全体でございます。
全体でございます。
今回の投資促進税制の対象になります機械設備の中で約三分の二が中小企業関係でございます。
中小企業だけを取り出しまして特に計算をしていないわけでございますが、一つの御参考といたしまして中小企業等の機械装置の特別償却に伴います減収額は三百九十億円でございます。ただ、それ以外に、一般的ないろいろなその他の特別償却の中で中小企業部分が入っておりますから、厳密に言いますと、それぞれそれをピックアップしてこの三百九十億にさらに足さなければならないということになろうかと思います。
為替差益の問題と法人税収の問題でございますが、二つの面があろうかと思います。 一つは、直接円高差益の法人税収への影響というようなことであろうかと思いますが、これにつきましては先ほど御指摘のございました石油精製会社であるとか、あるいは電力会社であるとかいうようなものにつきましては比較的早く収益が出まして、法人税収の増という形で、直接的な形で出やすいものだと思います。 一方、それ以外の大部分の業種につきましては、いろいろな過程を経て間接的にあらわれてまいる。たとえば原材料でございますとか、あるいは製品価格とかいったようなことを通じまして、徐々にいろいろな収益面での影響が出てまいろうかと思います。 それから、またさらに、ただい
お尋ねの利子税現在七・三%でございます。それから延滞税につきましては、納期限から一月間は七・三%、それより長期になりますと、一四・六%ということになっております。 次に、この七・三なりあるいは一四・六というものがどういう考え方から決められているのかという問題でございますが、これは基本的には一般の金利水準との関係も考え方の中には入っているということは申せようかと思います。ただ、一般金利水準との関係はその他のいろいろな考慮すべき要件が含まれております。たとえて申しますと、本来即納者の方が、期限内に納めていただける方が大部分である、この方々は金融機関から借り入れをなさってそれで納めておられるというようなことであります。そういう場合に即
原則として違いはございませんが、ただ御承知のように、法人税の場合にはまあ一種の景気対策と申しますか、公定歩合が五・五%を超えるような状態になりますと、その超える部分の約三倍を七・三%にプラスして計算するというようなことで、そういった意味での公定歩合との連動制度というものがございます。
先生御承知のように、納税猶予になりました場合には、事情によりまして延滞税の減免制度というものもございます。それから確かに最近金利がかなり下がってまいりまして、この七・三%よりは若干と申しましょうか、全国銀行約定平均金利で、二月は六・七%くらいかと思いますが、そのぐらいの差は出ておりますが、その差が、そのペナルティー的な考え方その他から考えてどう見るのかというのはいろいろ考え方があろうかと思います。 それから、先ほどちょっと申し上げましたように、いままでの考え方ですと、できるだけ簡便なものがいいということから、二銭に相当します七・三を、銭単位で動かしておりますので、それでいきますと、七・三がもう一段下げると三/六五というようなこと
お話のございました除雪、排雪の費用でございますが、自営業者につきましては自営業者の方が支出されました除雪費のうち店舗用の事業用建物等、営業に関係のあるものにつきましては、全額が事業所得の計算上必要経費とされます。一方、個人の雑損控除につきましては御指摘のとおりでございます。
農業の場合もやはり事業所得の算定上、農業に関係のある部分につきましては、これは必要経費として落とすことになっております。
先ほどお話しいたしましたように自営業者、農業などにつきましては、事業用関係の建物に係る部分は必要経費全額ということになりますが、こういった自営業者あるいは農業をやっておられる方につきましても、住宅などの非営業用の建物につきましては給与所得者の場合、勤労者の方の場合と全く同様に取り扱っております。
一つは、雑損控除制度は御承知のように異常な損失がありました場合に、その損失を受けられた方の担税力が非常に損なわれるという場合に税制上しんしゃくしようという制度でございます。ある程度までのいろいろな損失というものは日常生活を営んでいく上でやむを得ない避けがたいところがあろうと思いますので、その辺のボーダーラインをどこに引くべきかという問題かと思います。 それから第二に、雑損控除はこれまた先生よく御案内のところでございますが、火災、風水害などの災害がございます。あるいは盗難、横領といったようないろいろな原因を複合いたしまして、そういったような損失を通じましてどの程度税制上しんしゃくすべきであろうかという判断から総合的に考えなければな
この制度は御承知のように昭和二十五年にスタートいたしまして、それ以来所得の一〇%ということで足切り限度水準がずっと続いてまいったわけでございます。その間、最初にお話がございましたように、豪雪の場合の除雪費につきましては雪おろし費用を対象としておったわけですが、昨年、今度の確定申告からということになりますが、範囲を若干拡大をさせていただいた。雪かき費用であるとか、あるいは雪捨て費用というものも対象とすることにしたというように検討を続けております。今後におきましても、先ほど申しましたようにいろいろ総合的な問題があろうかと思います。この制度自体が除雪費関係だけではございません。いろいろな損失というものを総合的に考えまして、それが所得のどの
