これからの論議だと思いますが、私は、そのインセンティブ効果とこの財源、もし環境税を導入するときに環境目的以外に絶対に使わせないというそういう限定的なやり方をしない限りはまず難しいと思う。 そういう意味で環境庁が、これは特に税制論議のときにはトータルの論議になって何となく財源を調達するためになってしまう。そういう意味で環境庁としてそういうことについてきちんとした見解をこれからもきちんと整理をすべきだと思いますが、このことに対して環境庁長官の見解を、当面どう考えているか、お尋ねをしたいと思います。
これからの論議だと思いますが、私は、そのインセンティブ効果とこの財源、もし環境税を導入するときに環境目的以外に絶対に使わせないというそういう限定的なやり方をしない限りはまず難しいと思う。 そういう意味で環境庁が、これは特に税制論議のときにはトータルの論議になって何となく財源を調達するためになってしまう。そういう意味で環境庁としてそういうことについてきちんとした見解をこれからもきちんと整理をすべきだと思いますが、このことに対して環境庁長官の見解を、当面どう考えているか、お尋ねをしたいと思います。
慎重にすることが結果として単なる財源調達になるというのは非常に私は懸念をしますので、きょうはそのぐらいにしておきます。現実に扱うときには大論議を呼ぶかと思いますので、そういう意味で見解を申し上げておきます。 次に、事業者の海外における事業活動に対して環境庁が何をどの程度言えるのかということと、環境庁がどういう対応をしているのかということについて幾つかお尋ねをしたいと思います。 前回の委員会でもマレーシアのイポーの三菱化成の問題が取り上げられました。新聞の切り抜きを読んだら、三菱化成は環境庁長官、前の長官に釈明に来たと。そうして、そこでは「国内で行う処置と何ら変わりない」と釈明をした。これに対して中村長官は、「国外で企業活動を
環境庁は、この種の問題が起きたときには現地にきちんと行くと。企業に聞くのも結構でしょう、私は経団連の出した憲章も知っておりますが、これは何ら規制措置がないわけです、経団連というのは任意の経済団体でございますから。まさか法律的なペナルティーがあるわけでもないし、単なる努力目標でございます。 環境行政が本当にやられるということは、国内の基準は、外国へ企業が進出した場合もその基準を当然そのまま持っていくと。もちろん、その国において。それ以上厳しい場合は当然でございます。緩いからといってそれを認めることになると、結果として、環境破壊の道になるということで、ここはこの法案をつくるときに、そこまで踏み込めるのかどうかということが非常に大きな
今の部分をきちんとするためには、法の三十五条の二項に、事業者の海外活動における環境保全に努めるということを明文化し、修正することが何よりも大事だと私は思います。このことだけ論議をしているわけにまいりませんので、次の問題に移らせていただきます。 先ほどからのこの論議でも私が申し上げたように、環境庁というのはいわゆる連携、調整ということがよく言われます。しかしこの連携、調整というのは、各省庁の報告を聞くとか、その意見を聞いているというと、結局環境行政といいますか、そういう立場というのは積極的な意味で見えてこない。むしろ環境庁がこうあるべきだというか、そういうことがきちんと言える省庁になって欲しいというのが私どもの希望でございます。
私は、単なる一体論は今環境庁の置かれた状況を示していないと思う。一体になるときはある種のそれぞれの省庁権限みたいなものは、今対等に近いものにこないと、環境問題についての今置かれた状況の新たな展開ができないというふうに思います。 この部分については、また改めて意見を述べる機会があるかと思いますが、きょうはこれで終わらせていただきます。
先ほど同僚議員から中医協の運営のあり方に意見が出されておりましたが、私は、その問題にも触れながら、特に厚生省の審議会の委員の人選のあり方についての考え方をお尋ね申し上げたいと思います。 審議会というのは、国民の意見あるいは専門家の意見を聞いていくという意味では、行政民主主義と言われる一般論の中で非常に重要な役割を果たしている。ところが、最近の私の一つのこれは率直な感想でございますが、審議会の結論というのは常に厚生省の見解と一致をする、どうもそんな感じでしか私は報告書を読めないんです。だとすれば、これは国民の広い意見を聞くという意味で、いわゆる審議会の諮問、答申というものを考えるときに、厚生省にとって都合のよい委員を選定して審議会
