第四章でございますが、第四章の「監督」の規定の中に、第二十四条がございまして、二十四条全体は報告または資料の提出義務をうたったものでございますが、その第二項に「銀行の子会社に対し、当該銀行の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。」と、報告または資料の提出権というものが出ておりまして、あわせまして、第二十五条に、検査の規定でございますが、第二十五条の第二項に、「当該職員に銀行の子会社の施設に立ち入らせ、」云々云々「又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。」という規定がございまして、ここで新たに二十四条、二十五条に子会社検査権及び子会社に対する報告資料の提出権というものを規定したわけでご
