新聞紙上で承知しておりますが、実態がどうであるかということはつまびらかにいたしておりません。
新聞紙上で承知しておりますが、実態がどうであるかということはつまびらかにいたしておりません。
具体的なケースは承知いたしておりませんが、一般論として、もし第三者が借入者、借入申込者の意に反して手数料を取る、あるいはあっせん料を取るようなことがございますことは非常に適当でないということから、国民金融公庫の借入申込書を見ましても、手数料等は一切不要だというふうに記載しておられますし、あるいはまたパーセンテージによっては出資法の問題も起こってまいるということで、一般論としてはそういったことは適当でないと思います。
具体的なケースについては承知いたしておりません。
具体的と申し上げましたのは、おっしゃいました個別のケースについては承知いたしておりません。
ケースという言葉の意味でございますけれども、そういった個別の具体的なケース、一般論としては先ほど申し上げたように考えておりますが、個々の事実については承知していないということでございます。
具体的な事実の報告は受けておりません。
御承知のように、政府関係金融機関の融資はそれぞれの政策目的に沿ったものとして行われるということになります。ホテルなどの融資という御指摘もございましたけれども、ホテルであるがゆえに政府関係金融機関から融資するというような考え方ではございませんで、これは他の政策目標、たとえば都市開発であるとかあるいは地域開発であるとか、その中の一環としてのホテルに対する融資であるということで、政策目的はそれなりに貫いておるというふうに私どもは思っております。 また、御承知のように、政府関係金融機関が融資します際には民間との協調融資という形もとっておりまして、そういった面からも、政府関係機関の融資によって本来民間の行うべき分野が侵されておるというよう
先ほど来お話が出ておりますように、本来の郵便貯金の目的は簡易で確実な貯蓄手段の提供であるということでございますから、そういう分野を越えて郵便貯金が機能を拡大していく、しかもその機能を拡大する先の分野というのは、御指摘もございましたようにすでに民間の金融機関でやっておることである、こういったようなことになりますと、私どもは、郵貯の本来の性格というものから考えましても、新たに機能を拡大していくというのは国の事業としては適当ではないのではないかというふうに基本的に考えます。
これまた先ほど来お話が出ておりますような郵便貯金の性格、つまり非常に零細な貯蓄手段の提供であるということから考えまして、そういった零細な貯金であるということに着眼いたしまして、この制度の取り扱いにおいて、税制上の優遇であるとか、あるいはまた商品性の有利さであるとか、金利の問題であるとか、店舗であるとか、そういったような問題が出てまいったのだと思います。したがいまして、現在郵便貯金がどういう性格のものになっておるかということをよく検討する必要がございます。それに伴いまして商品性、金利などについても、私どもとしてはできるだけ民間とイコールフッティングの状態に置かれるべきものではないかというように考えております。
お話しの郵貯問題を基本的に解決するために何か一つの総合的な場を設けるべきではないかという点につきましては、一つのお考えであろうかと思います。 具体的に考えてみますと、審議会をつくるといたしまして、審議会のメンバーをどうやって決めるのか、あるいはまたどういうふうに効率的に運用していくのかというようなことについていろいろ問題もあろうかと思いますが、いずれにいたしましても、そういった問題をクリアしなければならないというように思います。いろいろな基本的問題の解決の手段、プロセスというのはあり得るかと思いますが、御提案も一つの考え方であると思います。
御指摘の新種預金の問題でございますが、一般的に申しまして新種預金というようなものにつきましては、私どもは一つは金融機関のコストアップということから健全経営との関係がどうなるかという問題はございますけれども、それが国民のニーズに非常に適合しておる、あるいはまた安定的な貯蓄吸収手段であるというようなことであれば、前向きに取り扱っていきたいというふうに考えておるわけでございます。 具体的にお話のございました告知式定期預金でございますが、これはまだ実は正式に私どもの方に話があったわけではございませんで、現在民間金融機関の間でいろいろ検討されておるというふうに伺っておる段階でございます。これは正式な話がありましたならば、私どもとしては、先
内容はまだ正式に言ってきておりませんのでわかりませんが、伝えられておるような告知式定期預金というものであれば、これは現在の郵政省、郵便局の商品ともかなり性格の違うものでございますので、特に郵政省との間で問題があるとは考えておりません。
御指摘のように五十四年の六月二十日に出ました金融制度調査会の答申の中で「普通銀行のあり方と銀行制度の改正について」ということを述べておりますが、これまた御指摘のように金融機関全体にわたるいわば基本的な考え方を述べたものでございまして、そういった意味では他種金融機関についても基本的な考え方は同一であっていいであろうと思われます。そういう意味で社会性、公共性ということがこの答申全体を通じまして効率化という問題と並んで二つの柱になっておるということはおっしゃるとおりであると思います。
具体的な御指摘のございました福知山信用金庫問題、この問題は私ども調べてみました。御指摘のとおり非常に長い間、昭和四十年からの長期の司法上の係争事件として現在まで続いておるということでございます。この問題は、第一義的には労使問題ということでございますので労働省の所管ということになるわけですが、ただ、私ども銀行行政に全然関係がないかと申しますと、そこは労使間の安定というものが公共性の高い金庫の業務運営上重要であるという点はあろうかと思います。そういった点を考慮いたしまして、私どもとしても金庫の経営者が今後十分配慮してまいるように助言していきたいと考えております。
金融機関の検査は、その金融機関の種類によって若干違いますが、大体一定のインターバルがございまして、二年または三年、必ずしもそう機械的にやっておるわけではございませんけれども、当金庫につきましてはまだその周期が現在まで来てないということでございます。
御指摘の清和産業に関する貸し出しに関連しました三好建設不動産の担保差し入れのお話かと思いますが、これにつきましては、検査当時におきましては金庫側から御指摘のございました担保差し入れ日の遡反及び確認書の存在というものについて何ら説明がなかったわけでございます。 その後、先生の御指摘もございまして調査いたしましたが、遡及ということは事実のようでございますし、確認書、これはいろいろ議論がございまして、何度か確認書というものが書きかえられておるというようなことも事実としてあるようでございますが、いずれにせよそういった事実は私どもも調べられる範囲で調べて把握しております。これが検査欺罔かどうかという問題になりますと、当時やっておりましたの
先ほど申しましたように、何分五年も経過した事項でございますので、当時の複雑な事実関係を詳細正確に把握するということは非常に困難でございまして、そういった意味で故意の存在の認定も含めまして、必ずしも一〇〇%現在の段階で事態を把握するわけにはいかないという状態でございます。 そういう意味で、検査時の金庫の行為が信金法の九十条違反だと断定することは、私どもとしては断定するに至っていないという状態でございます。
それぞれ検査の都度、分類資産のフォローアップというのは行いまして現状を把握しております。ただ、個別の検査の結果になりますので、答弁は御容赦願いたいと思います。
その点も同じ理由で御容赦願います。
御承知のように、たびたびここ数年の間に検査をいたしまして、検査の結果に基づきましてそれぞれしかるべき指示、処置というものをとってまいったわけでございます。 ただ、現状におきまして著しく赤字になるというような現状ではないということを申し上げておきます。