くどいようでございますが、恩給欠格者の皆さん方の心情を拝察いたしますと、確かに昭和二十八年に一時恩給がなされました。それから昭和五十三年に一時金支給の措置がとられました。しかし、一時恩給というのは実在職連続三年以上の者で、その額は最高九万三千円から最低一万五千百五十円にすぎません。また、一時金は実在職は断続して三年以上の者で給付額は定額一万五千円でありました。そういうところから、こういうような一時金の措置あるいは一時恩給の措置は、恩給受給者に比べてどうも問題の解決にならないという感覚が恩欠者の心情の中にあるような気がしてなりません。同時に、実在職三年未満の者は何の措置もとられてないではないか、こういうことも、言われればなるほどそうだ
