違う。十二月一日に始めて二十一日にできたと書いてあるんですよ。
違う。十二月一日に始めて二十一日にできたと書いてあるんですよ。
質問時間がないのでちゃんと答えてほしいんですが、十二月一日に内閣官房長官から示して、十二月二十一日までにつくったわけです。たった二十日間で十カ年の福祉計画を三大臣でつくったというやり方そのものが、私どもから見れば選挙用ではないかという指摘をするところでございます。 そこで、問題の本論に入ります。 在宅福祉そのものについて私は否定するつもりはございません。しかし、在宅福祉というのは、該当の家庭に経済的にもさまざまな意味で大変負担がかかっているというふうに思います。共働きなどではとてもじゃないができないと思いますが、そういう実態について厚生大臣、どうお考えですか。
今質問したことに答えていただいていませんので、もう一度申し上げます。 例えば、所得税の控除制度があるけれども、どの程度になっているのか。介護手当もありますが、これは所得制限があるはずでございます。在宅福祉というものは、今老人福祉に限って言っていますが、実は年代を超えて、生まれたときからの障害者、老人の介護の必要な人というのは年齢によって心身ともにハンディが出た場合に出てくるわけでございますが、全体的に在宅福祉に対して、その当該者に対することがホームヘルパー程度で は済まないと思いますが、どうなっているかお尋ねをします。
在宅福祉をやっている方に対する生計費なり所得調査をやったことがありますかどうか。
ぜひともやってほしいと思います。厚生大臣。
関連質問として、同僚の池田議員から農業関係についてやらせていただきます。
残余の時間でございますが、外務省にお尋ねいたします。 青年海外協力隊員の中で日の丸、君が代を冒涜したこと、あるいは他国旗を冒涜したような事実、そのような事実が調査として挙がってきているのかどうか、お尋ねをいたします。
文部省は四月二日からいわゆる君が代、日の丸について新しい指導要領を出したわけでございます。その文部省の幹部の方がさまざまなところで、青年海外協力隊員にそのようなことがあったから今の君が代、日の丸を強制に近い義務的な指導を出したというふうに述べておられます。このことに対して文部省は、そのような事実がないとすれば、そのようなやり方について訂正をすべきだ、こういうふうに考えますが、文部大臣の見解をお尋ねいたします。
文部大臣。
局長の発言を確認するんですね。
局長発言について確認をした上で今の発言なのですか。もう一度答弁してください。
終わります。
それぞれ各委員から、今回の規制緩和に基づきましていわゆる料金のダンピングといいますか、自由競争になって結果的にその部分が労働者にしわ寄せになるのではないかという懸念で幾つかの質問が続いています。既に解明された部分もございますが、改めて幾つかのことについて確認を求める立場で申し上げたいと思います。 私の手元には、既に原案の原案として、貨物自動車運送事業法案に対する修正案の中に、「運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定」という言葉がございます。この部分は、言うまでもないと思いますが、適切な運転時間というのは、現状の特に通運関係、トラック関係の労働者の一年間のいわゆる実労働時間が三千時間を超えるケースがかなりある、こういう実態の中で
今の最後のところ、ちゃんと確認しておきたいんですが、労働時間といったときに、単に労働時間だけでなしに一時間当たりの賃金というんですか、そういうものがある程度保証できなければ運転時間を適正にすることはかなり難しいという認識に立っていることでは一致しているわけですね。ノーかイエスかでお答えください。
それで結構だと思いますが、労使が自主的に決定をするといいますが、その労使の労が労働組合もちゃんとあって成立するところではそれなりにいいわけでございますが、いわゆる通運、トラック関係労働者といいますか運送関係労働者の組織化率は必ずしも高いと言われる部類ではございませんので、その部分だけでお逃げにならないようにお願いをしたいと思います。 その上で、さらにお尋ねを申し上げたいと思います。 トラック関係の通運関係労働者の労働条件をある程度保護する立場で出された労働省の通達で、いわゆる二・九告示というものがございます。先ほど安恒委員の質問の中でも労働省と運輸省の幾つかの関係性についてもやっていたんですが、少なくとも運輸省としては、この
今の答弁では既にそのことはちゃんとやっているということでございますが、実態としてはこの二・九告示すら守られていないというのがかなり実態報告にございます。後でそのことについての報告もいただきたいと思いますが、少しこの内容を含めてちょっと申し上げます。 一つは、この二・九通達を見ますと、一カ月の拘束時間の最高ですから、最高以下というのも当然あるのだと思いますが、これは三百二十五時間でございます。三百二十五時間ということは、年に直しますとこれは三千八百時間を超えると思います。今国際的に労働条件、労働時間をどうしようかと言っているかといいますと、いわゆる週休二日制、拘束実労働時間を千八百時間にしようということです。ですから、現状からいう
三年後にこの法律そのものを見直すということになっていますが、その都度運輸委員会でも、先ほどの報告は若干幾つかいただいた中でもあるわけですが、状況をその都度報告いただいて、そしてそのことがやっぱりちゃんとそういう運転時間が適正な方向に向いているかどうかということについてはこれからも事あるごとに申し上げるつもりでございますから、関係者にその種のことを周知できるように重ねてここはお願い申し上げたいと思います。 関係いたしまして、先ほど港湾労働者に関する百三十七号条約の問題が出されたんですが、今度は百五十三号条約についてお尋ねをしたいと思います。 これは路面の運転者に関するILO条約でありまして、ILO条約の批准については労働省の所
特に、中身二つ御意見を申し上げたいと思います。 一つは、今まで締結できない最大の一つの理由に、運転者だけでなく、自営業者、その家族までこれは及ぶんだ、したがってできないというふうに言われましたが、今回の規制緩和によってむしろそういうところがダンピングしたり野放しするということが大問題だよ、こういうふうに言っているわけです。したがって、むしろILO百五十三号条約を締結することによってその人たちに対して一定の拘束性を与えるというんですね。むしろ、我々から見たら好ましい状態に来ると思うわけでございますが、今の新しい法をつくるに当たって、そういう時代変化をとるとするならば労働省は当然そういう立場に立って問題を立てるべきではないか。あるい
運輸省。
運輸大臣、ここはちゃんと答えていただきたいんですが、自営業者などがいるからだめだというのはどうしても納得できないんです。やっぱり公正競争というのは、最低の基準をお互い守らなければならないということが必要だと思うんです。労働省は、これは労働者以外の人が入っているからだめだと言う。運輸省は、それは所管外であると言う。そうすると、ILOには日本国として、日本政府としてちゃんと加盟しておるわけです。一つでも多く条約を批准するのが、これは日本国の責務でございます。その立場から見ますと、これを締結するために努力をするということが今回の二法制定に当たって当然必要な事項だと思っていますが、運輸大臣の見解をいただきたいと思います。