再三申し上げておりますように、昨年から国債の方が上回っておるという状態にございますので、金融債は必ず上でなければならぬということはないと思います。
再三申し上げておりますように、昨年から国債の方が上回っておるという状態にございますので、金融債は必ず上でなければならぬということはないと思います。
ちょっと手元に二月までしか数字がございませんで、二月から後三月になってから猛烈に上がったというふうに記憶しておりまして、大体現先は手形、コールの間に来ておりますので、二二%台になっていると思います。
金利自由化の問題でございますが、先生おっしゃいましたように、金利自由化全体は望ましい方向であるというふうに考えております。 特に、私どもがそのメリットとして考えておりますのは、一つは、プライスメカニズムによる資金配分適正化という問題、それからもう一つは、金融政策の有効性を高めるというようなメリットがあると思っております。そういう観点から、基本的には金利自由化ということをこれまでも進めてまいったわけですが、そのタイミング、手順というようなものについては、いろいろな社会経済的な影響がございますので、それぞれ一つ一つ十分吟味していかなければならないという性質のものであろうかと思います。 そこで、お尋ねの預金金利でございますが、この
私どもも先生と全く同様に考えておりまして、調達金利、特にわが国で預金金利というのは、諸外国に比べても非常に特殊な地位と申しますか、全金利体系の根幹のような位置を占めておる。これは間接金融のウエートが非常に高いからだということと関連があると思いますが、そこの預金金利を全面的に自由化していくということは、これは他の問題、周囲の諸条件が整わない限りは早急にはとても無理であるというように考えております。 しかし、それでは預金金利を動かさなければ全く金利の自由化が進まないかというと、そこはそうでもない。調達金利の中でも、手形であるとかコールであるとかというものはすでに建て値制を廃止いたしましたし、また、非常に有価証券性の強いCDというもの
第一次石油ショックの後、四十八年の十二月に公定歩合を引き上げまして九%という史上最高の公定歩合になっておりますが、このときの九%の水準下における預貯金金利の最高が一年もの定期預金で七・七五%でございます。したがいまして、ちょうど今回九%という公定歩合に対しまして一年もの定期であれば〇・七五%アップ、七・七五と、過去最高と同水準になったという状態でございます。これは第一次石油ショックの後の消費者物価の高騰その他を考え合わせますと、現水準としては最高の預貯金金利ということで、四十八年十二月の水準に並びましたということは、私どもは適正なものであるというふうに考えております。 それから、金融機関の貸出金利と預貯金金利との関係でございます
御承知のように、アメリカは最近急速にプライムレートが上がっておりまして、もう二〇%近くなっておるわけでございます。日本のプライムレート、これはご承知のように公定歩合の上げに伴いまして、自由金利ではございますが、大体水準としてはその〇・二五%上ぐらいのところになっておるわけでございます。そういうわけで約一〇%前後の差があるということになります。
まず民間金融機関の国債の評価損でございますが、御承知のように決算を締めましたばかりで整理に入った段階でございますので、まだ現段階では確たる額は判明いたしておりません。各種金融機関とも同じような状態でございますが、どの程度になるか不明でございますけれども、いずれにいたしましても、前期の評価損を上回る相当の額になるのではないかと見込まれる状態でございます。
前期の五十四年下期の評価損でございますが、国債評価損、都市銀行は二千四十五億、地方銀行が一千十一億、それから長期信用銀行が五百六十四億、信託銀行が四百十三億、相互銀行が二百三十二億といったところでございます。 相当の額というのは何倍かというお尋ねでございますが、そこは現段階でははっきりいたしません。
国債の評価方法の問題でございますが、初めにまず昭和七年の当時といいますのは、商法でこういった有価証券の評価制をどういうふうに規定しておったかということを申し上げますと、当時は時価以下主義という商法であったわけでございます。当時も国債の価格が非常に暴落いたしまして、その結果非常に多額の評価損が出るという事態になりましたので、新たに法律を設けまして国債の発行については標準発行価格方式というものを決めまして、それに準拠するということにいたしたわけでございます。その後、近代会計学が非常にいろいろ変遷いたしまして、昭和三十七年になりまして現在の商法の規定になったわけでございますが、その現在の商法の規定は、御承知のように、上場有価証券については
ちょっといますぐは手元に資料がございませんので、後ほど答弁させていただきます。