御承知のように、今回の改正案では、公社債の税率は据え置くということにいたしたわけで、その結果、余りにこの格差が開き過ぎるのではないか、株式と公社債の税率が余りに違い過ぎるではないかという御指摘でございますが、この株式と公社債の税率のバランスが何対何がいいのかということは、確定的にはなかなかしかるべき比率で申し上げられないのではないかと思います。 ただ、今回の改正に当たりましては、先ほどもお話のございました、一つは、投資証券としての性格がかなり公社債と株式と違うということ、あるいはさらにまた、御指摘のございました流通市場、公社債市場の育成という観点がいまや一層重要な時期に差しかかってまいっておるというふうに私どもは考えております。
過日、大倉局長が申し上げました、夏ごろまでに行いたいと申しました意味は、現在、この利子配当の総合課税につきまして各方面でいろいろ検討をいたしております。私どもといたしましては、部内におきましては国税庁も含めて勉強しておりますし、非公式ではございますけれども、全国銀行協会にも検討を依頼しておる次第でございます。そういったような部内における準備作業というもののある程度のめどがつきました段階で、金融機関、先ほど申し上げました全国銀行協会の部内での検討とあわせまして、両者をドッキングして意見交換をしたい、そこで両者の執行体制その他につきましての調整を行いたいというようなことを考えておりまして、その意見交換、検討というものを夏ごろまでに済ませ
執行体制、把握体制の整備という中には、大きな問題といたしまして、本人をどうやって確認するかという問題と名寄せの問題が主な柱のものになろうかと思います。そういったような観点から、お話のございました背番号制というような問題もこれに関連いたしますので、そういったようなことも含めまして検討いたしたいと考えておるわけでございます。
お話の利子配当総合課税がなされた場合にキャピタルゲイン課税が可能になるのではないかというお話でございますが、これは両者は、オーバーラップしておる部分もございます。しかし、全く違う部門もございまして、有価証券譲渡益に対する課税ということは、あくまでも行われました売買の結果どれだけ譲渡益が発生したかということでございますから、これは流れをとらえまして、その場合に一体どれだけで買われてどれだけで売られたのかということを確定する必要がございます。そういったような観点から、両者必ずしも同一に、一方ができれば一方ができるというような性格のものとも考えておりません。ただ御指摘のように、どっちかができればどっちかがやりやすくなるという点はあろうかと
何分にも非常に大量の取引が行われておりまして、その取引に対して正確な把握をしなければならない、単に利子配当がどなたに帰属するかという問題とはまた違った面がおのずからあろうかと思います。御承知のように、現在申告納税制度ということでございますので、キャピタルゲイン課税につきましては、特に総合課税になりました場合に申告が一体どういうことになるだろうかというような問題がございまして、そういったような意味合いから、皆さんが正しい申告をしていただける、また、税務当局でもそれが正しいものだという確認をするシステムをつくっていくということは、なかなか一挙にはむずかしいのじゃないかというようなことから、利子配当総合課税の問題とは一応切り離しまして、現
御承知のように、一種、二種の問題と甲、乙、公社債と株式の問題と両方あるわけでございますが、公社債、株式の問題につきましては、昨日、本日といろいろ御質問がございましたところで、私どもの考え方もいろいろ御説明したわけでございます。これはあくまでも投資する側の考え方、株式の売買によって利益を得ようというふうに考えられるのか、あるいはまた、公社債の確定利付というものに着目して公社債の消化をなされるのか、その辺の相対的な違いということがその裏にひそむ担税力の差となって出てまいるというふうに考えております。 それから、一種、二種の問題でございますか、御承知のように、一種は、証券会社が持っておられる有価証券を売買によって譲渡した場合、二種は、
この有価証券取引税は、流通税として非常に大量のものを対象にいたします。そういった意味で、有価証券の流通をできるだけ阻害しないような形で、広く浅く機械的に課税しようという流通税の性格だというふうに私どもは考えております。そういったような意味合いから、制度はなるべく単純、機械的なものの方が望ましいのだという考え方から、個別にその担税力というものの差その他に着目しまして、税の仕組みあるいは手続というものを余り複雑にすることは、どうも流通税の性格にそぐわないのじゃないかというふうに私どもは考えておるところでございます。
一つは、御指摘のございました定率課税ということで、おのずから金額が大きくなればその分だけ納めていただく税も多くなるという問題もございます。この制度自体、その担税力と申す意味でございますが、これは非常に細かく申しますと、売り手それぞれによって、同じ金額あるいは違った量売った場合にそれぞれ担税力が違うということになりますが、本来は、その方の所得なり、法人であれば収益なり、そういったようなものに対して直接税で考えるべき考え方でございまして、流通税としては、ただ単に有価証券が流れておるということについての機械的な税である、こういう性格のものではなかろうかと私は考えております。