先ほど局長から御答弁ですけれども、どうでしょうか、実際は最高制限というのは、もう法律の規定事項でございますから当然これは守られなければならぬし、生かされていると思うのでありますけれども、どうも超過契約というものが慢性化しておるというようなことも一面では聞くことがあるのであります。現状はどうなっておりますか、簡易保険の超過契約。
先ほど局長から御答弁ですけれども、どうでしょうか、実際は最高制限というのは、もう法律の規定事項でございますから当然これは守られなければならぬし、生かされていると思うのでありますけれども、どうも超過契約というものが慢性化しておるというようなことも一面では聞くことがあるのであります。現状はどうなっておりますか、簡易保険の超過契約。
私が心配するのは、家族保険制度ができましてから、一契約で家族の方の被保険者は、同じ家族であれば全部最高三百万まで入れられる。子供の小さいのはあれがありましても、原則的にはそういう制度が開かれたわけでありますね。そうして今度またかけ捨ての定期保険。どちらかといいますと、現状に対応する一つのシステムであるということと、あわせて、あなたのほうでは保険料の蓄積といいましょうか、保険料を増大さして国の要求に、あるいは国の経済に協力するという二つの側面からいきまして、これはあとでまた聞きますけれども、この面についての保険というものはどんどん拡大しているように私は思うし、定期保険というのもおそらく拡大するだろうと思う。そういうときに、いまあなたが
それは局長、家族保険についても同じ見解でありますか。
家族保険は一%程度ということでございますからわかりましたが、ただ契約は、いま局長の答弁によりますと私の理解と違うのであります。やはり法律の制限の三百万は、原則的にその契約者の意思さえあればそれは三百万まで入れられるのでしょう。四〇%あるいは——いまあなたのパーセントの説明がありましたけれども、それはどういう性質のものなんですか。三百万の四〇%、百二十万で最高なのだという理解でいいのですか。それは私が知っておるのでは、みんな三百万入れているのですよ、子供まで奥さんまで一律に、それは違法ですか、そうしますと。
それはあなたのほうの支払いの責任がそうだということじゃないですか。契約は三百万までできるのでしょう。私がいただいておる資料によりますと、契約者一人に対して八名、奥さん、子供を入れまして八名、家族保険として最高三百万の契約を一括してやっております。これはどういうことですか。違法なんですか。あなたのほうの支払い義務は、奥さんに対してはそういうパーセントで支払いに応ずるということであって、契約は法できめられている三百万までは入れられる。また、そういう募集をしなさい、そういうことできているのじゃないかと実は理解しておったのですけれども、これは誤りですか。もっとはっきりひとつ聞かしてください。
私は、いまここで新潟県長岡郵便局の資料を一つ持っているのですけれども、これは全国の中のたった一つの局を対象にしておりますからあるいは不正確かもしれません。ここでは昨年の九月一日、三百万のこれは家族保険、というのは、局長に会って調べたところが、これは家族保険で入れたのですと、こういうのです。そういうことで答弁がありましたから申し上げておるわけなんです。八名の方を家族保険として最高三百万入れておる。これを調べてみますと、契約者何人かに超過契約があります。こういうことが出てくるじゃないかと私は思ったのです。これはあとで契約者の名前その他申し上げますから、ひとつあなたのほうで調べてくれませんか。 いずれにしても、私の心配するのは、超過契
それは局長、全然根本的に認識を誤っているのじゃないでしょうか。あなたのほうの内部に向けて、経理が確実に収支の関係が確実に、それはもう法律規定事項以前の問題だ。国民の負託にこたえた国営の保険事業であります。この「確実な経営」というのは、第三条にあります「簡易生命保険の契約の締結及び契約上の権利義務に関する事項は、郵政省簡易保険局長が行う。」簡単に言えば、契約行為によって債権債務が生じたといいますか、保険に関する限り一切の責任は簡易保険局長、こういうふうに第三条に私は明確に規定しておると思う。そうだとすれば、集金の取り扱い、募集の取り扱い、あるいは財産を預かってからの満期までの管理、支払いまでの管理、それを総括いたしましてこの「確実な経
