徳島の例はあとで申し上げますが、私は特にしぼって聞きたいと思いますけれども、高松の東の郵便局、ここでは現にいまも前送基地配達というものが行なわれておるのですか、おらないのですか。
徳島の例はあとで申し上げますが、私は特にしぼって聞きたいと思いますけれども、高松の東の郵便局、ここでは現にいまも前送基地配達というものが行なわれておるのですか、おらないのですか。
そうしますと、高松の東では、前送基地配達とかあるいは前送配達、こういう方法はとっておらないで、正規の職員が平常の配達区に基づいて配達しているわけでありますか。
その郵便局のほうへ来てもらうというのは、出先の無集配のことを意味しておりませんか。それとも高松東郵便局の郵便課に来て、課長やあるいは係長や主事の監督指揮を受けて、きちっとしてやっているのですか。どっちですか。
郵務局長も御存じだと思うのですが、全逓信労働組合香川地区本部執行委員長森文雄君が告発をいたしまして、被告発人は高松東郵便局の庶務会計長山内豊、それから岩瀬雅子、これは配達員です。あなたのほうでいう臨時に頼んで配達をさせた配達員、臨時配達員。それから野口マリ子、これも配達員。——私ちょっと間違って申し上げました。岩瀬雅子は高松の栗林郵便局長です。それから野口マリ子が配達員です。とにかく、この方々を対象にして、要は郵便法違反、特にここで指摘しているのは郵便法第九条の信書の秘密を犯しておる、それから郵便利用者に対する公平の原則を欠いておる、あるいは郵便規則のあて所配達をしない、そういうような、理由は幾つかありまして、告発事件が起きているわ
告発の件はどうですか。
いずれにいたしましても、告発事件は一応別にしましよう。ここでの議論の対象にする必要はないと思いますから……。 ただ、私冒頭にも申し上げましたように、前送基地なり前送配達方式なりがどうしてもある部分については郵政大臣の監督なり管理を離れてしまって、いろいろ大事な通信の秘密とかそういうものがしっかりと守られておるかおらぬかわからぬ、一つの盲点ですね、そういうものはどうしても出てくる。長岡なんかの事件でも私目撃しておるのでありますが、せめてあなたのほうでは、その前送の基地を、無集配の局とかあるいは簡易郵便局とかそこらあたりに限定されれば、まだ大臣の監督あるいは郵政局の監督、郵便局長、現場長の監督は行き届いていますと言い切れると私は思い
一ぺん私あなたのほうにひとつお願いしておきたいのですが、私、いまここでアンケートのはがき、高松のものですけれども持っていますけれども、確かに配達を受ける側の住民の皆さんの心配や不信の声や、それから郵便局の関係者なんかについても大いに参考になるような提言も含めて切実な声が出ております。いままであなたのほうではこういうことをやっていないでしょうね。おそらく組合や何かが信書の秘密を犯しておるんじゃないかとか、あるいは受け取り人のほうはどういうふうに郵便局を見ておるとか、要するにこういう間違った運用、行き過ぎたことをやめてもらうために住民からこのアンケートをとって反応を調査して、あなたのほうに資料として出すというようなことはあったと思います
ひとつ郵務局長、東京都内なんかでも団地ママさんの配達の制度はやめておりませんね。ある非常な時期に物がたまって、そしてそれをさばくについての前送方式というようなものはいまはそうないかもしれません。しかし団地だとかあるいは欠務が多いような郵便局等においては、私は非常勤を使って配達しているものも多いだろうし、ある意味では半ば恒常的に団地ママさんでやっているというようなところもあるはずだと思う。そういうところについての国民、住民側の反応ですよ。これはぜひあなたのほうで業務遂行の一環として、私はアンケートでもいいし、面接でもいいから調査をされて、手紙その他の受信者の声をすなおに聞いてみる必要がある、こういうことを再度申し上げておきたいと思いま
ママさんの問題はあとでまた論争しますが、きょうはこれで終わります。
まず私、大臣に御質問をいたします。 大臣は、一昨日中国からお帰りになりまして、たいへん御苦労さまでございました。この中国訪問によりまして、新しくまた日本と中国の政府間において、日中海底ケーブル敷設に関する取りきめ、一つの両当事者の署名によるところの共同声明に準ずる成果をあげられたわけであります。私は、昨年の九月の日中国交の回復をなし遂げた共同声明以来、また一つの新しい前進を示したものだと思いますし、あわせて、去る四月の三日に大臣と鍾電信総局長との間に結ばれました日中間の通信関係のあり方についての合意、これをさらに具体的に前進をさせたものだと思うわけでありますけれども、この御努力とそれから成果について私は評価をするものでありますが
いろいろ御苦労なさったわけでありまして、ほんとうにたいへんな御努力だったと思うわけであります。この御苦労なさった表題あるいはケーブルの陸揚げ地点、こうした関係につきましては最終的に不満足ながらも合意を取りつけて、この取りきめ文書の署名に至ったわけでございまして、内容や形式がかりに不十分でありましても、久野郵政大臣と中国の閣僚である鐘電信総局長との間における取りきめであった、このことだけは厳然たる事実でありまして、そういう面からいきまして、今日、すでに日中正常化以来いわれるところの実務者あるいは当事者間の具体的な協定や共同声明等が進展を見せておらない現段階におきまして、最初に海中ケーブルの敷設についての取りきめができたということは私は
