六十一年度中に結論を得次第、具体的立法措置に入る、こういうふうに書いてありまして、新しい立法の必要性が示唆されておりますけれども、どのような結論が出たときに新しい立法措置が必要になってくるのか。国鉄共済を支援しております統合法案の改正を最初から意図したように見えるのでございますが、どういう結論が得られたら立法措置が必要であるか、あるいは立法措置が必要でない救済の仕方もあると思うのですが、そのあたりはどういうふうに理解したらよろしいですか。
六十一年度中に結論を得次第、具体的立法措置に入る、こういうふうに書いてありまして、新しい立法の必要性が示唆されておりますけれども、どのような結論が出たときに新しい立法措置が必要になってくるのか。国鉄共済を支援しております統合法案の改正を最初から意図したように見えるのでございますが、どういう結論が得られたら立法措置が必要であるか、あるいは立法措置が必要でない救済の仕方もあると思うのですが、そのあたりはどういうふうに理解したらよろしいですか。
ということは、現在の統合法案の改正を意図したものではない、こう理解していいですか。
現在の救済の枠組みですが、国鉄共済を国家公務員共済ほか三共済で支援しているというこの枠組みは六十四年までは変えないと理解をしていいのか、それとも変える可能性があるというふうに読むのか。もっと端的に言うならば、六十四年までの対策の中には、新しい年金制度まで支援の対象を広げるというようなことは考えられない、考えていないというふうに理解していいかということです。
ということは、支援の体制をほかの共済年金まで広げる可能性もひょっとしたらあるというふうに聞こえるのでございますが、そういうことですか。
私が申し上げているのは六十四年までという意味です。六十五年はそれは白紙で、今から総合的に検討しなくてはならぬというのはよくわかりますが、六十四年までの間他の共済年金まで枠を広げる可能性もあるというふうに聞こえるのだけれども、それは否定していいですかということです。
理論的には考えられるけれども今は念頭にはない。ということは、結局六十四年までは国庫負担と国鉄の自助努力でぎりぎりぎりぎりやる、そういうことですな。
そうなった場合、この国鉄の自助努力と国庫負担を認めるということとどっちが優先順位にあるのですか。
ここには「国鉄の経営形態等の動向を踏まえつつ」と書いてありますけれども、この「国鉄の経営形態の動向」と「国鉄の自助努力」あるいは「国の負担」とはどんな絡みがあるのですか。
この「国鉄の自助努力」の中に、今大蔵大臣がおっしゃったように、国鉄の資産の売却みたいなものが入っておる、こういうふうに理解をしたのでございますが、そのほか、「国鉄の自助努力」を求める何かございますか。例えば今積立金がありますね。四千三百億ぐらいですか、これをつぶしていくということもやはり「自助努力」の一つですか。それは枠の外にあるのですか。
現在、この統合法案で救済している仕組みの中で国はどんな役割を持っておったのですかな。
その中で国が果たす役割、すなわち国の負担の仕組みはどうなっておったのかということです。
今回は「国の負担を含め、」と書いてあります。国が負担することを決意されたと思いますが、この「国の負担」の仕方ですね、どんな方法があるのか。 例えば今、本当ならば国が出すべきものを国鉄がかぶっていますよね。その分を国が肩がわりするというような方法論も入っておるのか、それともほかに「国の負担」、例えば臨時的に不足の分だけ何らかの格好で負担してあげるというような形での国庫負担のやり方を考えておられるのか、それはどうですか。
国民の理解のつくものといえば、逆にそれが出したくないというような方向に動くような気がするんだけれども、そういうことですか。
厚生大臣、国が国庫負担を決意した以上、厚生年金も支援のグループに入ってもいいようなことを言うたように新聞は書いてありますが、こんなことはないですね。
終わります。
きょうは同僚の玉置君の持ち分の時間を消化するために、私がかわりに質問をさしていただきます。 質問の方は、この前質問いたしました残りの分について若干質疑を続けてみたいと思います。 最初に、職域年金の問題でございますが、御案内のとおり、新法によりますと、共済年金額のうち職域年金については、組合員期間が二十五年未満の者は二分の一しか支給されない、こういうような規定になっておりますけれども、これは一体どういうような発想で出てきた考え方でございましょうか。
今まで年金受給資格は二十年あったらよかったわけですね。それを今度の法律で二十五年に引き延ばす。約三十年かけて二十五年に、五年延ばしていくわけですね。したがって、直近の、今年金をもらい始める人は、大体組合員期間二十年であればもらえる人ですよね。今おっしゃった二十五年というのは三十年先の二十五年でありまして、今からそれこそ五年か十年という人なんかは、二十年共済掛金を払っておればもらえる人ですよ。そういう意味で二十五年未満が実は余りにも先取りなんでございまして、セットするにしても二十年未満ぐらいのところでまずやめるべきだ。同時にまた、加入年数によって減額されていくわけですから、何も今度は二十年とか二十五年なんというけちなことをつくらずに、
社会保険制度と退職金の差は。
これはもう、二十五年未満は二分の一にするなんということはやめたらどうですか。
二十年で退職して受給資格を持たれた方が、ちょっと休んでそれからまた公務員グループのところで働く、そして結果的には二十五年以上働いたということになれば、これは職域年金はどういう支給の仕方をされるのですか。