そこでお聞きしたいのでありますけれども、要するに団体保険の関係でございます。約款の五十三条にこの団体保険の規定があると思うのであります。現在郵政省が団体保険の制度を創設してその取り扱いをやっておられますが、その根拠は五十三条でございますか。どこにその根拠がございましょうか。
この五十三条によりましていまあなたのほうでいわゆる団体保険としてこの取り扱いをやっておられるものの内容を少し説明していただけませんか。どういうものをやっておられるか。ここでは明確でありますが、これを受けてあなたのほうが現に団体保険の取り扱いをやっておられる内容について、しろうとの私がわかるようにひとつ説明してください。
私あえて確認をいたしますが、五十三条の趣旨は、官公署、学校、事務所、営業所、工場、事業場またはその他の団体に属する者が十五個以上の基本契約の申し込みをしようとする場合において、これを一団として保険料の併合払い込みをするものにあっては、保険料の払い込みについて団体取り扱いの請求をすることができる、こういうことでございますね。ですから、ここで明確であるのは、いまも答弁がありましたけれども、官公署や学校や事務所や、要するに同一職場、事業所、これについてはまず明確でありますね。それから「その他の団体に属する者」が、これがいまの答弁によりますと、地域の中における団体、たとえば婦人会とか商工会とかPTAとかいうところにこれが適用されるということ
一つの法律の法令用語の解釈が違うというのは、私は問題だと思うのですね。いま御答弁ありました約款の五十条、ここに同一家族の中で認められる併合の取り扱いが規定されております。この場合の併合と、同じ約款の今度五十三条の団体に適用される併合と全然解釈が違うということは、これは私は承服できない。そんな使い分けができるはずはないと私は思う。保険法の第六条を受けて、この約款ができておるわけであります。そうして、この約款は、ここにありますように法律と同じ効力を持って契約者に適用されるわけであります。要するに、これは保険の保障の証文であります。その上に、五十条で併合という手続をとらせて、私も保険をやりましたからわかりますが、同一家族の場合は、併合さる
これは論争はしませんが、しかし、私は、改正するというふうに考えられたあなたのほうがむしろ問題じゃないかと思う。改正する必要はなくて、ここに、五十三条で規定しているとおりに、厳正にやられるという姿勢のほうがむしろ大事じゃないですか。 それから、いまおっしゃった五十六条、これは団体と同一家族とは違いますから、したがって、それぞれの団体の個々の契約者に対しては、郵便局のこれは一つの保障なんです。これは郵便局、簡易保険の一つの保障でございますので、このような領収帳一通を備え、それから内訳簿を代表者に交付しておいて、団体の中の個々の契約者が郵便局との関係、団体責任者との関係に誤解や手違い等が起きないように、安心して保険料が徴収されていると
局長、私はさっきも提起いたしましたように、そもそも簡易保険とは何か、簡易保険とは何を一体契約者に約束しているかということを実は冒頭に申し上げて、保険法の一条とか三条とかということを申し上げたわけなんであります。加入者の側のみずからの意思によるならば、あなたのほう、当局としては受けざるを得ない、チェックできない、これは私はどうかと思います。あなたのほうには権限がちゃんと付与されておるわけです、法律、約款。早い話が、極論かもしれないけれども、あなたの目の届かないところは、少なくとも保険の契約者とそれからあなたのほうの関係においてはあってはならないはずなんです、この法の精神からいきまして。もっとはっきり言いますと、団体の意思だからというこ
それじゃもう少し私は内容について質問いたしますけれども、この団体保険というものの現状をひとつ聞かせてもらいたい。あなたのほうから資料をもらいましたけれども、現在団体取り扱いをしておる団体は、私がいただいた資料では二十四万七千八百九十団体、これは間違いありませんね、私、時間の関係がありますから。
