そういう事実がございましたら、これは厳重に注意し、そういったことが発生しないように努力すべきであると思います。
そういう事実がございましたら、これは厳重に注意し、そういったことが発生しないように努力すべきであると思います。
そういう新聞記事が出ておったことは承知しております。それで私どももその関係を調べております。どのくらいの範囲でどのくらいのことをやっているのか、まだ全体はよくわかっておりませんが、さしあたり幾つかの銀行を呼びまして事情を聴取いたしておりますが、さらに現在調査中であるという段階と申し上げられるわけでございます。
自主性を尊重するというのは具体的にどういうことかという御質問でございますので、一例を申し上げますと、先ほどもちょっと申し上げましたが、五十六、五十七両年度の店舗通達というものをごく最近出したわけでございますが、その中で、店舗の設置についてできるだけ経営者の自主的な判断の余地を拡大しようというようなことからいろいろな手段を講じております。 そのうちの一つは、店舗の種類の選択性というものを打ち出しております。具体的に申しますと、一般店舗、小型店舗、機械化店舗、三種類の店舗のうちで一定の比率を決めまして、一般店舗を選ぶ者は選んでもいいし、小型店舗を選ぶ者は選んでもよい。具体的に言いますと、一般店舗一に対して小型店舗三、小型店舗一に対し
最近の金融機関検査でございますが、検査項目といたしましては、資産の健全性、融資の審査管理、事務処理の状況、歩積み両建て預金の自粛状況、法令等の遵守状況といったようなものが主たる検査項目でございます。 主眼点につきましては、やはり現在経営環境の悪化という時代に向かっておりますので、資産の健全性というものを主眼にいたしております。また、いわゆる支払い保障面での検査ということが最近のいろいろな事例にかんがみまして一つの重点になっておるということも事実でございます。さらに、歩積み両建て預金の自粛、あるいは不祥事件、顧客とのトラブル等の未然防止といったような事務処理の問題というものを中心に検査いたしております。 最近の、五十五年度の検
御指摘の数字はともかくといたしまして、先ほど申しましたように、五十五年度の検査というのは五十四年度の事業年度を対象にいたしております。五十四年度というのは経済の状態もわりあい回復に向かっておったという時期でもございますので、最近の検査の結果、いわゆる総資産分類率というものは各種金融機関ともかなり好転してまいっておるというような状況にございます。
土地に対する融資も、当時に比べますと融資の占める総貸し出しの中でのシェアがだんだんに減ってきておるというような傾向がございます。個別には、もちろんおっしゃるような事例がないことはないと思いますけれども、その収益に及ぼす影響というのは大体総資産分類率で全体の傾向は見られるわけですが、先ほど申し上げましたように、最近の検査の傾向では下がってきておるという状況だと思います。
一つの金融機関が内容が非常に悪くなってまいるというようなときにどうするかということは、そのときそのときによっていろいろなやりようがあろうかと思います。悪くなったといってもいろいろまたパターンがございますので、たとえば資金繰りが非常に悪くなっておるというような問題でございましたら、これはしかるべき金融機関関係の貸し出しを行うというようなこともございましょうし、またその資産内容が非常に悪くなっておるということであれば、それは流動化を急がせるとともに、必要があれば、損益勘定に及ぼす影響をにらみながらしかるべき手術を行うというような場合もあろうかと思います。まあ、ケース・バイ・ケースでいろいろなやり方があろうかと思います。
経営者または従業員が乱脈融資をしておるという事態がわかれば、まず最初にその乱脈融資をやめさせるということが何よりの問題であろうかと思います。その場合に、人その他の問題については、これは第一義的にはやはりその金融機関自体で、そういった乱脈融資を生んだところの審査管理体制なりあるいは人的配置というものに対してどういう取り扱い、改善方法を策するかということをただすべきであるというふうに思います。
まず預金でございますけれども、法人預金と個人預金はわかります。法人預金の中で大手法人と中小法人というものを分類した統計がございません。そこで推計ということになりますが、法人企業統計年報に法人規模別の現預金保有残高がございますので、それで比例配分するという非常に大胆なことを計算いたしてみますと、結論として、預金残高としては、五十五年三月末の計算でございますが、個人が四三・七%、法人企業の中で大企業が四三・〇%、中小企業が一三・二%、まずこういうことになります。次に、貸し出しのうちで大手法人、中小法人、個人の金額と割合でございますが、こちらの方は統計がございまして、五十五年十二月末現在でございますが、大企業向けがウエートで三五・六%、中
郵貯が非常に量的に拡大した場合、それも絶対額でなしに、ストックとそれから増加率と両方の議論があろうかと思いますが、拡大した場合に、金融政策上起こり得る問題としては、やはり金融政策の効果が阻害される傾向があるという問題が一つあろうかと思います。この辺は、なぜ阻害されるかということについてはいろいろ議論がございますけれども、少なくとも現在の金融政策というものは民間の金融の流れというものを中心に考えてシステムができておる。郵貯の場合には、もちろん一度揚げに立ちまして、その後で何らかの払いに立って民間に還元されるわけですけれども、少なくともその間のタイムラグというようなものはありますし、いわんや民間に移りました預金、民間に吸収されました預金