そう言われても、法案と審議会の答申を見たら全く一致しているというのは、どう考えてもいけないことだと私は思います。 私は、少数意見があったら、少数意見をちゃんとやっぱり併記をしておくぐらいのことがなかったらいけないことだと思います。脳死臨調の場合は相当強行な少数意見がありまして、これはきちんと記述されております。 私は、審議会の、これは答弁をもらうといって一つ一つやっておったら大変なことでございますが、あえてこの部分、人選とあり方の問題で、個別の人の問題もお聞きをいたしますと、多少はそのことについて意見を持っている人がなぜ審議会でそうなるのかというと、結果として運営と人の配置の仕方です。そして同時に、それぞれの委員の意見、少数
私は、利害が対立するだけに選び方について、ここに一つの結論を求めるつもりはございませんが、それぞれのグループからむしろ公益の人を推薦してもらうとか、いろいろ同意をいただくとかしないと、何となくこのままのあり方というのは問題意識を持っています。ただ、これは十分意のあるところは厚生省もおわかりだと思いますから、これからの運営で審議会のあり方を全体にそういう意味では留意をしてやっていただきたいと思います。 次の問題に入らせていただきたいと思います。 福祉施設等に対する入所に当たっての特に療育手帳を持っている人、これは一般的に精神薄弱者とか障害者とかあるいは知的障害者と言われておりますが、この部分に限って幾つかのことをお尋ねしたいと
その療育手帳の問題ともかかわりが今の部分はあると思いますので、あえて申し上げておきます。 最近の事情といいますか、私はいい方向に向かっていると思います。一つは、ノーマライゼーションということで、入ったきりの施設から適所施設であるとか、あるいは授産所であるとか、自主的な民間施設、無認可というふうに皆さんの場合は呼ばれることもございますが、そういうものができる。一方で、無認可のところは財政的な負担が非常に大変なものでございますから、この間、厚生省としても一歩前進をしまして分場方式などを取り入れていただきました。これは、私はそれなりに一つの評価をしているつもりでございます。 ところが、この分場になりますと措置費がきちんと出るもので
次に、いわゆる食品の農薬基準の問題について幾つかお尋ねをしたいと思います。 厚生省は、最近いわゆる食品の農薬基準について、新しくつくるといいますか、いろいろ農薬の残留基準に関する食品衛生法にかかわる幾つかの基準づくりに取り組んでおられます。特に、私はなぜこのことが問題になっているかということの背景の一つには、いわゆる日米構造協議を含めて、日本のいわゆる食品の農薬の残留基準が厳し過ぎるといいますか、そういう意見が出ているということもあります。したがって、これに対して、ずるずるずるずる後退をしているという印象を私どもは受けるわけでございますが、厚生省としての基本的な見解はどういう立場で行っているのか、まずお尋ねをしたいと思います。
そのADIの問題も、幾つかの立場でいろんなことをおっしゃる方がおります。どういうことかと申しますと、ADIではかるときに、体重というか、子供と大人では摂取量が違うと。問題がないものだから、そこは余り体重も考える必要がないみたいな考え方があるようでございますが、これまた口に入れるものだけに、それぞれがそれぞれの立場で意見を言っていることを、本当に厚生省がそういう情報なり状況を認識されているのかどうかというのが一つ心配であります。二つ目に、行政監査で、たしか厚生省の検査体制はお粗末であるという言われ方をされたと思うんです。 以上のように、私は厚生省の今の安全基準づくりの体制のことをお尋ねしたいと思いながら、そのことがどうなっているか
ADIの基準が問題ないという根拠に対してきょう言及するまでのきちんとした見解はまとめていませんが、私は、国際基準というのはある種の平均値であったりしますし、各国の事情によって大分違うと思います。日本のように食糧の米を除くところはかなり輸入をしているときに、途中で腐ってはいけないということでいろんな殺虫剤をまいたり、いろんなことをするわけでございますから、どんなものをどう食べるかということについて大分個人差が出てくるような気がいたします。 したがって、今の答弁は答弁としてお聞きをしておきますが、今後引き続き、この問題は私としてもかなり関心があるということと、やっぱり厚生省がきちんとしたみずからの検査体制を確立していかないと、どうし
時間がございませんので、最後の質問に入ります。 先ほども出ておりましたが、MMRワクチン接種の中止にかかわる問題です。 一つは、副作用が予想以上に多いということが判明した段階で厚生省の対応がやっぱり必ずしも早くなかったような感じがするんですが、ここはどうであったのか。そしていずれにしても、これを中止することによって、単品でそれぞれ三回打つということはできるわけでございますが、特に小児科医の団体から、アメリカのメルク社のワクチンを使ったらどうかという提起が厚生省にも確かに正式にあるかと思います。早急にそういう対策を立てないと、一つ一つ打つというのはかなり副作用といいますか大変なことなので、こういうワクチンが開発されたわけでござ
