新盛辰雄君。
新盛辰雄君。
古川雅司君。
この際、午後一時三十分まで休憩いたします。 午後零時十七分休憩 ————◇————— 午後一時三十分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。山原健二郎君。
竹内猛君。
松沢俊昭君。
次回は公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時十一分散会
この際、一言ごあいさつを申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙により、委員長の重責を担うことになりました。 本委員会の責務の重要性は言うまでもありませんが、特に最近の災害の態様を見ますと、複雑化をきわめており、早急な対策を必要とする問題が山積しております。 幸いにいたしまして、委員各位におかれましては、いずれも練達堪能な方ばかりでございますので、災害に関する最善の対策を樹立するため、御支援、御協力をいただき、円満に委員会を運営してまいりたいと存じます。何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ————◇—————
これより理事の互選を行います。
ただいまの高鳥修君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、委員長は、理事に 天野 光晴君 斉藤滋与史君 高鳥 修君 塚田 徹君 池端 清一君 湯山 勇君 鈴切 康雄君 神田 厚君 以上八名の方を指名いたします。 ————◇—————
この際、保岡国土政務次官から発言を求められておりますので、これを許します。保岡国土政務次官。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時五十五分散会
私も、最初に、きょうの朝日新聞に掲載されておりますところの、九州郵政局が指示文書を出した自民党総裁選についての関係を一、二お聞きしておきたいと思います。いま鈴木委員からの御質問もございまして、大臣から答弁があったわけでございますけれども、もう一回はっきりお聞きしたいのであります。 この種の郵政局段階での指示文書のようでありますが、他の郵政局にも出ておるのだろうと私は思うのでありまして、特別に九州郵政だけがこういうことをやったと思われないのでありますけれども、他の郵政局の関係はどうでございましょうか。そのことをまずお聞きしておきたいと思います。
それはどういうことなんですか。特別にどういう指導を郵政段階がやったかということについては確認しておらないということでありますけれども、この種の、少なくとも自民党の総裁選が郵便投票で行われ、しかも一定期間に限って郵便が使われるということで、大臣が関係の機関を集めて口頭なり文書なりで特別に指導されるほどあなたの方としては重視をしていらっしゃる今回の自民党の選挙戦だと思うのですね。ですから、そういう指導がなされれば、それが各地方郵政段階でどのように行われておるかぐらいは常識としてもあなたとしては当然掌握しておるはずだ。知らないということはごまかしじゃないでしょうか。恐らくこれはそうだと思うのですけれども、実際はどうなのですか。
これは、新聞に載っております九州郵政局の郵務部長が出したものは大体大綱がわかりますけれども、この九州郵政の指導文書、指示文書について、あなたの方はいま資料がないとおっしゃるわけなんでありますけれども、これは早急に調べていただきまして、各郵政がどういう扱いをなさっているのか、指導文書等で出ておれば、その写しをぜひ私も検討させてもらいたいと思いますので、資料として出していただきたいと思いますが、いかがですか。
それから、この九州郵政の指導文書で私は一、二感ずるわけでありますけれども、この中に、何か取り扱い上めんどうなことがあったら直ちに郵政局に報告をして指示を受けろというところが幾つかに強調されておるようでありますが、これはどういうことなんですか。 この郵便に限って、あなたの方では一々郵政がめんどうなものは指導するという趣旨で地方郵政局から現場に指導されておるのですか。
新聞で知る限りでは、私の常識からすれば、これは現場郵便課長が十分に処理できるもので、現にやっておるのですから、処理しなければ郵便は回らぬはずであります。この程度の郵便課長が判断をして処理できるものが、この総裁選の郵便に限って一々郵政局に報告して指示を受けなければならぬということになるように私は思うのでありますけれども、特別扱いをしているということで、これはそういうふうに理解していいのですか。
私はその文書を見ないからわかりませんけれども、新聞の記事からいたしますとこうなっております。具体的な指示をしているが、その中身については、「あて先不明や転居、不在者分はその日のうちに処理する」ということが言明されておりますし、「受取人とのトラブルや投票締め切り日に間に合いそうにないときはただちに郵政局に報告し指示を受ける」となっている。こういうふうに現場の責任者である課長さんや局長が判断しかねるようなものに限ってあなたがいま答弁されたように郵政から指示を受けろということじゃなしに――そういうことならいままでもあることでありますから私もよくわかりますが、この場合は、トラブル等があったものは全部郵政局に報告して指示を受けろということにな
私も次長の答弁と同じ理解をしておるわけですよ。これは特別な扱いじゃなしに当然の扱いだ。事故郵便物の処理はその日のうちにやるということが原則で、現場はそれをやっているはずであります。それが特にこの指導文書の中にうたわれているということが、何か現状はそうなっていない、しかしこれだけはそうせいよということに理解していいのか、あるいは何か特別なあなたの方の意図があるのか、私ども郵便で飯を食った者からするとちょっとわからぬわけですね。 これはどういうことなのか。一般的に言って事故郵便物の処理なんというのはみんな三日、三日持たされておるということで受けとめてよろしいのですか。