きのう私の質問に対しまして保険局長は、集金事務の委託についてはそれぞれの団体の内面指導として、集金委託は今後も続けていくという答弁があったわけでございますけれども、これは再度本日確認をしてから次の質問に入りたいと思いますが、いかがでございましょうか。
きのう私の質問に対しまして保険局長は、集金事務の委託についてはそれぞれの団体の内面指導として、集金委託は今後も続けていくという答弁があったわけでございますけれども、これは再度本日確認をしてから次の質問に入りたいと思いますが、いかがでございましょうか。
集金委託、取りまとめを頼む、ことばの使い方が違っただけでありますが、おそらく従来あなたのほうでとっておられました団体加入に対する集金委託の仕事というものは、今後も継続されるというふうに理解をして差しつかえないと思うのでありますけれども、そういうことでありませんか。
保証される限りということでございますので、保証されればもちろん問題がないと私も思いますので、そのことは確認をしておきたいと思うのでありますが、ただ問題は、そこで一点だけ局長の見解をただしておきたいのであります。 そのような集金事務をあるいは取りまとめでもいいと思うのでありますけれども、その団体に、あなたのほうの郵保業第二百七十三号に示されておるこういう内容での委託、公益法人に対する委託、きのうの御答弁では大臣の監督が届いておる公益法人に委託をするという趣旨の答弁があったわけでありますけれども、そういうことでの委託というものははたして合法かどうかということが、この保険法と約款等見まして私はどうしても疑問として残るわけであります。団
わかりました。 そこで、私、問題になるのは、実態的に見ると、あなたのほうが通達をしばしば出して、集金事務とか、あるいは同趣同好等きのう問題にいたしましたこれらの団体をもっときびしく規制をしていかなければならぬという事態が出てまいりましたのは、通達からいきますれば四十五年ごろからです。あるいはその前からも出ておったかと思うのでありますけれども、特に一つの募集の手段としてこの団体保険制度というものか活用された――いいことばで言えば活用された。そういう時期から私はこの種の問題が出てきたと思うし、あなたのほうも、あらためてこの団体に対してこれを何とかしなければならぬという判断を持つようになったのじゃないかと私は思う。そういうことからいき
もう一つ。もしこういう制度がここで正式にこの通達をもって発足することになりますと、現にいままででも、この通達の中にありますように現実には委託してやっておるところがあるのですね。しかし、それはあなたのほうでは公然とは認めておらなかった。まあ指導の面でやむを得ないということで許しておられたと私は思うのですね。ところが、この通達で、今度あなたのほうで一つの基本的な方針として団体間の集金というものは委託をしてよろしい、その団体はこれだ、それは公益法人としての加入者協会、いまのところ、これしかないという答弁であります。ということになりますと、結局はその団体あるいは団体内部の集金だけを扱ってみたけれどもうまくいかないという場合のことを考えますと
私は募集の関係を非常に重視するわけなんですけれども、いまの局長の答弁で大体わかりました。問題は、この募集の関係にも必ず影響が出てくる。一つは消化の面で影響が出てくるだろうし、それから募集それ自体が良質募集にならない。おそらく委託を受けた団体集金人あるいはその団体が固有で取りまとめをしておる集金人、そういうようなものは集金を通して募集という関係は必ず出てくるはずでありますし、それは十分承知しておられるはずでありますが、そういうものが募集する保険というものは、私は必ずいろいろな面で問題が出てくるんじゃないか。郵便局の外務員が行かれてよく話をして、その人の経済とか家庭状況等に対応できるような保険金額を設定して、そうして納得ずくで長期払い込
役員の数は報告されましたけれども、職員の、要するに集金なんかの委託を受けて、実際的に機能を持ってやれる体制にあるかどうかというのが私の主たる質問なんですけれども、現在職員は百六十名程度だというふうに聞いておりますが、どのような実態を持っておられますか。まさか幹部の諸君が集金して歩くわけじゃないと思うのですけれども、実態があるのかないのか。
