大臣、これは私の意見もさることながら、四党合意の関係でございますので、ひとつよろしくお願いいたしたいと思います。 次に、もう時間がなくなりますけれども、私は料金法定緩和の関係でお聞きをしておきたいと思うのであります。 郵政省が今回提案するに当たっての法的根拠は一体どこにあるのでしょうか。料金一緩和の法的根拠。
大臣、これは私の意見もさることながら、四党合意の関係でございますので、ひとつよろしくお願いいたしたいと思います。 次に、もう時間がなくなりますけれども、私は料金法定緩和の関係でお聞きをしておきたいと思うのであります。 郵政省が今回提案するに当たっての法的根拠は一体どこにあるのでしょうか。料金一緩和の法的根拠。
私の聞きたいのは、根拠として一応法的にとるとすれば財政法三条、特例、ここらあたりをもじってということになると思うのですけれども、しかし普通に読んで、財政法三条もその特例も、いわゆる郵便料金については外してよろしいというふうにはとれないわけです。法定緩和の対象にするということは、これは条文を読んでみてもいいですけれども、とれないと思うのです。それが今回あなたの方で、一定の期間は設けておりますけれどもこの際緩和をさせてもらって、いずれまたこの料金法定主義は守ってもとへ戻していきますという便宜的な解釈が出てきたというのはどこなんですか。
これは郵務局長、全然わからないですね。私は、政治論としては、解釈論、政治的意味ということでの解釈はわかりますけれども、やはり準拠法規、その法律の解釈から言って、法律論的に法定を緩めるあるいは除外していいということはいまの御答弁では出てこないと思うし、わからない。しかもあなたのおっしゃる答弁では、立法のそのときの条件で解釈は変わってもいいような発言をされておる。これはゆゆしい問題だと私は思う。そういうことがまかり通るとすると、話がちょっとそれて恐縮でありますが、憲法の解釈などについてとかくいま世論がうるさいわけでありまして、そういうこともまかり通るような解釈をあなたはいま答弁なさったわけであります。そういうことじゃなしに、われわれ国民
これは政府の方も法制局とひとつ検討してもらっていい問題だと思いますけれども、いまの答弁ではちょっと私わからない、理解できないのです。ただ、国鉄の運賃が法定緩和になりましたとき、国鉄側では要するに一つの基準を設けて、法定緩和するに当たって一つの条件を持った。一つは、独占性との関係において検討をされなければならない、もう一つは、国民生活上の必要性の程度との関係において法定緩和の問題を考えなければならない、この二つの例を示されまして、これらにこの事態あるいは事案が関連するという立場から、この際は一定の条件、すなわち国鉄再建ができてからとか一定の条件を持って法定緩和するという答弁をなさっておりまして、いまこれが政府の方の一つの基準になってお
いい悪いは別ですけれども、考え方としてはわかりました。ただ、そのただいまの御答弁によりますれば、財政法第三条が翌年特例が出て、そしてまたその特例的解釈をいまなさって、それがあなたの方の立法論だということで答弁されたわけですね。私はあなたの方の答弁はそれでわかりますけれども、これは、国会の立場、国民の立場からいたしますと、そうですかというふうには言えないわけであります。したがって、私の方としては、これは明らかにあなたの方は便宜的解釈、権力の恣意的な解釈でそういう特例をもって解釈をされて今回の法定緩和が出てきたというふうに思うのでありまして、これは私どもは反対でありまして、それは認めるわけにはいきません。しかも、国会の審議権との関係ある
郵政、審議会の構成あるいは運営等につきましてはただいまの答弁がございましたけれども、なおこの法律の成立の段階が仮にあるとすれば、わが党は賛成できませんけれども、われわれはさらに注文があるということだけ申し上げておきたいと思っております。 それから、細いことでございますが、もう終わりでございますので……。 内閣委員会にはいま定年法の改正の問題が提起をされておるわけでありますが、要するに六十歳定年を法律で施行するという定年法の改正であります。これとの関係で私ちょっとさっきも提起をいたしましたが、お聞きをしたいのでありますけれども、この法律が仮に――政府提案でございますから、立案の段階でも通った段階でも同じでありますが、特定郵便局