民間預金と郵貯の問題も含めまして、御承知のように現在総理のもとで五人の中立委員の方から成る私的懇談会が開かれておりまして、大蔵省、郵政省を初めとして、各種の民間金融機関その他関係団体からヒヤリングを行っておられるという状況にございますので、ここで基本的な審議が行われ、実りある答申が出されるものと私どもは期待しておる次第でございます。
中小零細企業向けの貸し出しにつきましては、信用金庫、信用組合というものが中心でございますので、これらの機関の貸し出しの中で担保の状況を見てみますと、担保を徴求しておりません貸し出しのウエートは信用金庫で約三〇%、それから信用組合で約二〇%程度でございます。このほかにいわゆる信用保証協会の保証づき貸し出し等がございます。これらの割合は、全貸し出しの、信用金庫で一〇%、信用組合で五%程度ということでございます。これらにつきましても、金融機関の側では普通は担保を徴求してないというふうに考えられますので、合わせますと信用金庫で約四〇%強、信用組合で二十数%というものが担保を徴求していない貸し出しということになろうかと思います。
御承知のように、最近中小企業をめぐる環境も非常に苦しくなっておりますので、ことしの三月十七日に大蔵省銀行局長、中小企業庁長官連名で国民公庫等に対しまして通達を出しまして、中小企業の経営の実情を踏まえまして、貸出手続の迅速化、あるいは個別中小企業の実情に応じた既往債務の返済猶予、担保徴求の適切な運用等について十分配慮されたいというような指導をいたしております。一般的には、いま申し上げましたような民間の担保徴求の状況に加えまして、いわゆる中小企業信用保険法の改正による保険限度額の引き上げであるとか、あるいはまたいわゆる信用補完制度というものの活用といったようなものを通じて中小企業に対しての制度的な措置はかなり手厚くなっておるというような
信用金庫、信用組合につきましても今後ますます環境が厳しくなるというような状況にあろうかと思っております。税制上の優遇措置というものが確かにございますし、その優遇措置の結果もございましてか、信金、信組は、内部留保というものも含めました自己資本比率が他種金融機関よりは相対的に高いというような実情もございます。しかし、こういったようなものだけで今後の厳しい環境を乗り越えられるかどうかということについてはなかなか楽観を許さない点もあろうかと思いますが、要は、やはりできるだけ個々の経営者の厳しい環境に即した新しい経営体制の樹立ということ以外にはなかなか即効薬はないのではないかというように考えます。行政サイドでも、必要がございましたらいろいろな
ちょっと御質問の趣旨が必ずしもよくわかっておりませんので、あるいは違ったお答えになるかもしれませんが、御承知のように現在各種の専門制度というものが設けられておりまして、いわゆる普通銀行、相互銀行、信用金庫、信用組合、相互銀行までが株式会社、あとは協同組合組織であるというようなことで、資金の運用面におきましては、中小企業の中でまた規模によりまして三つに分けまして、相互銀行が比較的大規模なものから中規模なもの、それから信用金庫が中規模ないし小規模のもの、信用組合が中小特に小規模零細企業のものに対して資金の運用を行うということになっております。ただ、これは原則でございまして、全体として中小金融機関が総貸し出しのうちの八割まではそれぞれの重
私どもがそういった問題を特に意識しておりますのは店舗行政の面でございますが、都市銀行であれば全国どこへでも一応店舗を設置できる。中小金融機関になると、その営業地区が次第に小さくなっていくという場合に、競合するという場合のさばきでございますが、私どもは原則として地元金融機関を優先する、あるいはまた下位の金融機関を優先する、フェーバー方式とかなんとか申しておりますけれども、競合した場合には下位あるいは地元の金融機関を優先するということで調整しておるというのがその一つの例になろうかと思います。
御指摘のように金融効率化という考え方で競争原理あるいは金利機能の活用というものは従来以上に進めていかなければならない、また国際的な諸環境から見てもそういったことが要請される色合いはますます強くなってくるということだと思いますけれども、しかし一方、金融機関というのはそういった私企業性以外に公共性がある。それぞれの金融機関は種類別にそれぞれの国民経済的な要請があるということでございますから、いわゆる十八世紀的なレッセ・フェールのような状態がわが国の金融界の今後のとるべき姿であるとも思わないということであろうかと思います。そこで、おのずと金融環境が厳しくなる中において再編あるいは業務提携あるいは合併というような問題も発生してこようかとも思
金融機関といえども一つの生き物、企業でございますから、どこかで決めて、その企業、金融機関の意図いかんにかかわらずスケジュール的に再編あるいは合併をするというようなことは適当でないというふうに考えます。
御質問の一年決算につきましては附則の第九条に特別の規定を置きまして、「昭和五十六年四月から開始する銀行の営業年度については、大蔵大臣の定めるところにより、同月から昭和五十七年三月までとすることができる。」つまり、一年決算につきましてはすぐに適用することができるような案文になっているわけでございます。そこで、この九月期の決算を行わないで五十六年度から早速一年決算に移りたいというような意向の金融機関もかなりある模様でございますが、その場合に、いま御指摘の一年決算に変わるといたしますとまず株主総会で定款変更を行わなければならない。その株主総会のチャンスというのは今度の三月決算総会、つまり六月下旬の総会でなければならない。そういたしますと、
五十六年度から実施できます。