あわせて、答申の中身についてこの際大臣の見解をお聞きしておきたいのであります。 この答申の本文の中に、この際郵便貯金法に定める預金者保護の原点に立ち返って基本的な検討を行うことから始めるべきであるとか、あるいは預金者の利益を守るためには郵便貯金の利率は据え置くべきであるとか、こういうような意見が表明されたように書かれておるわけであります。これは少数意見だと思いますが、これにこたえてといいますか、これに含まれるのでしょうか、あるいはこれにかわるべきものとして、以下三つにわたって具体的な意見が出ておるわけでありますが、この中で、「現行金融制度の見直しを行い、預貯金を個人の貯蓄性預金と営業性預金とに区別し、個人の貯蓄の金利は直接金利政
