まずいからなんという会話はないんですが、やっぱりこれは私用なんで、公私の区別がはっきり付くようにハイヤーを使いましょうと、こういう意見があって、それについて私は同意し、なおかつ、代金、料金は私が払いますということを申し上げました。
まずいからなんという会話はないんですが、やっぱりこれは私用なんで、公私の区別がはっきり付くようにハイヤーを使いましょうと、こういう意見があって、それについて私は同意し、なおかつ、代金、料金は私が払いますということを申し上げました。
そのアシスタントの弁護士さんは小林委員がお決めになりましたが、いろんな御意見がある中で、別の弁護士事務所からほかの人を連れてきた方がいいじゃないかということがありましたけれども、やはり便宜性とか、やはりいろんな形で作業するときとか、そのためにはやはり同じ弁護士事務所がいいと私は考えておりました。しかも、やはり彼らとの間では時間制でございますから、一時間当たり幾らということで全部決まっておりますので、その辺は問題ないと思います。 同じ弁護士事務所だから客観性がないということは、弁護士事務所に関してはあり得ないことだと思います。なかんずく、この小林弁護士が属しておられます弁護士事務所については、やはり世の中によく知られた弁護士事務所
まず、私が知っているということがまずありきではないんです。要するに、選ばれた小林委員がたまたま前の会社の顧問弁護士だったということでございます。弁護士は、もしそこにコンフリクトがある場合にはこれは受けないんです。弁護士のビジネスエシックとして、そういうコンフリクトがあるときにはそのビジネスを受けないんです。 つまり、どういうことかというと、小林弁護士はコンフリクトがないという判断をされたわけです。これは何も個人の意見だけではなくて、やはり弁護士が仕事を引き受けるときは、いつもコンフリクト・オブ・インタレストというのは常に国際的にもチェックするわけでございます。今回も小林弁護士は我々とコンフリクトがないということだったわけです。
調査費用につきましては、小林弁護士が所属する事務所の報酬基準により時間制で払ったということは先ほど申しましたけれども、これは個別の契約でございますので、お答えはできないということでございます。 それから、小林弁護士はお友達だ何だかんだと、これについては、先ほどコンフリクト・オブ・インタレストがないという判断をされたと申しましたね。これは、やっぱり一流の弁護士がそういうふうに判断するということは非常に重いのです。ですから、私はそれについては信用いたしております。 それから、小林弁護士自身は、危機管理や不祥事対応に非常に詳しい方で企業統治の専門家でありまして、NHKの経営委員もなされていたことがあります。そういう意味において、N
先ほども御説明いたしましたけど、これはやはり個人の相手との契約でございますから、これはやはりビジネスの倫理、エシックスは守らなければならないというふうに思います。 先ほども申しましたけど、小林弁護士は危機管理や不祥事対応に詳しくて、企業統治の専門家であり、NHKの経営委員も務められたという、こういう経歴から私は最適任の方を選んだ、これがまさしく受信料を最大有効活用ができる方法だと思っております。 弁護士は、非常にまずい弁護士に頼みますと、時間だけ掛かって、単価は決まっているわけですから、それでどんどんどんどん上がっていくわけでございます。
受信料であることは百も承知でございます。それで、その中でベストと思われる弁護士を使うことも受信料を有効に活用する方法だと思います。 金額につきましては、これは相手のあることでございます。そう簡単に我々だけで申し上げるわけにはいかないと何度もお答え申し上げております。
できることは分かっていますが、ただ、私は、ビジネス上、相手のあることですから、これは出せませんというふうに御説明申し上げているわけでございます。それを出せ出せと言われても、出せないものは出せないんですよ。この辺の理屈は分かっていただきたいと思うし、私が民間出身だから何も分かっていないと言われても、そういうことはないと思います、この件については。コンフリクト・オブ・インタレスト、これも全くないんでございますから、是非御理解いただきたいと思います。(発言する者あり)
今の御質問にお答えしますが、そのような事実はございません。答弁用の資料は随行の秘書から受け取っております。 当時、私の後ろの方で何があったのか、私は分かりませんでしたが、後ほど随行の秘書に確認しました。それによると、総務省の職員が秘書のところに本を置いていったが使用しなかったということでございました。
お答えします。 先ほども申しましたけど、私の後ろのことでございましたので、私は見ておりませんでした。
済みません。見ておりませんで、気が付きませんでした。
先ほどから申し上げているとおり、私は何が起こったのか分かりませんでしたが、後ほど秘書に確認しました。それによると、総務省の職員から本をもらったと、秘書のところに本を置いていったが使用しなかったということでございます。
申し訳ありません。知りません。
お答えいたしますが、何が起こっていたかについては私はちゃんと調べてまいりましたが、本の名前までは調べておりません。(発言する者あり)
放送法の逐条解説という本のようです。
後ろのことでございますので、どういう状況とかそういうことまではもう本当に分かっておりませんので、御了解いただきたいと思います。(発言する者あり)
あのとき厳しい質問に遭っておりましたので、今秘書にも聞きましたが、答弁を出すのが精いっぱいで、その細かいところまでは覚えていないということでございます。
いずれにいたしましても、まず私は、後ろで何が起こっていたか分からないし、それから、開いていたかどうかも分からないし、それから、今秘書に聞きましたらば、本当にあのときは忙しかったと思うんですが、それで覚えていないと、こういうことでございます。 こういうのは今ちょっと聞いた話で、私は、本の名前も先ほど聞いて知ったわけでございます。
あのとき、私は全く違うものを見ていまして、あれがNHKの答弁用の要するに冊子でございます。
ちょっと御質問の意味が分からないので。(発言する者あり)
もう一度お答えいたします。 私は、本の名前等々についてまではちょっと調べていなかったのは誠に申し訳ないと思います。同時に、やはり小川委員始め委員の皆様に疑惑を招くようなことがあったことについては、本当に我々も今後は十分注意してやっていきたいと思います。よろしく御理解をお願い申し上げます。