これはいま災害保険ですね。火災保険、このほうもこの団体は継続してやっているわけでありますね。
局長、火災保険というのは端的に一つの呼称として申し上げたのですけれども、そういう災害に対する見舞い金制度の事業をやっておるわけであります。要するに保険、一般的にいえば災害保険的な事業をやっておられる。そういう団体に国営の簡易保険の集金事務を委託するとなりますと、当然これは並行的におそらくやるようになると思うのであります。その点はあなたのほうとして問題になっておらないですか。
それはわかっています。私はもうそれはわかって質問申し上げておるのです。ただ、そうでありましょうとも、やはりその契約者の立場から見ますと、それは委託を受けた加入者協会の参与であろうと何であろうと、集金して、料金を払い込んで、そうしてこの保険というものは成り立っておるのでありますから、何だかんだ、あなたのほうが理屈を立てましても、これは郵便局を代表する、あるいは国の簡易保険を代表する人が集金に来たんだということになりますよ。実際にこれをやるということにすれば、おそらく腕章をつけさせるとか何かある程度の標示を考えて、制服までいかなくてもそういうようなものを貸与するとか、あるいは一定のかばんを持たせるとか、これから何かくふうはされるだろうと
同趣同好団体をいまのまま放置するよりはというまくらことばが答弁の中につきましたけれども、これはきのうからの私の質問ではっきりいたしましたように、同趣同好団体が一番問題だということをきのうから私は指摘をして、いろいろあなたのほうに善処を求めたわけでありますから、これについては繰り返しませんが、きのうの私の質問に対する答弁では、一定のあなたのほうの方針といいますか、これからの対処の基本方針というものも出たと私は理解を実はしておるわけでありますけれども、それはそういうふうに間違いなく逆転させないようにぜひ申し上げておきたいと思います。 それで、そのことはそれでございますが、この集金等の関係につきましては、私がいま指摘したそのことについ
それから近畿ツーリスト、これはれつきとした旅行団体でありますから、この団体がインチキだとは私は申し上げません。ただ、これと同趣同好団体との関係でややスポンサー的な傾向があるように私は見ておるわけであります。この関係についてもひとつ、質問を続行いたしますと時間がかかりますから、どういう関係にあるか、それも資料として私のほうへ出していただきたい。 大体私の質問は以上でございますが、再度私は申し上げておきたいと思います。この法律改正をいたしまして、加入者サービスという面で新しい保険制度をつくったり、あるいは疾病傷害特約とか家族保険のサービス向上とか、非常にくふうをされ努力をされておるのでありますけれども、一面、一番大事な保険事業の運営
私、最初に大臣から、今回、この十四日に六千三百二十六名の大量処分が出ておるわけでありますけれども、この関係につきまして、私事態を非常に憂慮いたしておりますので、とりあえず二、三の問題についてお聞きしたいと思うわけであります。 まず、今回の処分が昨年十一月の、当時のいわゆる年末闘争——選挙があるという想定もありまして年末闘争がやや時期が早まったように思うのでありますけれども、この年末闘争、そしてまた長い間全逓と郵政省との間に対処をしてまいりましたいわゆるマル生問題、これらの問題を課題といたしまして行なわれました全逓労働組合の合法的な戦いに対しまして、あなたのほうではそれを違法として今回大量の処分を出されたというふうに聞いておるわけ
大臣のいま御答弁の中に、違法ストをやったということを言われておるわけであります。違法か合法かは、これはかつて公務員の行なう争議行為の中の休暇闘争等につきましては議論のあったところであります。それを私はいまここで、割り当てられた時間の中で繰り返すつもりはございませんけれども、ただこういうことだけは大臣に申し上げておきたいのです。 いまそれが違法であるか合法であるかの議論は別としまして、公務員という名のもとに、郵便のような現業労働者まで一括してストライキ権を剥奪しておる。公労法適用職員としてストライキ権を奪っておる。これがいま問題になりまして、国内的にも公制審あるいは国際的にはILOの舞台でこれが議論されておる。しかも趨勢としては、