まず、私からお尋ねをしたいのでございますが、今回の環境基本法案の第二十一条第一項第三号における「自然環境を保全することが特に必要な区域」、これは環境の保全のために必要な規制をする範囲を定めたところでございます。私は、今回の環境基本法というものが日本国土全体の環境保全をするというにもかかわらず、ここに「特に必要な区域」というふうに制限的に定めた理由というのはどういうことなのか。 特に、環境という定義がどうであれ環境権というものがどうなっているのかということがよくわからない段階で、このようないわゆる規制というものが特定の区域に限られるというのは、結果として日本全体の環境が保全をされていかない傾向になるのではないか。そういう意味で、こ
今の答弁でもかなりはっきりしたわけですが、例えば公園であるとか自然がかなり残っているところに対してそういう規制をかけたり、人間と環境が最も密接な関係にあるのは、これからの問題を考えますと例えば日本で言います衣食住のうちの住が非常に全体として悪い。 そうすると、別荘をつくったりリゾートをやったりそれから家を建てかえたりと、こういうことが起きて大都市近郊やあるいは交通の沿線のところの今まで開発をされてないところが結果的に、これはいろんな都市計画法であるとか開発のための許可のための法律があることを承知していますが、これをトータルで保護をするというか規制をかけていくというそういう発想がなかったら、つまり何となく今自然として保たれている人
私は、生物の多様性と人間がそこで生きていくということと環境の調和をとるためには、トータルとしてのその考え方というのは、今後当然盛り込むべきだと思うんです。今回の法案をつくるときもそこまでいってほしかったという気持ちもございますが、そこで具体的な問題で、これは環境庁長官にお尋ねをします。 今、私が指摘をしたように、いわゆる都市計画法などで一定の開発に対して制限がかかっていることを承知していますが、乱開発による自然破壊の歯どめというものを、この法案が今回成立をすることを契機にして、どのような方法でやっていくのか。ここは大きなこれからの課題だと思いますので、環境庁長官の考え方をお尋ねをしたいと思います。
私は、環境基本法がもし仮に制定されたとして、都市計画の中でこれはやらざるを得ない、都市計画法に基づいて乱開発を歯どめするということになるんだと思います。都市計画法というのは県だとか地方公共団体が主体的にやっているわけですから、いわゆる環境庁といいますか環境行政の立場から物を言うというのは非常に限られている。例えば、首長なら首長が意見調整をするとしても、法的な根拠というのは都市計画法の範囲ではここはかなり限界があると私は思っているんです。 したがって、今後ぜひともこれからのあり方として行政としてさらに努力をしていただかないと、開発に当たって乱開発とか自然の破壊というのは環境基本法ができたけれどもとまらないと、そういう法にならないよ
現状は不十分だと考えているのかどうかということについて、端的にお答えいただきたいと思います。
それなら増員要求をすべきじゃないですか。私は、環境庁もちゃんと考えなきゃいかぬのは、定員をふやすとか管理官の頭数をふやすというだけでこの問題を解決しようとするからだめなんだと。 諸外国の制度を見ても、いわゆるいろんな動物保護官とか自然保護官というのは必ずしも官僚ではございません。いろんなボランティアの組織などを十分に活用してちゃんとしたネットを張る。これも多少の財政的な負担は必要ですが、必ずしも頭数をふやすだけで問題を解決するというのは、私はどうもそこに行政官庁の非常に、何とはなしに全体の行政改革の流れもわかっているにもかかわらず、そんなことで十分であるとか十二分であるという問題じゃなく、もうちょっと本質的にそのことをとらえてほ
私は、ちょっと申し上げたように、現状が頭数で計算をすると非常に足らないというだけでなしに、行政の組織の制度としても工夫が足らないというんですか、もう少しNGOとか民間団体といわれる人たちの積極的な協力を含めて、環境庁がこの段階で考えなければならないことについて、どうも的確ではない。 環境行政の機能としてどういうふうにその辺の 改革についての道筋を考えているのか、プロセスを考えているのか、そういう意味で私はさらにお尋ねをしたい、こういうふうに思います。