大体の資料はもらっておりますから、責任はあるのかないのか、適切であったかなかったかという御答弁がいただければいいいのですから……。
大体の資料はもらっておりますから、責任はあるのかないのか、適切であったかなかったかという御答弁がいただければいいいのですから……。
いまの御答弁によりますと、港長は、十分規定に基づいて、あるいは当時の状況に基づいて、職務上のことについては徹底してある、こういうことだと思いますね。普通であれば、船長が十分あの事態は認識できて事前に手を打つことができた、こういう御判断だろうと思います。大体今度の事件は、船長の責任というものが非常に大きいように私どもも聞いておりますし、人為的なミスであるということも大体もうはっきりしているようでありますから、その点は承知いたしておりますが、ただ港長がはたして十分な措置をしておったかどうかということだけは明確にしておきたかったわけであります。これはそういうことで十分であったというふうに理解してよろしゅうございますね。 次に、私は港湾
入って左側の……。
要するに、臨港埠頭といわれるところでございますね。
そこで私は、ひとつ港湾局長にこれまた御注文しておきたいのでございますが、このC岸壁はひとつ十分検討していただきたい。これは臨港埠頭といわれるくらいに私企業の埠頭でありますから、なかなかむずかしい問題だと思いますが、非常に危険であります。今度の場合は、ジュリアナ号はせいぜい一万一千トンから二千トンくらいで、油を積んでも大体二万トン程度でありましたけれども、常態としてここには四万トンから五万トンのタンカーが入っております。非常に危険なんです。御承知のように、日本海は、十一月から三月くらいまでは、ほとんど季節風が吹きまして波が高い。しばしば入れなくて港外でみんな待機をしている時間が多いのであります。日数もかかるのであります。それから昭石は
けっこうでございますが、東港はかりにそうなりましても、西港はその周辺に昭石あるいはシェル、日本石油等のそれぞれの製油工場があるわけであります。したがって、ここの西港を利用する価値というものは、当分この企業のそれぞれの製油施設やタンクが移らない限りは、私は重要さを増してくると思います。したがって、港湾整備の関係で、これは地元とも県のほうとも十分関係がありましょうけれども、この危険のまま狭い河口を出入りして油の荷役をしなければならぬということだけは何とか解決するように、私はここに略図でありますけれども図面を持っておりますが、外のほうから、外洋のほうから直接この岸壁をやっていただければ荷役できるように思いますので、水深の関係でもそう無理は
局長、飛行機関係ありません。これは私、地元でありますから、飛行場のほうの滑走路の延長の関係もわかりますが、関係ないはずです。しかし、まあよく検討していただきたいと思います。 時間の関係がありますので、運輸省関係でもう一点、保険の関係をお聞きしておきたいと実は思うわけでありますが、このジュリアナ号には相当保険がかかっておる。したがって、補償その他についてはだいじょうぶだということをしばしば政府のほうからも、または関係官庁等でもそういう説明をなさっておられます。私も、その点についてはそうだろうと思いますし、信用いたしておりますが、この保険の関係につきましても、しさいに検討してみますとそう簡単ではないんじゃないか。そういう点では、専門
この保険はとりあえずPI、TOVALOP、これはそれぞれ契約者は船主だろうと思いますが、実際の支払いには今後どういうふうに手続がなされていくのですか。被害額が確定しなければということがまず前段にあろうかと思いますが、時間がかかる。しかも、第二次公害となると、なかなか被害額の確定は困難である。それを待っておったんでは、被害者は待てないし、もう生活もできない。したがって、被害額の確定ということだけに固執しますと、それが確定しなければ保険についての交渉ができないというようなことだけでは、これはもう解決にならぬと私は思うのでありますが、トリー・キャニヨン号の例等もございまして、これは相当積極的に政府、すなわち運輸省と保険会社との事前の交渉あ
その被害を請求する側、要するに原告というのでしょうか、これは国も入りますね。国、自治体、それから被害者、直接被害者、間接被害者、総体的に被害者といいますが、国、自治体、被害者、この三者が請求する、こういうことになりますね。
そうなりますと、これはどうなんでしょうか。相当国がリードをしてあるいは総体的に折衝するということにならざるを得ないことになりませんか。そのほうがまた解決を早めるし、処理のために適切な方法だということになりませんか。いまあなたの御答弁にありますように、被害者ということが大事だと思いますけれども、それをあまり重視されますと、それが前に出て、国がうしろにいるというようなことでは、相手が相手であり、問題が問題でありますだけに、より長引いたりあるいは非常にめんどうになったり混乱を起こしたりということになりはせぬか、こういうふうに思います。 イギリスあたりのトリー・キャニヨン号の場合は、あれは被害の様相が今度の場合と変わっておると思います。