わかりました。 いま一点だけお聞きしておきたいのです。大臣は、今回の場合は郵政大臣として招待を受け、また訪問をされたわけであります。その限りでは田中内閣の郵政大臣としての資格と権威がございますので、北京滞在中においては、あなたの見聞あるいは御活躍の面では、私の推定でありますけれども、私は相当の制約があったろうと思う、一代議士個人として訪問されたわけでありませんので。そういうことは推測をいたしますけれども、しかし大臣は政治家としては特に中国、朝鮮、ベトナム、こうしたアジア地域に目を開いた見識と、そうしてまた政治的手腕を持っておられるわけであります。私は今回の、約一週間程度の期間でありましたけれども、この期間は、そういう面でもいろい
次に、ほかの問題でございますけれども、もう一、二御質問したいのでございます。 大臣は出発直前まで、今次春闘について郵政省関係の問題解決のために御努力をなさったと私は思うわけであります。もしそれがなければ中国には行けなかっただろう、こういうふうに私は思うわけであります。 そこで、多く申しませんが、四月二十七日の夕方から二十八日の未明にかけまして、精力的な労使トップの段階における交渉等を通しまして、今次春闘は大体その中心部隊の妥結を見たということになると私は思うのであります。この中に当然大臣が所管される全逓あるいは全電通、その他関係の組合に関する問題の解決あるいは処理というものが含まれておると私は思うわけであります。特に、問題が
次に人事局長にお聞きしたいのでございますけれども、私昨晩のテレビでも見ましたが、きょうまた大体東京の各紙は報道しておりますが、日弁連の人権擁護委員会が、全逓等から提訴されました郵政省のブラザー制度、これに対しまして十分な調査と検討を加えた結果、一定の見解を出しまして、これを郵政省に勧告するのだ、こういう報道がなされております。私はこの内容を見まして、かつて私どもが、このブラザー制度については郵政省がどのような説明を加えようと、現実に現場に出ている状態というものは明らかに人権侵害だ、要するにブラザーの兄と弟の関係に見ますと、弟のほうには人権がない、全く行き過ぎだ、二十四時間監視の体制こそがこのブラザー制度の本質ではないか、これはもうこ
承服できませんね。確かにいま御答弁いただきましたように、名称が変わった、内容の行き過ぎ部分については訂正あるいは修正をされたと言われておるわけでありますけれども、このブラザー制度、日弁連の人権擁護委員会が指摘している中心もそこでありますけれども、要するにマン・ツー・マン方式である、これは変わってないはずであります。一時私どもが本委員会でこれを問題にいたしましたときに、あなたのほうでは、場合によれば二人制にしようか、ブラザーの兄のほうを二人くらいにして、そして弟のほうのめんどうを見てやるようなそういう制度にしようかというようなことを言っておりましたけれども、やはりマン・ツー・マンの方式で、そしてその兄についてに全面的に弟の世話役という
最後にもう一つブラザーで聞いていきます。 はっきり申し上げて、弟のほうがお断わりすれば兄を強制してつけるということはやりませんか。これが一つ。これはかってはそういうことをしないという答弁があったわけでありますから、本人がいやだ、おれは一人でたくさんだという場合は、無理やり兄を強制してつけるようなことはしない、そういうことが前に約束されたように思っておりますので、もう一回確認しておきたい。 それから、この制度の中では、兄に一定の金額を、これは立てかえ払いか前渡しか、いずれにいたしましても、コーヒーを飲むとか芝居に行くとか、何かそういう場合の負担だということで一カ月千円ないし二千円程度の経費支出をされておったのです。これはいまは
時間もないのですが、新潟県の長岡の問題にしぼってもう一つだけお聞きをしておきたいのであります。 時間がありませんから一番ポイントだけ一つ聞いておきますが、いま郵政省の職員の処分等に関する規定というものはどういうふうになっているのでございますか。だいぶ現場の局長に委任をされまして、局長の判断あるいは局長の権限で処分が乱発できるような状態になっているんじゃないか。郵政部内職員訓告規程、各郵政局ごとに設けてある管内処分等関係事務取扱細則、いろいろ処分権が委任をされまして処分というものが行なわれておるようであります。たとえば長岡では、四十七年、昨年の五月から本年の三月二十七日まで十カ月間、これは局長処分でありますが、二カ月の減給が一人、
それでは答弁にならぬのですが、内部のあなたのほうの委任の関係の規定はどうなっているのでしょうかね。これは、現場の局長はこういうふうに自己の持つ権限だということで処分を乱発できるようなシステムになっているのでしょうか。そうだとすれば問題だと思う。ちょうど気違いに刃物を与えたようなものです。どこに一体その歯どめがあるのか。慎重に慎重にと言うたってことばのあやだけだ。これは一体処分の委任事項あるいは処分のあなたのほうの制度の中に問題はありませんか。問題提起をしておきますけれども、最後に答弁してください。
時間がありませんからやめますが、軽々にやっているようなことはないとおっしゃいますが、私は時間がないからこれは読み上げませんけれども、この七十八名の処分者の、厳重注意、口頭注意も含めまして、局長が理由としたのは全部私のところに資料があります。全く感情的、全く軽率、これは公務員の職権乱用に全く一致する内容だと実は私は見ているのです。こんなことで処分、処分をやられたら、処分自身が意味をなさない。同時に職場規律なんというものはこんなことで達成されるはずはない、悪循環です。そしてあなたのほうは、ただ二言目には減給や減額あるいは昇給延伸とか、そういうものの対象にしていくだけなんだ。その不利益さえ克服すれば、こんなものは痛くもかゆくもないのですよ
私は厳重にそのことを申し上げて、要望しておきます。 以上で質問を終わります。