そういう答弁をされるともう一回また言わなければならない。 数の比較は、見方、とり方によってあなたの答弁のようなこともありますけれども、しかし、全国で一万三千ぐらいの特定局長さんなのでありますが、その中でも六十五歳以上の方が、仮にいまの御答弁でも六十五歳以上ですか、四百幾らというのは。それにしても、いま一般の人は大体もう五十八歳ぐらいでやめていっている。特例が認められても六十二、三でやめていっている。そういう中に六十五歳以上、まだ六十八歳あるいは七十歳ぐらいの人が、もういなくなりましたらこれは別でございますけれども、いらっしゃる。郵政省もやめさせたいけれどもなかなかやめさせられない強力な力を持っているんだというようなことも聞いてお
田島衞君。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時四十五分散会
私は、今度の法律改正に当たりまして、この改正によって、経営される経営主体といいますか、KDDの内部のいろいろな問題からまずお聞きしていきたいと思っております。 今度の法改正は、一口に言って国、郵政省の監督権の強化ということがそのねらいとなっております。しかし、これはまた一面、そのことによって逆に新たな癒着を生むということになりはせぬかという懸念も、今日各界から寄せられております。一番重要な問題は、この法律によってKDDが真に民間の企業として十分な自主性と機動性を持ってその運営と大衆に対する期待にこたえることができるのかどうか、そこにかかってくるのではないかと私は思うのでありまして、そういう点で、まず増田社長にお聞きをしたいと思う
社長の誠意ある現在のお考えを聞きました。私どもも社長のいまの御答弁について全面的に賛意を表するわけであります。むずかしい再建でありましょうけれども、ひとつそうした姿勢でこれからもぜひ取り組んでいただきたい。 そこで、もう一つお聞きしたいのでありますけれども、いまも社長から、ごく一部の人あるいは経営者のなしたことによってこのような事態が起きたとも考えられるということをおっしゃっておられました。一般世間でもそのように見ているようであります。確かに商法あるいはKDD法等によりまして社長権限というものは代表権を持ち、非常に強大なものである、これは一般論としては私は理解をすることができるわけであります。しかし今度のように、社長室を持ち、あ
もう一つ聞いておきたいのですが、監査役、来ていらっしゃると思うのであります。 現在のKDD法を見ましても、監査役の機能というのは余り明確にされておらないようであります。しかし、商法改正以来、企業の中における監査役の任務、職責というものはきわめて明確であります。そういう点からいきますと、KDDの場合は現在三名の監査役がいらっしゃるわけであります。監査役会というのも恐らくあるのだろうと思うのでありまして、三名の方々の合議がなされる場合というのが当然あるだろうと思うのであります。この監査役の皆さんが三人そろって、板野社長のなすことやることについて全然チェックできない、少なくともいま表に出ている形としてはそうなっているのじゃないかと私は
大体前回の森中同僚議員が御質問申し上げたときの御答弁と大して違っておらないわけです。これからどうするというのは、あなたはここでおっしゃるのも大事でありますが、実行にぜひ移していただかなければならぬ問題であります。 問題は、私が聞いているのは、監査役あるいは監査役会議、少なくとも複数でありますから、三人いらっしゃるわけでありますから、こういうようなものが議題になったり皆さんの話し合いに出たり、板野体制というものは三年間もあったわけであります、一切のいま増田社長がおっしゃるような権限を握ってですよ。あなた方がこの中に組み込まれておるなら別でありますけれども、少なくとも皆さんは取締役会とは独立して監査機能を発揮されておる立場なんであり
