今回、それぞれ相銀、信金、倍に資本金の基準を上げさしていただきたいというふうに言っておりますのは、その実態の変化、貸出対象の変化という考え方ではございませんで、この前、現在の制度、金額を定めましたのが四十八年の改正のときでございまして、それからすでに八年間たっておるわけでございまして、その間の物価の動向、四十八年と現在との物価の動向、さらにまた対象中小企業の平均資本金の伸びというものを見てみますと、大体倍というところでそろっておりますので、取引先の中小企業が成長したのに即して、取引を継続できるように倍にさせていただきたいということで八億円あるいは信用金庫であれば四億円というものを考えているわけでございます。 ちなみに、相銀の場合