いま大臣がおっしゃったとおりだと思いますが、私どもも、もし途中で売るという金融機関であれば、それは当然売った期において売却損を出す。したがって、その両者の相違というのは、保有したままで潜在的な損を立てるか、売却した期に顕在的な売却損を立てるか、この相違だけだと思います。そういう意味で、これはそもそも評価法の問題でございまして、評価損の発生以上の問題を解決するものではないというようには考えております。 ただ、一番心配しておりますのは、評価損が保有国債全体について出ましたときに現在保有しておる有価証券の含み益を顕在化する、つまり売ることによって解決していくということ、これは経営判断でございますが、そういうことが続きますと、いわば一種
いわゆるクラウディングアウトの問題でございますが、全般的な問題といたしまして現在のクラウディングアウトに係る問題として私は二つあるように思っておりますが、一つはまず金融引き締め期であるという問題これは御承知のように、公定歩合を上げましたり、あるいは窓口指導ということで量的な調整も行っておる。もちろん健全な中小企業に対しては十分配意していくというビヘービアをとっておりますが、全体としては金融引き締め、かつ量的調整も行っておるというときのクラウディングアウトの問題というのは独特のものでございまして、民間資金調達全体に対しては政策的に抑えておるという状態でございますから、一般のクラウディングアウト論というものはなかなか該当しないような時期
先生御承知のように、大口融資規制は四十九年の十二月に通達を出しまして、ことしの三月三十一日を最終期限といたしまして五年間経過期間を置きまして、その間にすべて規制を守るようにという通達で指導してまいったわけであります。いまお話のございました東京電力、これは公益事業といたしまして特別扱いということをすでに認めておりますので、結局きのうの段階で三井銀行の三井物産に対する融資だけがクリアできないことになった、その他はすべて解消されるということになりました。すべてその他の金融機関の非常な努力によりましてこの規制が守られるということになりましたことは、非常に努力のたまものということで敬意を表したいと思っております。 三井銀行につきましては、
向こうが二年間で解消したい、こういうものを持ってまいりましたので、私の方は二年間というものを認めるわけではない、一日も早く解消してほしい、こういう言い方をしたわけです。二年間という期限は最終的には、いろいろな金融情勢もございましょうし、資金需要の態様その他いろいろ変化があり得ると思いますので、そういった観点から、どんなに遅くとも、少なくとも銀行法ができてそれに違反しているという状態になることは絶対に好ましくないというふうに考えておるわけでございます。そういった意味で、今後ともにできるだけ早く解消するように指導してまいりたいというように考えております。
国債の窓口販売の問題でございますが、金融制度調査会でも、証券取引審議会でも、それぞれこの問題を検討いたしまして、昨年の夏にそれぞれの答申をいただいております。金融制度調査会は、主として銀行業務を中心にした考え方でございますし、証券取引審議会は、公社債市場のあり方という観点から御意見を述べられておりますが、先生御承知のとおり、この問題は非常に長い間議論が行われておるところでございまして、国債管理政策という面もございますし、金融制度あるいは公社債市場という面もございます。さらにはまた、金融界及び証券界の業務分野というような問題も絡んでおりまして、非常に複雑な多面的に検討すべき問題であるというように考えておりますので、今後ともさらに窓口販
実は、預金金利の問題でございますけれども、まだ最終的に確定いたしておりません。 御承知のように、まず、プロセスでは、大蔵大臣が発議いたします。これはもういたしました。それから、日本銀行政策委員会がこれを受けまして金利調整審議会に諮問する。それで、金利調整審議会が答申いたしまして、日銀政策委員会が最終的に決定する。御承知のように、こういうプロセスになっておりますが、日銀政策委員会が決定いたしますのが恐らく来週になると思います。そこで決定されることになりますので、私どもといたしましては、いま、どう決まったとか、決まりそうだとかいうことを申し上げる段階にございませんので、具体的な数字は申しわけございませんが差し控えさせていただきたいと
お示しになりましたような信託法第一条の定義によりまして、公益信託の場合も、この中で言っております「財産権ノ移転其ノ他ノ処分ヲ為シ他人ヲシテ一定ノ目的二従ヒ財帯ノ管理又ハ処分ヲ為サシムルヲ謂フ」という中に該当するというふうに私は考えております。
信託法第一条に言っております「信託」という概念の中に入るというふうに考えております。
第六十六条の公益信託の中にもおっしゃった点は入るというふうに考えます。
信託銀行が引き受けることができます信託財産につきましては、信託業法の方になりますが、その第四条に書いてありますのは「金銭、有価証券、金銭債権、動産、上地及其ノ定著物、地上権及土地ノ賃借権」こういうことになっておりますので、土地の信託は信託業法に言う信託財産の中に入ると思います。