水産庁にひとつお聞きしたいのでありますが、大体被害の推定額は、いまの水産庁の調査の段階でどのくらいと見通しておられますか。漁民被害、漁業被害です。
現在被害がどんどん進行している、それから二次公害の被害もまだ進行中でありましょうし、なかなかつかみにくい、そういう事情はありますけれども、大体あなたのほうでは、どの程度の被害になるじゃないかという推論くらいは、総体的に立ちませんか。
それではやむを得ません。 そこで、時間も何ですからお願いしておきますが、いま被害調査をやっておられると思います。ひとつこれは第一次、第二次、第三次というくらいに段階的に、なるべくまとめられる範囲でまとめながら、まとまったものから被害補償の交渉に入れるように配慮してもらわなければならぬということが一つであります。 それからもう一つは、査定にあたっては、あなたのほうでは多分に——今度の場合船主、船員あるいは荷主、みんな外国だ。したがって、前のトリー・キャニヨン号の例等も参考にされて、きわめて慎重、シビアに査定をしておられるようでございます。そのために、漁民のほうでは、幾ら被害がこれだけといっても、それは裁判にいくとそういうのは立
ぜひそうしていただきたいと思います。ただ、あなたの答弁の科学的ということでありますけれども、はたしてこれは科学的に加害者のほうが認定できる、立証できる査定なんか今度の場合できるかどうか、きわめて私は疑問だと思います。だから、科学的ということを否定はしませんけれども、その名において漁民の要求をあなたのほうが退ける。加害者のほうが法廷なんかで退けてくるのはいいでしょう。これはわかりますけれども、その前段であなたのほうがあまり手かげんを加えるということについては、ないかもしれませんけれども、これはひとつ考えてもらいたい。 どちらにしても、やっぱりトリー・キャニョン号の解決が一つのものを示唆しておると私は思います。最終的には法廷という場
自治省と中小企業庁、消防庁等に関係することにつきまして最後に御質問をしたいのでございますが、一つは、自治省のほうにお願いしたいのは、今度の事故については、新潟県あるいは事故現場の新潟市等におきましては、当時の気象の条件等もございまして、非常に厳重な警戒体制をとりました。私が承知しておるところでは、県や市におきまして相当防災についての支出をしているわけであります。当然これらは、今後自治省のほうからそれぞれ特別交付税等を通しまして対応していただけるものと私は思いますけれども、これなんかも、うやむやにされると、やはり災害的な問題の取り上げについて実は再検討しなければならぬというところへまた戻ってくるわけでありますけれども、そういう点につい
ぜひひとつお願いしておきたいと思います。 環境庁からおいでをいただいておるのでありますが、おられますか。——ひとつ最後に環境庁のお考えをお聞きしておきたいのでありますけれども、いままでは環境庁の出番はそうなかったと思いますけれども、これから海をもとに戻す、きれいにするという点では、今度はひとつ環境庁は大いに前に出ていただいて、各省に対する指導や環境庁自身の対策というものを進めてもらわなければならぬのではないか、私はこう思うのであります。 それで、沿岸の被害漁民等は、何といっても魚のとれるもとの海にしてもらいたい、いまのところ、切実なそういう声であります。また、海水浴場等の関係者等も、きれいな海に戻して、またここで来年の夏には
海をきれいにしてくれますね。
終わります。
私はきょう、主として郵政省のいま進めておられるいわゆるマル生運動といわれる関係につきまして御質問をしたいと思うわけであります。 郵政省のいわゆるマル生といわれるこの施策、あるいは施設というようなものについてはいろいろあるようでありますし、ことに労務関係という面につきましては、われわれが前々から指摘してまいりました不当労働行為の疑いを持つ関係の部分が非常に多いように私ども思うわけでありまして、きょうお聞きしたい重点は、いま郵政省が進めておるいわゆるブラザー制度といわれる世話役制度、これにつきまして私はひとつ大臣並びに関係の局長から御説明をいただきたいと思って、質問をしたいと思うわけであります。 このブラザー制度というものにつき
大臣からと局長から、それぞれ御見解を含めてお聞かせをいただきましたけれども、なおこの内容につきまして、もう少し詳しく説明をいただきたいと思いますので、順次質問をしていきたいと思います。 まず、この制度は、いま大臣のお話と局長のお話でもそうでありますが、青少年職員の不平、不満を解消したい、あるいはこれら新規青少年職員の定着率を高める、そういうところに目的があるというお話でございます。この不平不満や疎外感を解消するというようなことについての施策といいますか、そういうものについてはこれは大事なことだと思うのでありますけれども、しかし、定着性を高めるという点についてはこの制度というものははたしてそういう実効といいましょうか、効果があらわ