お答えいたします。 二月十三日の時点におきまして、私は実態を知りませんでしたので、ないと思います、こういうふうにお答えいたしました。
お答えいたします。 二月十三日の時点におきまして、私は実態を知りませんでしたので、ないと思います、こういうふうにお答えいたしました。
お答えいたします。 御指摘のあったみずからの発言は承知しておりますが、先ほども申しましたように、取材、制作についてはコメントを差し控えさせていただきたいと思います。
何回も申しておりますが、きょうだけではなくて、取材、制作にかかわることについてはずっとお答えを差し控えております。 十三日の記者会見での私の発言が新聞に報道されたことは承知しておりますが、それ以上、取材、制作にかかわることなので、お答えできません。
発言自体は承知しておりますが、何回も申しますが、申しわけございませんが、取材、制作にかかわることについてはお答えを差し控えたいと思います。
お答えいたします。 みずからの発言については承知しておりますが、我々の仕事上、取材、制作についての問題は、かかわることはお答えできないということでございます。
十三日におきます私の発言については承知しております。(発言する者あり)
監査委員にはまだ報告しておりません。
お答えいたします。 二月十四日金曜日から十五日土曜日にかけて日本列島に接近した低気圧による記録的な大雪、暴風に関する報道では、前日の十三日木曜日から、繰り返し大雪への警戒を呼びかけました。 十四日以降も、大雪関連の特設ニュースを全国放送で八回、首都圏放送で二回放送いたしました。また、首都圏の放送で三十時間以上、山梨県では五十時間以上、大雪の被害や交通情報などをスーパーで伝え続けるなど、ローカル放送できめ細かく伝えました。 さらに、十七日から十九日まで、首都圏放送の一部で、オリンピック関連の放送を中止し、大雪関連のニュース番組を放送いたしました。 山梨県では、二十日、二十一日も、一部のオリンピック関連の放送を中止し、大
お答えいたします。 最初に御質問いただいた衆議院予算委員会は、私にとって初めての国会答弁であり、当初は、こうした公的な場で、NHK会長という公人の立場で再び個人的な見解に触れるのは不適切と考え、具体的な項目には一切言及しませんでした。 しかし、その後、議員の皆様から同様の御質問を重ねて受ける中で、取り消す部分を具体的にお示しすることが必要であると考えるようになり、五項目について取り消すことにいたしました。具体的には、慰安婦の問題と、特定秘密保護法、靖国参拝、番組編集権、国際放送の五項目であります。 誠実に対応しようとした結果であることをぜひ御理解いただきたいと思います。
お答えいたします。 私としましては、放送法を遵守し、放送法の趣旨に沿った経営を行うことがNHKに課された任務であるということを十分肝に銘じております。
再三申し上げておりますけれども、就任会見では、ふなれだったこともありまして、記者の質問に対して、会長としての発言と個人的見解を整理し切れないまま発言してしまいました。このことにより、視聴者の皆様初め各方面に迷惑をかけてしまい、大変申しわけなく思っております。 今後は、これまで以上に信頼される公共放送NHKとなるよう、私としましては、全身全霊を尽くしてまいる所存でございます。
お答えします。 放送法には、放送の役割や、NHKの設立の目的、業務内容などが記されており、NHK存立のよりどころとなるものでありまして、放送法全体を守るのは当然の責務と考えております。 この放送法によりまして、表現の自由を確保し、不偏不党、公平公正などの原則を守って放送をしてまいります。
お答えします。 先ほども申し上げましたけれども、私は、いわゆる就任記者会見におきまして、全く私の不徳のいたすところで、個人的な見解を申し上げてしまいました。 取り消すと申し上げましたのは、慰安婦の問題と、特定秘密保護法、靖国参拝、番組編集権、国際放送の五項目でございます。いずれも、NHK会長という公人としての自覚が十分でないまま個人的意見を述べてしまったものであり、取り消させていただいたわけでございます。
お答えいたします。 先ほども申しましたけれども、個人的な発言は既に取り消させていただいております。個人的な見解を、当然、番組に反映させることはございません。 放送法に基づきまして、公平公正、不偏不党、表現の自由を確保して、適切に放送を行ってまいります。
何回も申し上げておりますが、個人的な発言は既に取り消させていただいております。また、個人的な見解を番組に反映させることはございません。 放送法に基づきまして、公平公正、不偏不党、表現の自由を確保して、適切に放送をしてまいります。 私は、放送法を遵守してまいるということは最初から申し上げております。
お答えいたします。 国際放送について、右左を赤白に言いかえたこともありますが、要するに、それはちょっと余り適切ではありませんでした。私としては、もう少し具体的に私の真意を御理解いただくために例えた表現であります。 しかしながら、これも既に取り消しております。私としては、NHK会長の発言の重みを改めて受けとめ、誤解を招かれないようにいたしたいと思います。 放送法六十五条では、総務大臣は、要請をする場合に、NHKの放送番組の編集の自由に配慮しなければならないと定めてあります。NHKは、総務大臣から要請があったときは、これに応じるように努めるものとすると規定されております。 要請については、具体的な内容をよく確認した上で、
お答えします。 放送法につきまして、第一条で放送法の目的というのが書いてあります。この法律は、左に掲げる原則に従って、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。一、放送が国民に最大限普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。二、放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること。三、放送に携わる者の職責を明らかにすることによって、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。 一条でこのように放送法の目的が言われております。
NHKは、放送内容が国内番組基準や国際番組基準に沿っているかどうかのチェックを、企画段階から取材、制作、放送に至るまで、さまざまな過程で、複数の者より多角的に行っております。また、放送現場とは異なる立場から、放送が番組基準に従っているかについて評価、検討を行うため、独立した考査部門を設けております。 こうした仕組みを機能させることで、公共放送にふさわしい、質の高い番組を放送する体制を整えております。
経営委員の御発言につきましては、私はNHKの会長ですから、お答えする立場にないというふうに考えておりますし、そういうふうに御返事をしてきております。 さらに、ケネディ大使のインタビューにつきましては、これにつきましては、けさほども御説明しましたけれども、取材と制作にかかわることにつきましては、全般的にコメントをすることは控えさせていただいております。 〔委員長退席、金田委員長代理着席〕
先ほど山田委員からもその点の御指摘がございましたけれども、やはり、今、この世の中で、国際放送というものが非常に重要だと認識いたしております。 そういう意味におきまして、ますます、国際放送につきましても、日本の物の考え方、はっきり決まっているものは、そのように我々は国際放送を通じてお伝えしたいと思いますし、それ以外のことについては、日本の世論についても、いろいろ加味しながら、一緒にいろいろな意見があるということを報告していくつもりでございます。 いずれにしましても、国際放送については、文化面も含めまして、いろいろ力を入れていく所存でございます。よろしくお願いします。