カトリツクの実情をお伺いしますと、各教区が、今度は宗教法人になるという御意見もうかがわれるのであります。従つて包括教団の中に、各司教区を包括教団の一つとして取上げておりますし、かたがた第三条の教団事務所の中に、その意味のことが含まれて書いてある次第でございます。
カトリツクの実情をお伺いしますと、各教区が、今度は宗教法人になるという御意見もうかがわれるのであります。従つて包括教団の中に、各司教区を包括教団の一つとして取上げておりますし、かたがた第三条の教団事務所の中に、その意味のことが含まれて書いてある次第でございます。
御意見の通り、われわれは附属建物の内容として考えておる次第でございます。
御意見の通り、附属建物とわれわれは了解しております。
御意見の通り、今お話の施設あるいは工作物、すべて境内建物という内容を構成しておると考えております。
修道耕牧地につきましては御意見の通りでございまして、われわれも境内地の概念の中に、かかる特殊な土地につきまして尊重をいたしまして、四号に特別に修道耕牧地を含むという規定を明らかにしたような次第でございます。
ただいま中央、地方についての認証事務に関するお尋ねがございましたが、中央におきましては、文部省に宗務課がございまして、長年の経験も積んでおるわけでございます。員数等につきましても、この認証事務の事務量を予定いたしまして、相当明年度は予算を計上いたしております。 それから地方の事務につきましては、非常に事柄が、宗教団体自体に大きな問題を持つておる関係上、その人選等につきましても、中央と地方と相連繋の上に、ともどもにこの法人法の実施の面につきまして遺憾のないように、今から研究して、かたがた地方とも連絡をしつつある状況でございます。われわれも、今の御質問の趣旨を尊重いたしまして、十分その事務の円滑化並びに宗教団体の特殊性の尊重をいたし
ただいまの御質問は、宗教団体の物的基礎である宗教財産につきまして「財産を所有し」とあるが、所有権を持たなければならないのかというのでありますが、これに対しましては、必ずしも所有権を持つておるということを条件といたしてはおりません。なおかつ、実際に所有し、あるいは借用し、その他法律の関係で、その建物なり土地なりを、現実の宗教団体の用に供しておるということであれば、けつこうでありまして、その基準が、十坪なければいかぬ、あるいは百坪なければいかぬ、こういう基準もございません。宗教団体として、しかも実際活動しておるその現状につきまして——ここでは法が第二条に掲げてありますように、三つの目的を持つております。かかる主たる目的を有する団体として
ただいまの御質問ですが、二条の第一号に「礼拜の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体」とございます。この類する団体というものは、非常に各宗各派名称を異にしておりまして、あげるにも非常にたくさんの例がございます。従つてここでは、神社、寺院、教会と、例示的にここに掲げた次第であります。たとえば一例として類する団体と申しますれば、説教所、あるいは教護所、講義所等の名称で、実質においては教会とほとんどかわりがない物的な施設を持つ団体として、活動しているというものがございます。あくまでもこれは例示として掲げられたものでありまして、なおこれらに類する団体は、先ほど申したような団体をわれわれは予想しておる次第でございます。
ただいまのは、農地法の関係から、神饌田、仏供田というふうなものを境内として設定することができるか、こういう質問と了解いたしますが、農地法の関係の影響を受けますところは、これは別個の法で参りますので、農地法より除外するという意味における神饌田、仏供田といつた境内地を設定しても、効力がそこまでは行かないと了解しております。しかし現実の問題といたしましては、農地委員会等にはかりまして、おのおの各宗教団体がその実情を申し述べ、またはその必要性を力説いたしまして、仏供田あるいは神饌田として、それは多少の範囲はありましようが、所有しておるところは、実例としてございます。
宗教団体が営んでおりますところの公益事業は、非常に各種各様あります。ただいまの設例によります病院等も、その一つでございますが、かかる向きの公益事業は、他の法令との関係におきましても、特別な取扱いを受けていると了解しております。たとえば病院につきましても、社会事業法による社会事業の一つとして営む、あるいは生活保護法による保護施設として営む、こういう場合には、その方面の法の適用を受けまして、税の免除を受けているような次第でございます。その他おのおのの営むところの事業の性質によりまして、その基礎法である、学校ならば学校教育法の適用下に置かれます、公益事業においては、特別の取扱いを受けている次第でございます。
