それなら、最終消費じゃない場合はみんな課税は免除するというのですな。物品税の中に中間で使うやつもたくさんありますよ。あなた方はOA機器なんかやろうとしたじゃないですか。どこからそんな理屈が出てくるのですか。
それなら、最終消費じゃない場合はみんな課税は免除するというのですな。物品税の中に中間で使うやつもたくさんありますよ。あなた方はOA機器なんかやろうとしたじゃないですか。どこからそんな理屈が出てくるのですか。
課税するか課税しないか差別しにくいから全部かけるなんていう議論はおかしいね。課税していいのか課税して悪いのか、そこらの種類の分類ができないから全部おまえら一緒くたにしてかけるんだなんて、そんな議論は通らないよ。何でそんな理由で結婚式のビデオなんかが物品税をかけられなければいかぬのですか。
結婚式用のビデオを自分でつくったらそれは課税されないですね。それを人に頼んでつくってくれといってつくってもらったら何で課税されるのですか。
執行がしにくいから取らない、執行しやすいから取る、物品税というのはそんなふうに決めるのですか。理屈にならない、そんなのは。
「六十年度改正税法のすべて」という財団法人大蔵財務協会がつくった本の中に、「結婚式等の模様を録音したレコードの課否」として「ウェディングレコード等と称する蓄音機用又は磁気音声再生機用のレコードは、挙式の当事者からの注文に基づきその結婚式及び披露宴の模様をそのまま又は不要部分をカットするなど時間的に編集して録音したものであり、媒酌人のあいさつ、来賓、友人の祝辞等からなるものであるが、物品税法上の課否はどうか。」こういう質問に対して、「質問のレコードは、結婚式場に臨場し、現地においてその結婚式及び披露宴の模様を録音したものであること、及びその内容は媒酌人のあいさつ、来賓、友人の祝辞等からなるものであること等からいわゆる非課税物品欄に掲げ
さすが大臣は柔軟性があってよろしい。 この物品課税をする際に、それは主税局でも国税局の方でもそれぞれ業界の皆さん方に相談しながら、こうしてかけるがどうだとか、一体実態はどうなっておるかとかいろいろな相談があるのが事実ですね。ところが、結婚式のビデオなんか撮るようなものは本当に零細なものですから、確かに日本ビデオ協会というのがあるんだそうですが、そこにはそんな人は入ってないのですよ。したがって、結婚式用ビデオまで課税がされるなんて思ってないところで議論されてきたという意味で、業界の皆さん方も本当に寝耳に水だ。知らないのはばかだとおっしゃればそうかもしれません。しかし、そういうことを話し合うチャンスさえないままにやってきて、突然国税
では、失礼します。
私は、今国会に課されました重要な課題であります国鉄改革につき、これ一本に絞りまして、総理並びに関係大臣の所見を伺ってみたいと思います。 御案内のとおり、去る五十八年の六月に発足をいたしました国鉄再建監理委員会は、その後、二年有半にわたる真剣な審議を行われまして、昨年の七月二十六日、民営・分割を柱とする国鉄改革に関する意見書を総理に提出されました。私は、この間の監理委員会の皆さんの御苦労に心から敬意を表するものであります。 〔委員長退席、原田(昇)委員長代理着席〕 さて、この意見書を受けて政府は、国鉄改革に関する閣僚会議や国鉄余剰人員雇用対策本部を設置され、昨年の十月十一日には「国鉄改革のための基本的方針」、十二月十
国鉄総裁、ここに私はある新聞のコピーを持っております。これに書いてある記事をリードの分だけ読ませていただきますと、これはことしの一月三十一日の新聞であますが、「二十八日未明、福岡市東区の国鉄鹿児島線馬出踏切(警手、遮断機付き)で、居眠りのため遮断機を下ろし忘れて死亡事故が発生した原因の一端は、交通保安係(警手)同士が、勤務交代を確認し合えないような〃ヤミダイヤ〃を作って、ルーズな勤務をしていたことにあることがわかった。しかも駅側がこの勤務交代時の連絡を確実にチェックしておらず、国鉄九州総局は、労使のたるみ勤務の疑いが強い、として、同種踏切六十一か所の再調査を始めた。」こういうような記事を読みました。果たしてここに書いてあることが事実
確かに当局の御努力によりましてこの種の職場規律等がかなり改善されておることは、私も認めるにやぶさかではありません。しかし、よくなりつつあるということと、あってはならぬことがいまだにあるということは別問題ではないか、そのように考えております。御承知のとおり、監理委員会の作業が始まりましてから、特に国民の国鉄改革に対する関心は日に日に高まっておりまして、同時にまた、国鉄労使の一挙手一投足に世間の耳目は集まっておると言っても過言ではないと思うのであります。こういうときにいまだにやみダイヤと言われるようないわゆるたるみによってこのような事件が発生することは遺憾のきわみだと言わねばなりません。 ところが、この一件だけではなくて、六十年の二
もう一つ申し上げねばならぬことがございます。ここに「法律家のみた国鉄職場 危い!輸送の安全」というタイトルで、本年一月に総評弁護団、民主法律協会、自由法曹団などで構成されている国鉄職場実態調査団によって発行されたパンフレットがございます。これは国労大阪地方本部の協力のもとに延べ二百名の弁護士が国鉄の職場実態を調査し、その結果をまとめたものであるというふうに書かれております。 このパンフレットは、国鉄の分割・民営に反対することを目的につくられたもののようでありますが、その書いてある内容は、随分ひどいものです。いわく「人べらし、労働強化で乗客の安全に赤信号」「トイレにも行けない超過密勤務」「頭もボヤける連続勤務」「手抜き検査で、車両
