お答えします。 先ほどからもう何回か申し上げておりますが、あの当時、昨年の三月頃でございますけれども、NHKの関連団体で不祥事が続いたために、外部の専門家に客観的な視点で調査をしてもらい、提言をいただきたいと考えました。今後の業務執行の参考とするために、会長の特命としまして外部の専門家に調べてもらうことにしたものでありまして、理事会に諮らなかったということは、理事に知らしめなかったということでもないわけでございます。
お答えします。 先ほどからもう何回か申し上げておりますが、あの当時、昨年の三月頃でございますけれども、NHKの関連団体で不祥事が続いたために、外部の専門家に客観的な視点で調査をしてもらい、提言をいただきたいと考えました。今後の業務執行の参考とするために、会長の特命としまして外部の専門家に調べてもらうことにしたものでありまして、理事会に諮らなかったということは、理事に知らしめなかったということでもないわけでございます。
御承知のとおり、こういう不正とかいうものにはどういう人が絡んでいるか分かりません。そういう中で、本当に秘密を守って調査をするためには、やはりある程度スモールグループでの検討が必要ということであります。 これにつきましては、会長の特命として専門家に調べてもらうように決定いたしました。(発言する者あり)
お答えいたします。 定款の三十六条に、会長等の職務という部分がございます。それによりますと、会長は、本協会を代表し、NHKを代表し、経営委員会の定めるところに従い、本協会の業務を総理すると、こういうふうになっておりますので、この部分に基づきまして、会長特権と言っておりますけれども、会長の権限として決めさせていただきましたし、同時に、経営委員会にもこの件については説明をさせていただいております。
済みません。特権って言いましたですか。(発言する者あり)ごめんなさい。特命です。
定款三十六条に、会長等の職務というくだりがございます。そこで、「会長は、本協会を代表し、経営委員会の定めるところに従い、本協会の業務を総理する。」と。これに基づきまして、これは急ぐことでもございましたので、私がこの総理するというところを使わせていただきまして決めさせていただきました。
今も申しましたように、三十六条で「本協会の業務を総理する。」というふうに決められておりますので、この総理するということを使いまして会長として決めさせていただきました。そして、それを経営委員会にきっちりと説明したわけでございます。
お答えします。 今回の案件につきましては、私どもは理事会案件には当たらないというふうに思っております。 小林調査会は定款五十九条の諮問機関ではございませんので、そういうふうに考えたわけでございます。
小林委員会は、諮問機関ではなくて、NHKの会長に対する調査機関というふうに我々は位置付けしております。
先ほどから申しておりますけれども、これは会長の特命として調査委員会を設けたということでございますので、是非御理解をいただきたいというふうに思います。
お答えします。 放送法の第二十九条、これは経営委員会の権限等というのがあるわけでございますけれども、これがたくさんずっと事例が並べてあります。したがいまして、私としてはじゃなくて、要するに、会長は、これ以外のことについては会長が総理するということになっておりますので、この条項に基づき、会長はいわゆる調査委員会をその特命として立ち上げたということでございます。 ただし、先ほど言いましたように、何に基づいてとかいうことじゃなくて、しかるべく経営委員会の皆さんにもこういうことをやりますよということは説明してございます。
相談した理事だと思います。
委員に是非当時のことをよく振り返っていただきたいと思います。(発言する者あり)いや、本当にそのとおりでございます。 といいますのは、NBCにしろ出版にしろ、不祥事が起こったわけです。本当に起こったわけです。私は、それではいけないと。 私は当初から、NHKはグループ経営だと、こういうことを申し上げてきております。しかしながら、それ以前はグループ経営ができていなかったと思います、率直に申し上げて。しかし、私はグループ経営が大事だと思っております。そういう意味におきまして、やはり新聞で大きくNBCで更に不正があると言われたときに、やはり会長として私は、今委員がおっしゃったとおり、グループ会社も私の責任の下にあるということは強く認識
ただいまも申しましたように、経営委員会の中にもいろんな意見を持っておられる方はおられます。しかしながら、総意として御納得いただいたというふうに私は思っております。 会長の事務の執行に当たりまして、一般に外部の専門家に意見を聞くということは特別禁じられておるわけではないし、また、客観性を持たせるという意味では、そういう外部の意見を取り入れるということは非常に重要なことだと思っております。この調査はコンサルティングの依頼として位置付けております。
申し上げます。 五十九条に該当する機関とは思っておりません。
お答えいたします。 まず、報告書の概要はNHKのホームページで開示しております。 ガバナンス調査委員会の報告書には外部に公表しなければならないような不正の事実は含まれていなかった。つまり、この委員会の主たる目的は、このNBCあるいは出版に更なる不正があるかどうかということが主たる目的でございました。したがって、こういうふうな不正の事実は含まれていないということははっきりしたわけでございます。 仮に全文を公表した場合、やはりプライバシーの問題が生じたり、関連団体の経営に支障を来したりするおそれがございます。こうしたことから、差し障りのある部分については開示を控えているということでございます。
NHKの判断として公表しませんでした。(発言する者あり)
もとより、弁護士がブリーフィングのときに、これはNHKが発表するんだろうと、こういうふうにおっしゃったことは存じ上げておりますが、我々としましては、やはり外部に公表しなければならないような不正の事実は含まれていませんし、これがメーンポイントでございましたから。また、仮に全文を公表した場合に、プライバシーの問題が生じたり、関連団体の経営に支障を来したりするおそれがある。こうしたことから、差し障りのある部分については、というより、まずはこの公表は控えようということにし、さらに、最近ではマスキングをしたものを公表するということを決めたわけでございます。
何回も繰り返しておりますけれども、そもそもの発端は、三月中旬の報道にありました更なる不正があるというかなり断定的な記事であったわけでございます。それではいけないということで調べたわけで、我々としましては、一番の問題は不正があるのかないのかというのが一番のポイントでございました。 もちろん、それ以外のガバナンスの問題であるとかいろんなことが書いてあります。けれども、一番のポイントはその不正があるかないか。これは不正がないというところで新聞報道をはっきりと打ち消すだけの根拠が、材料ができたわけでございますから。
お答えします。 NHKが弁護士に依頼しました。そして、私がやろうということでやりました。そういう中で、それを見ないわけがないじゃないですか。
ただいまの発言を取り消させていただきます。 私は、報告書を見ております。