それは大臣の御答弁で私はいいと思いますけれども、この公制審がいま検討しておるスト権そのものについての見解を求めているのじゃないのでありまして、そういう時期に郵政省が同じパターンを繰り返しておるじゃないか。そしてこれに対してはもう全逓は処分反対あるいは処分撤回の闘争を組む、また処分を行なう、また処分撤回の闘争を組む、これは大臣も御承知だと思いますけれども、郵政省の労使関係というものはそういう繰り返しによって不信が拡大し、結局郵便その他の国民へのサービスの面にしわ寄せされて、国民が迷惑をこうむっておる。したがってこれは何とかしなければならぬということで、大臣の前任者の、名前をあげて恐縮でありますけれども、三池あるいは廣瀬、井出、こうした
この問題は、いま議題になっております簡易生命保険法の一部改正、その議題と実は十分関連を持っておると私は思いますけれども、処分というサイドから入りましたので、あるいは関連がないという理解の方もおられるかもしれませんけれども、十分関連がある。ことにこの処分の対象は、六千三百名の九九%は貯金と保険と郵便の現場労働者である。それだけにこのような処分、右手でほっぺたをぴしっとたたいておいて、保険をしっかりやれ、郵便を配れ、貯金の募集をやれと言っても、これは人間である以上、そう使い分けはできないわけです。したがって、私は十分関係があると思って申し上げておるわけでありますけれども、いずれまた場を改めます。どうせ一般質問の時間もあるわけでありますか
ただいまの人事局長の答弁を私は確認しておきたいと思う。特に四十六年、廣瀬郵政大臣のときだったと思います、あなたのほうの通達、三十号、五十号が出たあのときでありますけれども、大臣や人事局長がここで、委員会ではそのようなりっぱなきれいな答弁をされても、現場の管理者にはそれが徹底していない。私どもは具体的な資料とその事実を直接大臣に披瀝をして、そして、親の心子知らず、というあのことばが入った通達が出ている経過もあるわけなんです。郵政省の現場を見ますと、いまなお親の心子知らずというような、はね上がり管理者がいるのであります。局長、課長がいるのであります。ですから、そういうものに対しては、私は今後も材料を提供いたしますから、ひとつきびしく措置
それじゃ、保険の関係について質問をいたしたいと思います。 まず、今回の法改正、主要な柱が三本ございますけれども、総体的に今度の改正、たとえば新種保険としての定期保険、加入者サービスとしての家族保険の支払い条件の優遇策とか、あるいはもう一件ございましたね。そういう面で、一般的にいって、保険の加入者といいますか国民の側に対して、簡易保険がサービスをよくするということになるのじゃないかと思いますけれども、簡易保険事業それ自体は、今回の法律改正によって健全化の方向に進むのか、それともサービス過剰になって不健全な方向に進むのか。そこらあたりは基本的な非常に重要なポイントじゃないかと思いますが、この点については、局長、どういう見解でございま
この改正を見ますと、定期保険にいたしましても疾病傷害特約にいたしましても、サービスの間口が広がったというだけでありまして、最高制限額は三百万で抑えられておるわけであります。よい意味でも悪い意味でもそこに一つの歯どめがあるようにも私は思うのであります。したがって、いま局長が言うように、文字どおり健全化の方向に実際は行かないのじゃないですか。これはどうですか。
私、局長の答弁は、いまの段階では事務当局として、率直に申し上げていまお答えいただいたような程度の答弁しかいただけないと思うのです。ただ心配するのは、保険の第一線の諸君はそうきれいごとで保険募集もなかなかできないものでありますから、一方においては成績が云々される、俗に言えばしりたたきであります。外野の奨励策が強化される、頭は三百万で押えられておる、どこかにこのはけ口を求めてとにかく募集していかなければならぬ。そうなってまいりますと勢い超過契約というようなことにもならざるを得ない、そういうような事態も出てくると私は思うのでありますけれども、私はいま三百万の最高制限をまた五百万にせいとか四百万にどうとかというようなことを実は申し上げておる