宗教団体が営みますところの公益事業から收益がある。この收益に対する税の関係は、法人税等におきまして、たとえばその事業から收益が百万円ある、そのうち、大体その事業を営んだ経費その他の関係も考慮いたしまして、三〇%はこれを一応課税免除外の形をとつております。そうしてあとの七〇%についてこれを税の対象にする。三〇%はその公益事業のために、または公益事業を営む事業団体のために使用することができる。こういうわけで、三〇%は課税除外の規定を設けておる次第でございます。 ただここでわれわれの意図するところは、宗教法人が主たる目的のほかに、副目的といたしまして公益事業をやる。その公益事業は、もつぱら宗教目的のために使用される性格から生れて来るわ
ただいまの御質問の「固有」の意義につきましては、宗教団体本来の性質を持つておる、こういう趣旨でございまして、所有権のいかん、あるいは法律上における所有権、こういう意味合いのものではございません。宗教団体の通性といたしまして、性質上かかる向きのものがあるという意味合いに「固有」という意味を了解しておる次第でございます。
この法律全般につきましての責任者であります文部大臣並びに所轄庁としての地方長官が、法律上は形式的に申しますれば、この法の運行の責任がございます。しかしここにあげましたような本殿、拜殿、本堂、会堂、こういうのは、客観的な事実を例示としてあげている次第であります。たとえばお話のような信者修行所であるとか庫裏であるとか、これも寺院なりあるいは各宗教団体の施設として設けられている向きが多いのでございますから、一応客観的にはその施設を見れば、実質において庫裏に相当するもの、あるいは信者修行所に相当するものということは、一般の概念として考えられております。しかも疑義がございます場合においては、文部省におきましても、あるいは地方庁におきましても、
非常にむずかしい御質問でございますが、われわれといたしましては、税関係を担当する政府諸機関なり、あるいは中央地方を通じまして、この問題につきまして疑義がございます場合においては、十分連絡いたしまして、お互いの協調をはかり、かつまた、実際に宗教団体に迷惑のかからないように、相互に連絡調整して行きたい、こういうふうに考えております。
ただいまの庫裏と申しますのは、特に一般的に申しまして、信者修行所あるいは庫裏、教職舎、こういうふうに掲げておりますが、仏教なり、あるいはキリスト教なり、あるいは神道なりのおのおのの特殊な、しかも代表的な建物をここに例示としてあげているわけであります。従つてかかる性質の向きのものは、たとえば庫裏的性格を持つているならば、必ずしもこれは仏教のみでなく、各宗教のこの種設備について同じように考えている、こういう趣旨でございます。これはすべての例示につきまして、一般的に申し上げられる点でございます。それで庫裏と申しますものは仏教の施設でございまして、寺院の責任者と申しますか、住職がこの庫裏に居住いたしまして、教化活動のために盡瘁するとともに、
教職舎の概念でございますが、その教師の居住するところの宿舎といたしましても、それがもつぱらそのために使用されているかどうかということが、非常に大事なことと考えるわけであります。必ずしも境内地の内外にあるという距離の関係よりも、その現実の使用関係が、もつぱらそれに使用しておるというのならば、この教職舎の概念に入るのではないか、こう考えます。
ただいまの御意見の通りでございます。但し、事実関係として、もつぱら使われておるのでなければいかぬのではないかという意味で、もつぱらという言葉を使つたのであります。 〔佐藤(重)委員長代理退席、委員長着席〕
ただいまの天理教にございます信徒詰所の意味のお尋ねでございますが、われわれといたしましては、この信者修行所の中に信徒詰所は入つておる、こういうふうに了解しております。しかし先ほど来申しますように、この信者修行所は、もつばら信者の信仰を深めるとか、修行をする施設と考えております関係で、一般的に申しまして、信者修行所というのは、往々にして実際の使用関係が非常に違つておる、ほかの目的に使われておるところがございます。従つて、先ほど申しましたように、もつぱらその用に供するならば、これは天理教で申します信徒詰所も、信者修行所の中に包含されて解釈するのが正しいのじやないか、こういうふうに考えます。
この第一号に例示いたしたのは、御意見の通り教、宗派、教団が、もつばら宗教上の事務を取扱うところ、こういうふうに理解しております。御設例の各府県に散在するその出張所、これにつきましては、この法案では別個の取扱いを受けるべき性質のものではないか。すなわち各地に散在するところの出張所が、あるいは宗教団体とし、あるいは宗教法人の適格性を有する場合においては可能でございますが、單に出張所の名においてあるがゆえに、そのことが飛地境内になる、あるいは飛地の境内建物である、こういうふうには、われわれの方では理解しないのでございます。
ここでは、もつぱら宗教法人の直接事務を取扱うところということで、各地に散在するたくさんの出張所も、その本部なり本山の支配下において事務は執行いたしましようが、本来の宗教活動それ自体は、その名においてしているわけではございません。ここでは、もつぱら宗教法人とし、宗教団体となつたものが、その宗教上の事務をつかさどるところ、こういうふうに了解しておるわけでございます。