ただいまのような私設の団体と申しますか、こういう団体が必要なことは、宗教団体側でも、相当お考えになつておるようであまりす。国が強制してそういう団体をつくるということは、これは当然信教の自由の関係からできないことと存じますが、そういう機運も宗教界に見受けられますし、政府といたしましても、国民全般の宗教尊重なり、あるいは信教の自由の確保なり、かつまた宗教活動の円満のために、自発的にそういう団体を設けることは望ましいことと存じておる次第であります。
ただいまのような私設の団体と申しますか、こういう団体が必要なことは、宗教団体側でも、相当お考えになつておるようであまりす。国が強制してそういう団体をつくるということは、これは当然信教の自由の関係からできないことと存じますが、そういう機運も宗教界に見受けられますし、政府といたしましても、国民全般の宗教尊重なり、あるいは信教の自由の確保なり、かつまた宗教活動の円満のために、自発的にそういう団体を設けることは望ましいことと存じておる次第であります。
只今宗教法人法案の提案理由の説明がありましたが、私は、その補充の意味で、この法案の大綱について御説明申上げたいと存じます。 この法案の目的といたしますところは、第一條において明らかでありますように、宗教団体が憲法で保障されております信教自由の基盤の上に、その独自、特有の宗風と伝統を存続しつつ、自由かつ自主的な活動をするための物的基礎を確保することにあります。即ち家教団体の財産権の主体性を明らかにすることであります。これがためには、飽くまでも信教自由の原則、延いてはそれが国政との関係において生ずる政教分離の原則を十分に考慮しなければならないと考えます。このことは、自由の尊重と共に、責任の明確化と公共性の配慮ということが必要となつて
お答えいたします。ただいま政教分離の意味について、御質問がありました。宗教と政治とを分離するというのか、あるいは宗教団体と政治との分離を意味するのか、こういう御質問と了解いたしますが、われわれは、宗教そのものと政治との分離というふうには考えておりません。宗教団体、特に特定の宗教団体とか、特定の宗教と政治といつたような関係を分離する、こういう理解の仕方を、われわれはとつておる次第であります。
お答え申し上げまし。ただいまのお言葉にもありますように、淫祠邪教と新興宗教と非常に混同されやすい事実が、いろいろ新聞その他の関係から予想されるのでありますが、新興宗教団が即淫祠邪教である、こういうことは非常に言葉の上で行き過ぎな点があろうかと思います。何分にも淫祠邪教であるということの判定は、非常に困難なものであるし、なおこれが宗教との関係、あるいは信教自由との関係に結びつけて考えられる場合におきましては、特にこれが淫祠であり、これが邪教であるということは、非常に困難な問題であります。なお、この宗教法人法の上におきましては、特別に淫祠邪教を対象にするとか、あるいはこれを取締るとかいつたような、特別の意図のもとにこれはできておりません
お答え申し上げます。お説のように、新興宗教も、日本の長い伝統なり、あるいは歴史的背景の上に生れて来たものでございまして、特定の宗教団体——現在では仏教、あるいは神道教派、あるいはキリスト教、こういう大きな教団がございますが、すべて新興宗教団も、そういう基盤の上に、またその伝統から派生しておるのが多いのでございまして、お説の通りと了解いたしますが、御質問に応じまして、新興教団と思われるものの態様について、御説明申し上げたいと思います。 いわゆる新興教団の中にも、教勢が発展して、社会的に有力なものも、かなりありますし、なおこの新興宗教団体の発生を考えてみますと、かつて宗教団体法、あるいはそれ以前におきまして単なる宗教的な結社であつた
われわれは、政教分離の内容は、政治と宗教団体との分離、こういうふうに考えております。
宗教それ自体の問題の内容が、非常にむずかしい問題ですが、宗教それ自体と政治というものは分離すべきだというのでなくして、特定の宗教が現象的に、あるいは社会的になります場合においては、御承知のように団体的行動、あるいは結社的行動、外部に表明される場合においては、そういう形になつて来ると存じております。従つてわれわれの理解する限りにおきましては、現実の問題といたしましては、団体的行動あるいは社会的存在としての宗教的形態と申しますか、それがひいては宗教団体という形をとるものではないか、こういうふうに了解するわけです。従つて表現された宗教団体といつたものと政治というものが分離するというふうに理解するのが正しいと、われわれは理解しておる次第でご
観念されたもの、あるいは宗教それ自体の問題、これは少くとも現象の形において出て来ない限りは、社会的あるいは政治的の交渉というものは考えられないのではないかというふうに理解する限りにおいて、先ほど御説明申し上げた次第であります。しかし宗教と政治が分離する、あるいは分離しないということは、それ自体としては問題は別でございまして、宗教は、あるいは政治の上、あるいは政治を越えて考えられるかもしれません。しかしそれは宗教プロパーの問題として、われわれは理解しておるわけでありますが、現実の社会的規範として、あるいは特に宗教法人法の対象となるところの宗教団体との関係におきましては、あくまでも特定の宗教団体あるいは現象の形における宗教団体との関係を
お答え申し上げます。邪でもいいという意味ではないのでございまして、問題は、そういう価値判断をしないというところに力点を置きたいと考えております。それで宗教それ自体、あるいは信仰という面につきましては、国なりあるいはその機関が是非を判断するということは、行き過ぎではないか、こういう角度から表現されたのでございまして、邪教はそれでいいとか、邪教を容認するという意味の表現ではないということを、御了承願いたいと思います。
お答え申し上げます。ただいまの宗教団体なりやいなやということの目安と申しますか、基準と申しますか、このことについては、この法案におきましては、第二条に宗教団体の定義ということで規定しております。すなわち宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成するという目的を主目的とする団体を、一応宗教団体というふうに規定しております。従つて先ほどのお話の各所轄庁において宗教団体であるかどうかの判断をする場合においては、この第二条の規定の適用の上において考えられて来るのではないか、われわれはそういうふうに考えておる次第であります。お説のように宗教団体につきましては、これは魂の問題でもあり、あるいは生死の問題でもあり、非常に重要な問題であ
