ただいまの御質問ですが、信教の自由に関して、非常に愼重な配慮をすることについては、われわれも非常に賛成をいたす次第であります。事柄が、戰前の例を引かれておりますが、現行の法令なり、あるいは治安維持法その他の関係は、全然戰前と異なつております。しかもなお憲法のもとにおいては、信教の自由というものが非常に強調され、かつこの法令におきましても、他の法令におきましても、まず信教の自由保全の面は、規定を持つておる次第であります。おそらく戰前の例をもつては、戰後の状況は律し得ないと、私は思つております、これはあくまでも法令違反。あるいは公益侵害といつたような場合には、信教の自由といえども、これはやむを得ないという角度からの規定でございまして、よ