今回の国鉄改革の政府方針が、過去の再建策がうまくいかなかったということにかんがみまして、過去の延長線上の対症療法により改革を積み重ねていくということではなくて、公社制度や全国一元的運営に保伴う弊害といった問題にメスを入れて、結果として民営化と分割を一体として断行する、こういう方針に踏み切られたために、今日の国鉄改革についての論争の中心はまず民営・分割の是非にあると言ってもいいと思います。いわく、現行の公社制度は全国交通ネットワークの維持、全国一律運賃制の維持、シビルミニマムとしての輸送の確保という観点から、やはり民営化ではなく、公社制度の根幹は維持すべきだという論がある。また、特に百家争鳴の感がありますのは分割化の問題であります。い
次は、地方交通線の問題であります。 国民の皆さんの心配のありかは、我々のこの地方交通線が分割・民営にされた場合一体どうなっていくだろうかという心配が私は大変大きいのではないかと拝察いたしております。 監理委員会の「意見」では、御案内のとおり特定地方交通線以外の地方交通線は幹線とともに旅客鉄道会社が引き継ぎ、地域の実情に即した運営による活性化、要員の徹底した合理化等に努めると指摘されておりますが、この考えに対しまして先ほど申しましたように、分割・民営化は地方交通線の廃止につながるという批判が出てきておることも事実である。同時にまた、確かに分割・民営になりますと利益優先になりそうだというのはみんなわかるわけでありますから、利益優
特に心配なのは、御案内のとおり北海道、四国、九州ですね。果たして分割・民営化が成ったときに、本当にうまくいくだろうか。特にそこが経営する地方ローカル線についてはまず最初に処分される可能性があるのではないか、そういうところが私は問題の焦点だろうと思います。いわゆる北海道、四国、九州の新しい事業体が、果たして地方ローカル線を抱えていけるかどうか、その点については運輸大臣はどういう御判断を持っておられますか。 同時にもう一つ。今、第三次線はまだ選定がなされておりません。今、法律の体系を見てみなければわかりませんが、新しい事業体は特定地方交通線を除く全線区、こうなっておりますね。したがって、第三次の選定されるであろう線については排除され
同氏の心配のありかは、公社制度が外される、民間で利益優先になってしまったらかなり痛手をこうむるであろう、そのあたりが私は心配の大きな根源であると思います。そういう意味で、今後運輸省におかれましても公社の伝統を心に持ちつつも民間の手法で健全財政をつくっていく、そういう形で新しい事業体が発展されるように御指導いただきたいということをつけ加えておきたいと思います。 それから次は、国鉄事業再建に際して明確にしておくべき基本問題、また解決すべき問題という観点から具体的に政府の見解を承ってみたいと思います。 まず第一は、新事業体に対する政府規制、政府介入の問題であります。 政府の決めた方針によりますと、「旅客鉄道会社及び貨物鉄道会社
私は、問題は、当面国が一〇〇%出資する持ち株会社としてスタートするからという理由によって、役員の選任や定款の変更、事業計画などについて国が何らかの許認可権を持とうとするところに問題がある。電電、たばこ産業株式会社等々の議論を通じても考えますと、少なくとも今当局がお答えいただきましたが、横並びで考えるなどということは言語道断だ、横並びよりももっと政府介入を排除するという、そういう観点で法案作成に取り組んでもらいたいと思います。運輸大臣、ひとつお答えいただきたい。
次は、長期債務の処理の問題であります。 御案内のとおり、監理委員会の「意見」によりますと、新経営形態移行に際して処理すべき総額三十七兆三千億にも上る長期債務のうち、清算法人、旧国鉄において二十五兆九千億円を処理することとし、用地売却等の自主財源を充ててもなお残る十六兆七千億については最終的に国民負担を求めざるを得ないとされております。この点に関しましては、去る一月二十八日の閣議決定におきましても政府の方針として確認されていることであります。この数字に「程度」という言葉がついたぐらいでございます。その閣議決定を読みますと、「長期債務等の処理のため、財政事情の許容する範囲内で必要な国庫助成を行う」とか「「旧国鉄」の資金繰りの円滑化を
国鉄用地、今から売りに出されるわけでありますから、幾らになるか実際わからない。株式の売却も、これは時間がかかります。残りは国民負担の今のところ二八・七兆、こういうことがいわゆる処理の基本でございますから、雇用対策や用地売却等の見通しがつかないと最後の国の責任で処理する総額がわからない、こういう方程式になっていることはよく理解をするのでございますが、せめて具体化するめどぐらいは示すというのが責任ではないのかな、これが第一点です。 それから、これと関連して申し上げねばならぬことは売却可能用地についてでありますが、まず第一に、国鉄は最大限の努力をして早急に可能用地を生み出さねばならない。それは早くしなきゃならない。これは一体完了したの
みんなが興味を持っておるといいますか関心がありますのは、「新たな財源・措置」という解釈でございます。ここには「「新たな財源・措置」については、」「歳入・歳出の全般的見直しとあわせ、検討、決定する。」と書いてありますけれども、一体これはどういう意味なのか。例えば、歳出入の見直しの結果、国の一般会計から出せる場合は出しましょう、しかし、歳出歳入の見直しの結果それが出せないとすれば増税でございますよ、こういうことを意味するのかどうか、この際具体的な処理の方策を明確に国民の前に示す必要があるのではないかと思います。
大蔵大臣、そういうことでよろしいですね。