教義が宗教上の教義なりやいなや、こういう御質問の内容と存じますが、このことは非常に重大な、しかもむずかしい問題であることを、われわれも深く感じております。しかし一般に宗教団体とみずから標傍し、なおかつ一定の宗教団体の教義なり、あるいは目的を表示して、過去の宗教団体は届出しております。あるいは現在の各宗教活動の現実の姿というものを、われわれは客観的に、あるいは現象的にながめております。従つて所轄庁の認証事務の場合におきましては、かかる実例あるいは届出内容の一般的な社会的通念において考えられるものから了解して行くよりほかに、しかたがないと考えておる次第であります。なおこの点につきましてはその問題の重要性から見て、所轄庁においてあるいは行
ただいまお話の、個人的な住宅に相応する建物は、たといそれに特定の宗教団体の役職員が住んでおりましても、宗教団体との関連におきましては、それはあるいは飛地境内というように、現実問題として取扱われおるかしれませんが、われわれの方の理解の仕方においては、かかるものは境内建物とは理解しないのであります。ただ個人的な住居があるから、しかも宗教法人として所有関係があるということだけから、ただちにこれが境内地であるというようには理解しない。所有関係のいかんにかかわらず、あくまでも宗教の教義を広め、あるいは信者の教化育成にかかるものである、あるいは儀式行事を行うに必要なもの、こういつた直接の関係があるものにつきまして境内建物、従つてその敷地を境内地
ただいまの御質問ですが、たとえば境内地、あるいはキリスト教会の場合は構内地と称しておりますが、境内地の非常に隣接しておる場合におきましては、具体的に申しますと、道を隔てた向う側にあるという場合でも、それが牧師館として、宗教活動なりあるいは教化活動の上に、非常に大きな意味を持つている場合が多いのであります。従つてそういう場合におきましては、境内建物として、境内地の中に包含されることがあり得る、こういうふうに了解します。但し、たとえば、その地域的関係が、牧師館が土地を隔てて非常に離れてある場合、あるいは場合によりますと、東京の場合の例で申しますと、東京に住んでおらないで他の方に住んでおる。従つてそこの教会に来られるには相当な時間を要する
御質問の趣旨はよくわかりますし、われわれも御意見の通りの了解のもとに立案しております。従つて牧師館の意味内容は、お説の通りにわれわれも信じておりますし、また事実その通りだと考えております。従つて、ただいまこの前の御質問から飛地境内というようなことを補足いたしまして、距離感ということを申し上げましたけれども、牧師館の性質それ自体につきましては、境内建物的存在である、こういうことは、あくまでもわれわれは信じておる次第でございます。
礼拝用建物及び敷地の登記の件でございますが、これは宗教団体法並びに現行の宗教法人令におきまして、差押え禁止の対象として、礼拝用建物の敷地を登記をすることになつております。これはもちろんその対象であるところの礼拝施設及びその敷地、すなわち宗教財産の主たるものを保護しなければならないという建前からできておることは、重々御了承願つておることと存じますが、この六十六条の関係は、先ほど申しましたように、従来の法律からずつと踏襲した規定でございます。そうして、その土地については、あるいは建物についても、建物あるいは土地の不動産登記という関係から法律的には取上げられておりまして、それに対する附記登記として、礼拝用建物あるいは土地を保護する、こうい
この六十六条の規定の前提となる境内地という観念、あるいは境内建物という観念に、それの問題が出て来るのではないかと考えておりますが、ここでは御承知のように、一定の法律行為の場合に、それに対する差押え禁止といつた保護をしようというのでありまして、お説の問題は、境内地としての、あるいは境内建物としての、それに対する目途のもとに買われた、用意されたところの土地あるいは建物、特に土地でございますが、これについての配慮はどうかということの意味に解釈した方が、先生の目的に近づくのじやないかと思うのでありますか、これにつきましては、現在におきましても、各地方の地方税の適用によりまして、多少まちまちでございますが、だんだんの連絡のもとに境内地として予
教団的な性格を持つた宗教団体も、法上においては、この二条の第二号に相当するものでありまして、これはたくさんの教会を内容とする、あるいは組織するとか、あるいは包括するところの教団というものは、一応法の上におきましては宗教団体といたしまして法人格を取得するところの団体と考えております。従つて二以上の教会を包括するところの教団は、法人格となり得る、こういうふうに解釈いたします。
かかるものに対する教団的存在も、当然宗教法人の対象になります。
ただいま文部大臣から宗教法人法案の提案理由の説明がありましたが、私は、その補充の意味で、この法案の大綱について御説明申し上げたいと存じます。 この法案の目的といたしますところは、第一條において明らかでありますように、宗教団体が憲法で保障されております信教自由の基盤の上に、その独自、特有の宗風と伝統を存続しつつ、自由かつ自主的な活動をするための物的基礎を確保することにあります。すなわち宗教団体の財産権の主体性を明らかにすることであります。これがためには、あくまでも信教自由の原則、ひいてはそれが国政との関係において生ずる政教分離の原則を十分に考慮しなければならないと考えます。このととは、自由の尊重とともに、責任の明確化と公共性の配慮
ただいま圓谷委員のお話ですが、これは御承知のように現在憲法並びに教育基本法、そのほかに神道指令というメモランダムが出ております。そういう関係から、信教の自由の関係から非常に学校の内部で、特に公立学校で、宗教家を招きまして講演その他をやるということは、現在の状態においてはできないという通牒をしております。