第一条の書き方は、「銀行の業務の公共性にかんがみ、」というのが全体にかかっておりまして、信用秩序の維持、預金者保護、それと金融の円滑、こうなっておりまして、ここで言っております「金融の円滑」というのはあくまでも社会的に要請されている望ましい分野に資金を円滑に供給するということであろうかと思います。
第一条の書き方は、「銀行の業務の公共性にかんがみ、」というのが全体にかかっておりまして、信用秩序の維持、預金者保護、それと金融の円滑、こうなっておりまして、ここで言っております「金融の円滑」というのはあくまでも社会的に要請されている望ましい分野に資金を円滑に供給するということであろうかと思います。
先ほど申しましたように、適正な資金配分ということと「金融の円滑」ということはほぼ同じ意味だというふうに御理解いただいて結構だと思います。
金融制度調査会でその思想を条文化するに当たりまして法制の専門家が集まられまして小委員会というのをつくりまして、その小委員会でいろいろな調査会の趣旨をどう具体的に字句で当てはめるかという検討をなされました結果、金融の円滑を図るためという表現が一番いいんではないかという判断に達したということでございますので、私どももその言葉をおかりしたということでございます。
あえて申し上げれば「金融の円滑」の方が若干意味は広いかというような感じがいたします。適正な資金配分ということだけにとどまらないで、全体の金融の資金配分された後もそれを円滑に遂行していくというような意味もあろうかと思いますし、こういった表現を採用させていただいたというわけです。
銀行の社会性あるいは社会的責任ということは公共性という言葉の中に尽くされておるというふうに私どもは考えております。「この法律は、銀行の公共性にかんがみ、」という中にまさに社会的責任という意味をうたっているというふうに考えております。
御指摘のとおり答申には貸借対照表、損益計算書のほかに剰余金処分計算書それから資金の運用に関する報告書のようなものを公告するという答申をいただいておったわけでございます。最後の資金の運用に関する部分につきましては、次の二十一条の縦覧規定、これが、今度は資金の運用という言葉はなくなりましたけれども、銀行がディスクローズする主たる内容が、預金者の膨大な預金というものを託されているという立場からいいましても、また社会的要請からいいましても、当然そういった資金の運用面の資料が中心になるというように思われます。 剰余金処分計算書は、現在すでに新聞面でごらんのとおり、大体の金融機関が剰余金処分計算書を掲載しておるわけですが、あえてこれを義務づ
おっしゃるとおり、ディスクロージャーの中心は資金の運用状況になるべきものだというふうに私どもも考えております。先ほど申し上げましたのは、第二十条の新聞公告から落としました最大の理由は、二十一条で公衆の縦覧に供する対象として、主としていまおっしゃった資金運用状況が対象になるであろうということから、重複を避けたという意味でございます。
資金運用状況よりも、この「業務及び財産の状況に関する事項」は若干広い概念かと思いますが、その中で中心となるべきものが資金運用状況であろうということは、私どももそういうふうに考えておりますし、恐らくこれを受けて銀行がそれぞれ個別に創意工夫をこらされる際にも、当然その内容は資金運用状況が中心になってくることを私どもも期待しております。
たしか答申の中におきましても罰則云々の話は出てなかったと思いますし、私どもの当初提出しました原案も、不作成のゆえをもって罰則にかけるというような考え方はなかったわけでございます。その点におきましては、特に条文が変わったために後退したというようなことには、経緯的に見ますと当たらないかと思います。先ほども申し上げましたように、条文が変わりました最大の点は、当局が必要的記載事項を決めるか決めないかという点でございます。
今度の第二十一条にも「公衆の縦覧に供するものとする。」と書いてございますし、現にこの法律の規定ができます前から、かなりの金融機関が、自己の内容を積極的に対外的に明らかにするというようなパンフレット類その他をつくっているという現状でございます。また、この規定自体につきまして、各種業界前向きに考えて対処しておられますので、この規定が訓示規定であるというようなことから、つくる者もつくらない者もあるのではないかというようなことにはならないのではないかというように考えております。むしろ、こういった規定によりまして、その内容が各金融機関の自発的な創意工夫にまつという形になりましたことによって、必要的記載事項を大蔵省が決めまして画一的にディスクロ
御承知のようにバンク・オブ・アメリカの自発的ディスクロージャーコードというものは、われわれがディスクロージャーの中身を考えます際に非常に参考になる有力な資料であるというふうに思っております。 ただ、このバンカメのディスクロージャーコードというものは日本の制度とやや違いまして、みずからこういった書いたものを積極的に縦覧するということではなくて、要求があれば開示するものはどういうものであるかというような性格のものであるというふうに伺っておりますので、若干性格が違うことがあろうかと思います。バンク・オブ・アメリカの広報部門から入手可能なものであるというようなもののようでございます。しかし、さはさりながら、これは非常に参考になるコードで
