でございます。
宗教団体は、長い歴史と伝統がございまして、現在におきましても、御承知のごとく、仏教におきまして同じ寺号山号を持つておるものもたくさんございます。従つて、法においてこれを制限するということは、非常に行き過ぎにわたるという関係で、これを制限しなかつたのであります。
この最も大きいところは、信者その他の関係に関する総代とか信者の規定が、今度は挿入されないのでございます。しかもそのこと自体も、宗教活動それ自体の面にタツチしないという趣旨から、そういう観点が出て来たわけでありまして、今度の規則で特に大きく出ているのは、公告の制度を用いるとか、あるいは記載事項——第十二条の十一号から十三号までございますが、第十三号において規定する以外、所轄庁の方で、必ず記載しなければならぬ、あるいは記載を要求するということはないということを予想しておるとか、その他の関係につきましては、十二号等が相互の規定性として宗派の方あるいは教団の方と相互規定するというものを予想する、こういつた面が違つておる大きな点でございまして
これは宗教団体あるいはその代表者、個人あるいは団体両者を指しております。
「法律その他の法令」の内容でございますが、これは当該規則の内容の事項が、医療法、医師法あるいはそういつた面に関連するものでありますれば、医療法、医師法の違反というものが、当然その法令の内容になりますし、あるいは令といたしましては、団体等規正令といつたようなものも考えられます。あるいは特殊な寄附を募る、強制するというような面につきましては、あるいは軽犯罪法その他の関係もあろうかと存ぜられるのであります。具体的規則の内容事項につきまして、この法令の適用法規が了解されるかと存ずる次第でございます。 それから、第二項の「相当の期間」と申しますのは、これは必ずしも一定しておりませんが、距離の観点とか事柄の観点とか、そういうような点でもつて
包括宗教法人につきましては、訴願は、御承知のように行政官庁に対する上級、下級の関係がございますが、これは文部大臣につきましては、初めの拒否の場合に審議会にかける、それから再審査の場合に審議会にかけるというようなことで、再審査ということが最終になつておる次第でありまして、再審査は実質において訴願的性格を持つております。特に中央官庁におきましては、その性質が強いのでございます。従つてこれに行き過ぎがある場合においては、行政事件訴訟特例法等の救済規定も予想されますから、訴願を一応開かない次第でございます。
非常に重要な御質問でございますが、今までは、宗教団体が破産することによつて解散事由にあげておりません。しかし本法案におきましては、この宗教法人法の性格が、もつぱら世俗、あるいは財産の面に主点が置かれた関係上、かかる破産状況にありますれば、第三者との関係におきまして不測の損害をこうむらせるおそれがありますから、主たる性格が相違した関係から、こういう破産によつて解散する規定を挿入した次第であります。
まさに御意見の通り、本堂あるいは本殿に相当するものと考えております。
御意見の通り僧院とわれわれは了解しております。それをそのまま日本語に訳した次第でございます。
本案におきましては、それに相当するものといたしまして、僧院あるいは牧師館を予想しますところの教職舎、こういう名称でとらえておりまして、しかも御意見のその取扱いの非常に区々な点につきましては、われわれも各都道府県と密接なる連繋をもつて、現実に具体的に一つ一つ事件を解決しておる状況でございます。従つてその特殊性につきましては、新しく教職舎あるいは僧侶といつたようなものを挿入いたした次第であります。
これはカトリツクあたりでは、通称小神学校という名前で呼ばれておりますが、われわれはもつぱらそういう教師養成のために使われる建物として、これは境内地であり、また境内建物と了解しておる次第であります。
ただいまのお話の向きも、事実ございまして、大体われわれは、そういう向きの施設を、信者修行所といつた言葉の中に含めて考えております。これは必ずしも一般の檀信徒あるいは信者という意味でなく、われわれの信者という理解の仕方は、教師、僧侶、そういつた一種の教化面の資格を持つている人を包括して考えている関係で、信者修行所の中にも、そういつた広い意味に理解される信者の教化育成のための必要な建設物、こういう限りに信者修行所を用いておる関係で、今のお話の向きの施設は、そういう信者修行所の中に包括されるものと考えておる次第でございます。