行政当局といたしまして、そういった指導は行っておりません。
行政当局といたしまして、そういった指導は行っておりません。
信託銀行が対象とする信託財産の中に土地が入るということは申し上げたとおりでございます。具体的なケースにつきまして、信託契約を個別に結ぶかどうかということにつきましては、その信託銀行の維持管理能力、責任をどこまで持てるかといった個別の判断になろうかと思います。
信託財産の維持管理につきましては、御承知のように、善管注意義務がございますので、その辺と、それから当該金融機関の能力の問題、またどの程度の維持管理の労力、コストがかかるのか、その辺を具体的につまびらかにいたしておりませんので、個別にはお答えいたしかねますが、どういう事情であるかよく調査してみたいと思いますが、これは本来私契約でございますので、その信託銀行が信託財産として受け入れるかどうかという判断に最終的にはかかってまいると考えております。
一般的な信託として、信託財産に不動産を対象としておるという例はもちろんございます。 公益信託につきましては、御承知のようにここ数年のことでございまして、五十二年ごろからにわかに件数がふえてまいったということで、現在まで公益信託の信託銀行による引き受けが三十件余りなされておるかと思います。大部分は金銭でございますが、有価証券なども含まれておると思います。不動産の例というのは、まだ寡聞にして存じておりませんが、いずれにいたしましても、先ほど来申し上げでおりますように、不動産が法律的あるいはその他で対象とならないという性格のものではございませんので、個別の信託銀行の能力、責任というものを果たし得るかどうかというようなことにかかってまい
ちょっと御質問の御趣旨がよくわからないので恐縮でございますが、公益信託の引き受けをなすということになりますと、おっしゃるように主務官庁の許可を受けるということになると思いますし、主務官庁には主務官庁でそれなりの基準があると思いますので、ちょっとそこの、主務官庁の許可を受けられるかどうかということは、私つまびらかにいたさない状況でございます。
申しわけございません。余り自信のある御答弁はできませんが、おっしゃるように環境庁ではないかと思います。
銀行の建物につきましての先生の御見解でございますが、基本的には私どもも全く同じ考え方でございます。 私どもが言っておりますのは、銀行の建物がいたずらに華美に流れるというのは三つの点で非常に問題がある。まず一つは、本来、公共的、社会的な金融機関というものが、そういった建物の外観などで相互に競争し合うということは非常に望ましくない。むしろ競争すべきは、サービスを一層質的に向上させるということであるはずで、そういったような面から見てはなはだ好ましくないというのが第一点でございます。それから第二点は、銀行の経営上から見ましても、膨大な建物を抱え込むということは自己資本の固定化ということにつながりますので、いわゆる健全経営という観点から見
無記名定期預金、いわゆる特別定期預金と言われているものでございますが、これはもう先生よく御承知のとおり、いままで利子所得の課税上の取り扱いとしては分離課税方式ということになっておったわけでございます。今度利子配当の総合課税の中にもちろん組み込まれるということになりますので、したがって分離課税方式を前提としておりました従来の無記名定期預金あるいは特別定期預金というものは当然なくなるということになります。新聞のその書いておった意味というのは私はよくわかりませんけれども、あえてどういう話からそういうことに発展したのかなということを考えてみますと、金融界で一部こういう意見のものがございますが、これはいわゆる無記名定期預金ではございませんで、
相互銀行の不動産業に対する貸し出しの問題でございますが、確かに先生御指摘のように、まず相互銀行全体が、都市銀行、地方銀行などと比べました場合には、若干不動産業あるいはサービス業などに対する貸し出しの総貸し出しに対するウエートは高くなっております。特にその中で、御指摘の平和相互銀行でございますが、御指摘のような有価証券報告書で見てみますと、相銀平均に対しても、不動産業、サービス業、建設業などに対する貸し出しのウェートはかなり高くなっております。トレンドで見ますと、一時よりは若干減少傾向、近年わずかながら減少傾向というようなトレンドも見られますが、私どもといたしましては、こういった融資の形態、いろいろ金融機関の種類あるいは個別金融機関に
まず、先ほど相互銀行全体が若干都市銀行、地方銀行よりも高いのだということを申し上げましたのは、五十四年三月末の数字で不動産業に対する総貸し出しの中での構成比でございますが、都銀は五・一、地銀は五・四、相銀は七・〇、全体にやや高くなっておるという点を申し上げたわけでございます。その中で、御指摘のとおり当該銀行が非常に高いということは事実でございます。 私どもは、土地に関連しましては再三通達を出しまして、いやしくも投機的な資金を土地関連融資に関して安易に貸し出すことがないようにというような指導をしておるわけでございます。当該銀行につきましては、去年の十一月の末から約一カ月にわたりまして検査をいたしまして、その結果をいま取りまとめ中で
不動産関係の融資が非常に高いという状況とうらはらの問題といたしまして、不動産担保のウエートがかなり高いという事実はあろうかと思います。