これは問答してもしようがありませんから……。 もう一つ、これは社長からお答えいただいてもいいし、常務からお答えいただいてもいいのですが、郵政省の電監室、まあ許認可権を直にここで操作するわけなんでありますが、この部署の監督のあり方というものは、皆さんにとってどうであったのだろうか。私の質問は、そういう点で聞きたい。 要するに、とかく言われておりますように、郵政省の電監が許認可権をフルに使って、皆さんに対して不当ないろいろな圧力あるいは命令、介入、そういうようなものが実際にあったのかどうか。一般の世論ではこれに対して二つの見方があるようでありまして、一つはそうだという見方と、甘いのじゃないかという逆の見方があるようであります。当
この間新聞の伝えるところによりますと、KDDは、郵政省と特定はしておりませんけれども、いわゆる天下り人事は一切お断りだということが一つですね。それから、最近になりまして、五十五年度の予算の中で交際費は大体いままでの三分の一に、要するに三分の二を削って三分の一、約八億ちょっとに大幅削減という、この二つの問題が出ました。これは社長、説明をしていただきたいのでありますけれども、私は会社がとられた措置については基本的に賛成なんです。これだけのことをよく思い切ってやられた、こう思っておるのでありますけれども、天下り人事の関係は恐らく社長の言う人の問題とのつながりもあるだろうと私は思う。それから交際費の関係については、重大な皆さんの反省がこの中
天下りの関係でもう一つだけ念を押して聞きたいのです。前段はいいのですけれども、しかしながらということで、人の問題としては場合によれば採る場合もあるような御答弁なんですけれども、人事の関係というのはKDDの側だけの事情で出てくる問題ではない、あなたの方で欲しいというのじゃないのですから。大体天下りというのは、どこかの方からおろして押しつけていくわけです。ですから、あなたの方としてはもう二十七年たって人材がそろっている、そんな必要はありませんよ、これは素直にわかるんですけれども、やはり政府の政策あるいは郵政省の政策なんかで、これを採れ、いわゆる天下りでありますけれども、そういうものが押しつけられても、社長としては、これからはもう二十七年
これはまた今度大臣の御質問の中にも出てまいりますので、送る側の方の御意見も聞いておきたいと思います。 次に、きょうはKDDの労働組合の委員長さんも参考人としておいでをいただいておるようでございますので、私からちょっと角度を変えて、KDDの中で実際に働いていらっしゃる職員の方々の意向はどうなのかということは非常に重要でありますので、お聞きをしたいと思うのであります。 まず、KDDの労働組合というのはどんな組織状況、一口でどういう組合なのか、これをひとつ聞かしていただきたい。
わかりました。 それから、一般に今度の一連のKDD事件について労働組合は一体何をしておったんだろうかという世論の一つの批判もあるわけであります。これは恐らく委員長も耳にしていらっしゃると思うのです。私の乏しい経験からいたしましても、健全に企業の中で組合活動がなされておれば、それなりに経営の民主化、企業の民主化あるいはワンマン体制に対するチェック機能、こういうものが当然出てくると私は思っておるわけでございます。そういう点で私が考えますに、監査役すら機能、活動できないぐらいの状況でございましたから、いろいろな問題はあったのだろうと思うのでありますけれども、今度の問題について組合としてはどういうふうにお考えでございますか、あるいはどう
あなたの方の組合としても、今度のKDD法の改正、あわせて会社の再建という方向に向けて提言が出ているようでありますけれども、組合の再建の考えというものはどういうものであるか、ちょっとお聞かせいただきます。
ありがとうございました。大変参考になる意見を聞かせていただきました。 この際、大臣にお聞きしておきたいと思いますが、大臣はしばしばこの委員会でも所信を披瀝されていらっしゃるけれども、もう一つお聞きしておきたいのであります。けれども、今度の一連の事件というのは、最近になりまして世論も冷静にこの事件の原因はどこにあったのだろうかということを見てきておるようでありまして、多少論調が変わってきておるようにも私は思うのであります。確かに板野社長を筆頭とするKDDの社長室、その強大な権限、そしてワンマン独裁体制、しかもきわめて思い上がった傲慢な経営形態あるいは姿勢というものがあったことは事実でありましょうけれども、しかし郵政省にいわゆる監督