そうして、そのうちにこの五十三条の第一項的な——あなたはこれは例示だというけれども、私はそうじゃないと思います。官公署とか学校、事務所、要するに同一職域で構成している団体五万九千二百九十、これは間違いありませんね。それから地域団体、PTAだとか商工会だとか婦人会だとか特定されておりますが、地域を根拠にした団体十六万七千三百七十一、これは間違いありませんね。それから同趣同好団体、いま私が問題にしているボーリングをやる会だとか旅行の会だとか人間ドックの会、観劇の会——簡易保険は何本農協や何かのまねをせぬでいいのですよ、サービスは保険料をよくして返してやる、これが中心だと思いますが、この同趣同好団体が二万一千二百二十九、これは間違いありま
旅行とか観劇、芝居を見るなんというのまではいいでしょう。しかし商品券を配るとか、要するにリベートだけの団体みたいのもあるそうです。そこまで来ているわけです。そういうのはいけないとおっしゃいますけれども、私はあえて申し上げますが、企業の社会性が問われている今日、あなたのほうの簡易保険事業の寄生虫みたいのがたくさん出ているのじゃないですか。私は一々ここで言いませんけれども、あるものはいい、あるものは悪いとあなたのほうの判断だけで、芝居——芝居といったってピンからキリまであります、旅行だってピンからキリまでありますよ。そういうことだけで規制できないでしょう。私は、今日まであなたのほうが野放しで団体に対処してきたとは思わないのです。現に資料
私が言っていることを局長わからないはずはないと思いますが、あなたのほうはそう言ってやはり方針を変えないというのは、私は、簡易保険事業の募集維持という関係でこれは捨てられない、そういうウエートもあるのじゃないかという気がするのですけれども、そういうことだったら、私はあなたのほうはますます考えを変えてもらわなければならぬと思うのですね。これは必ず社会問題になってきますよ。いまのままでいきますと、もう簡易保険のイメージが根本的にくずれるような事態が出てこないという保証はないです、この内容は。ですから、私はそこだけ申し上げますが、あなたどうです。こんなのはたいしたことないじゃないですか。優秀な外務員がいるんですから、同趣同好の関係なんかやめ
大臣、どうであります。私と局長との質疑を聞いておられたと思うのでありますけれども、やはり私は大臣も真剣に保険をひとつ見ていただいて、政治家として、大臣として、最高責任者として、事務当局に対処の姿勢を誤らせないように配慮をいただかなければならぬ問題があると思うのでございますが、大臣の見解、いかがでございますか。
次に入りますが、簡易保険局長通達のさっき申し上げた郵保業第二百七十三号、四十七年十二月二十五日付の通達文書を私資料としていただいております。この通達は、いま質疑がありました同趣同好保険に対する、いわばあなたのほうの対策としての最も新しい通達じゃないかと思うのであります。いまあなたの答弁で、私が心配しているような事態については、大臣はじめ局長の努力によってほぼ解消でき得るという確信を私は持っておりますが、なお念のため聞きますけれども、そういう団体についての集金については、公益法人に委託をするという構想がこの中に出ているわけであります。したがって、このことは同趣同好だけじゃないですから、地域団体とかそういうものも含まれるといえば含まれる
そうなりますともう少しお聞きをしておかなければなりませんが、大臣の監督の行き届く公益法人——この中に大臣の監督が行き届くという表現は使っておりませんが、「公益法人に委託を行なう」とはっきりございますね。この九ページ。あなたの通達の九ページの実施要領の中に、「委託先は公益法人あるいは個人とするが、個人委託については公益法人委託を行なうための経過的措置とする。」とはっきり方針が出ておりますから、ここの公益法人というのは具体的にいうと、大臣の監督の行き届いておる公益法人。あなたがいま考えておられる公益法人はどんなのがあるのですか。