御指摘のように、この銀行の大株主の中に人的関係、融資関係の非常に深い会社が多いということは事実でございます。ただ、これは資本関係はほとんどございませんので、そういった意味では私どもが言っておりますいわゆる関連会社というものではなかろうかと思いますが、いずれにせよ、かなり関係の深い会社が並んでいると思います。しかし、これらの会社はそれぞれ独立した企業でございまして、それなりに本来の業務を行っておるというようなことで、広い意味では相互銀行と関係の深い会社の集団のような形にもなっておりますけれども、それが全部金融機関が実質的に土地を持っておるのだというような性格のものでは必ずしもなかろうというふうに私は考えております。
大口融資規制の問題につきましては、この銀行という問題だけでなしに相互銀行全体の大口融資規制をどうするかということで、現在、金融制度調査会で中小企業金融専門機関の制度のあり方について審議しておられますので、現在鋭意その問題を私どもとしても慎重に考えてまいっておるわけでございます。 この平和相互銀行自体の指導につきましては、個別の問題にはなりますけれども、今後、検査の結果をよく見まして、それに基づいていままでもいろいろな面でかなり個別の指導を行ってまいりますけれども、いやしくも公共性のある金融機関として社会性、公共性といったような面で疑惑を招くことがないように十分注意して指導に心がけてまいりたいというふうに思っております。
先ほど申しましたように、ごく最近検査をいたしまして、その結果を現在分析しているところでございますが、この銀行は、御指摘のような不動産融資が非常に多いとか、あるいは不動産担保が非常に多いとかいうような点はございますが、預金者に迷惑をかけるような状態ではないということは申し上げられると思います。それにいたしましても、いろいろ特殊な融資ぶりの銀行であるということは御指摘のとおりでございますので、今後御指摘の点も含めましてさらに一層この銀行について十分適正な指導を続けてまいりたいというように考えております。
いまお話がございましたように、去年の暮れに銀行の経理基準の一部を改正いたしまして、上場されている国債、その他の債券の評価方法を低価法から、原価法または低価法のいずれかの選択というように改めまして、五十五年三月期から実施することになっております。 この理由でございますが、元来商法及び企業会計原町は、原則として原価法、例外的に低価法と、その選択を認めるというやり方になっておりましたのが金融機関につきましては特に低価法一本ということで指導してまいったわけでございます。今回選択制に移りましたのは、原価法、低価法の選択という商法、企業会計原則の一般的な原則に戻ったと、こういう形になります。 その理由でございますが、御承知のように、国債
お話しの平和相互銀行と馬毛島開発株式会社の関係でございますが、平和相互銀行から馬毛島開発株式会社に融資の事実があるということは認められます。いま大蔵大臣からお話がございましたように、具体的には個別事項にわたりますので私どもとしてはお答えできませんが、私どもが承知しております限りでは、本件の融資につきましては、当初はレジャー施設建設関連資金として融資が開始された、中途からその石油備蓄基地関連の問題が起こってきたというように聞いております。 なお、この融資につきましては、担保はしかるべき担保を適正に徴しておりますので、貸出金の回収という観点からは特に問題がないというふうに承知しております。 で、実態が果たして最初から先生がお話し
御指摘の、農地を担保にして金を貸し付けるというような方法をとったのかどうかということを調べましたが、馬毛島開発は一時御指摘のような方式をとろうかと考えたこともあったようでございますが、その後取りやめまして、農地は現在一切取得していないというふうに了解しております。
銀行法改正、全文改正の大作業をいま着々と進めておるわけでございますが、御承知のように、昭和二年以来五十余年続いた現在の銀行法を全面的に改正するという大作業を進めておるわけでございます。この法案につきましては、もちろん、これだけの制度面での大改正でございますので、国会に提出させていただきましたらひとつこれは十分な審議が必要であろうというふうに私どもも考えております。今国会におきまして他法案の審議がどういう状態で進むか、銀行法を提出した場合に十分な御審議をいただけるかどうかということを判断しつつ、かつまた、それぞれの段階における法案の準備作業の状態も考えながら最終的に判断してまいりたいというふうに私どもは考えております。 現時点で提
大口融資規制につきましては、御承知のように、四十九年の暮れから通達でその規制を行政指導しておるわけでございますが、幸いにして各金融機関、各企業の非常な御努力を得まして、かなり顕著に超過件数は減ってまいっております。スタートのときに九十九件、六十二社という超過がございましたのが、去年の九月末に三十四件、十四社というところまで解消を見ておりまして、五十五年三月末が経過期間終了時でございますが、この時点においてはほとんど超過件数は解消できるものというふうに考えております。いま具体的にお挙げになりましたようなことも含めて、各金融機関でいろいろ努力をしておられるということは事実でございます。万一、この五十五年三月末までに解消できないというとこ
不動産業向けの貸出残高から申し上げますと、全国銀行ベースで五十四年十二月末現在で九兆四千四百八十三億円となっております。総貸し出しが百四十二兆七百九十一億円という数字でございますので、比率をとりますと六・六五%ということになります。この比率を過去の状態で見てまいりますと、四十七年度末が七・九%、四十八年度末が七・八%、そのころからだんだん下がってまいりまして六%台になっておるという状態でございます。 それから、金融機関の土地取得関連融資につきまして従来からしばしば通達を出して自粛を求めておるわけでございますが、最近では五十四年の二月、去年の二月に通達を発しまして、土地投機を助長するような融資を厳しく自粛するように通達をしたわけで