内容がどういうものがディスクロージャーの対象になるかということはまさに個個の経営者の方の考え方である、またディスクローズする内容自体にその銀行の特色が出てくるということによって相互に刺激し合ってディスクロージャー制度が発展していくというような性質のものであろうかと思います。これを法定化するということにつきましては、ディスクロージャーそのものが金融機関の私企業性と公共性というものの調和という形から社会的なニーズに応ずる自己規制策であるといったような性格に考えられておりますので、そういった意味では今後の各種金融機関それぞれの創意工夫の内容というものを私どもは期待していきたいと考えております。
いずれも個別銀行の個別の行為でございますので具体的な言及は避けさせていただきますが、一般論といたしまして一年定期なら一年定期を預け入れまして、それを一年定期本来のガイドラインあるいはみずから提出した預金利率表に反する扱いをその後に行ったということにつきましては、先ほども申し上げましたように法律違反ではございませんけれども、金融政策上の問題あるいは金融秩序の問題等から見まして、ことにそういった特定の預金者に対して特定の有利な取り扱いをするというようなこと自体にも特利的な問題がございますので、そういった意味で総合して好ましくないと考えております。
幾つかの事例については私どもも承知しております。いずれも個別の問題でございますので個々に申し上げることは避けさせていただきますが、いずれにいたしましても、中途解約の分について定期預金の期間終了後の利率を支払うとか途中で定期預金の種類を切りかえる、そういったようなことは定期預金の性格から見ても金融慣行に反する適当でない行為であると思います。もちろん、一部の預金者に対してだけ行ったということはおかしいではないかという御趣旨もございますが、一部でなくて全体であってもそういった取り扱いをなすということは、金融秩序あるいは金融慣行に反するものとして適当でないと私どもは考えております。
好ましくないことでございますので、厳重に注意し、今後このようなことが起こることのないように指導してまいりたいと思います。
御指摘がございましたので、私どもの方も調べさせていただいたわけですが、この郡上高原カントリークラブでございますが、親会社は奥美濃高原開発株式会社、岐阜相互とは出資関係あるいは人的関係など、特にございませんが、岐阜相互から通常の運転資金融資がなされているという関係があるわけでございます。 そこで、そこの理事長に四十九年の六月に岐阜相互の宇佐見社長が就任されたということでございますが、これは資料を見ますと、銀行とは直接関係のない話で、宇佐見社長が岐阜県経営者協会会長であるというようなことから、強力に依頼がありまして、「村長、区長を始め村民有力者が多数再三懇請に来ましたので、断わり切れずに已むを得ず引受けた次第でございます。」というふ
行員につきましては、企業内の問題でございまして、強制的にそういうことを行ったというような労使間の円滑を欠くようなこともなかったようでございますので、特に企業内の問題として、当局が過度に介入すべき問題でもなかろうかと思います。 先ほど申し上げましたのは、おっしゃるように、確かに対顧客の問題でございます。私どもは、現在は五十年九月の一札以降、ないというふうに聞いておりますが、必要がございましたら、さらに調査をいたしまして、不適当なことがあれば十分指導してまいりたいと考えております。
御承知のように、法的には相互銀行の業務の地域制限というものは昭和四十三年の法改正で廃止されたわけですから、法律上はいずれの地域でも営業できるというたてまえになっております。しかし、中小企業金融専門機関でございますから、そういった性格上地域に密着した商売を行うということが同時に中小企業金融の円滑化に資するゆえんであるというような性質がございますので、相互銀行のたとえば店舗行政におきましても原則として本店所在県内の地元を優先するというような考え方に立って行政を行っているわけでございます。 岐阜相互の場合でございますが、相互銀行全体の県内店舗というものは相互銀行の店舗合計の七四・四%、つまり四分の三が地元の県の中にある、県外店舗が二五
まず、営業所の設置等の認可でございますが、これは法律的にはまず審査基準を定めましたグループとそうでないグループと二つに分けておりまして、営業所の設置についてはこの際特に審査基準を設けないというグループの方に入れたわけであります。審査基準を定めましたグループと申しますのは、合併、営業譲渡あるいは廃業、解散といったような銀行の新設あるいは消滅のような重大な効果を有するものをそういったグループで審査基準グループに入れました。 店舗につきましては、どちらかといいますとそのときどきの金融情勢、あるいは銀行の経営戦略、あるいはまたそのときの店舗の設置状況の移り変わり、国民のニーズといったようないろいろな要件がございますので、できるだけ機動的
先ほど申し上げましたように、第八条に「大蔵省令で定める場合を除き、大蔵省令で定めるところにより、大蔵大臣の認可を受けなければならない。」と書いてございますが、最初のこの「大蔵省令で定める場合を除き、」というのは、営業所の設置などで認可を要しないものが将来考えられれば、そのものを大蔵省令で定めようということで、さしあたり何かをすぐ考えておるというようなものではございません。 その次の「大蔵省令で定めるところにより、」というのは、全くの手続規定、定義その他でございまして、この大蔵省令の中で審査基準的なものをうたおうというような考え方にはなっておりません。それで、審査基準につきましては、むしろ毎年毎年の、二年に一回でございますが、二年