最後に、今の問題で大臣にお尋ねします。 環境庁としては、これから環境アセスメント法を、当面か当分か、将来にわたって全く出す考えはないということじゃないんですね。これは確認をしておきたいと思いますが、よろしゅうございますか。
最後に、今の問題で大臣にお尋ねします。 環境庁としては、これから環境アセスメント法を、当面か当分か、将来にわたって全く出す考えはないということじゃないんですね。これは確認をしておきたいと思いますが、よろしゅうございますか。
永久か当面かというところでいうと、当面の問題も否定をする意味じゃないということで理解してよろしゅうございますか。
終わります。
幾つかのことをお尋ね申し上げたいと思います。 まず最初に、三年前にこの法律がつくられたときに、私どもは、この法律の趣旨の中で各年金、いわゆる支援をするあり方の中で公費の負担をふやすべきだ、こういうことをかなり強調してきたと思うのでございます。ところが、この法律の性格は、国庫負担というのは制度間調整の事務の執行にかかわる問題の費用だけを負担するということで、本来的に今の被用者年金制度で救済をする国鉄であるとかたばこに対する公費負担というのはないわけでございます。 今回の法律で私どもが期待をしていたのは、この部分の改正をするのか、こういうふうに思っていたところ、とにかくそれぞれ負担をしていただいたところの分を減額して、とりあえず
厚生大臣にこの際お尋ねをしておきたいと思います。 今のところに関係するんですが、いわゆる旧国鉄の人たちが、現役の人たちが厚生年金より高い保険料率を払っている。政府の立場、厚生省の立場というのは厚生年金をあくまでも基準として考えるとするならば、いわゆる閣法として決めた法律でございますが、今局長も言われたように、自助努力は当然すべきだと言うけれども、この部分が高くていいという合理的な理由というのをきちんと持っておられてこの法律を提案されたのかどうか、高いことについてやむなしとした理由は何なのか明らかにしていただきたいと思います。
私は、負担の原則で今回減額したわけでしょう。それが、三年前に決めたときも自助努力ではね返って減額する財源が、現実にこれあったから減額したんですね。そのときに全くこの鉄道共済の側の負担を減らさないで、ここだけ減らしたというのは問題です。いわゆるそれぞれ自助努力をしている側から見れば、自分たちが努力をすれば仕方ないという立場で意見を言っているわけでございますが、いまひとつこの辺のところは因果関係を含めてやっぱり問題を残している大きなところだと思います。 といいますのは、旧国鉄というのは、いわゆる分割と民営を両方やったわけでございますが、現行のJR各社の定員を見ても、その定員がかなり変わっていると、現在人員が。それを自助努力ができない
終わります。
今回のいわゆる制度改正の中で、国保財政安定化支援事業が制度化されました。念のために数字も確認しておきたいんですが、これまで一千億の財政措置だったのが、今回二百五十億円ふえて、しかもそれを二年間に限ってではございますが、数字として入れて制度化したということは一つの意味があろうかと思います。 しかし、同時にこの間、同僚議員からもいろんな角度で質問が出ているわけですが、保険基盤安定制度が定額化された、定額化されたときに本来なら五百六十億円相当分のうち百億円だけ定額措置をしてあとの分はいわゆるその地方財政措置にした、こういうふうに経過としてお聞きをしています。 まず、地方財政措置としてこのような数字が入っているということについてはそ
そこで、多少私はお尋ねをする前に、率直に申し上げまして今回の制度改正というものが、厚生省のいわゆる国民健康保険にかかわる助成費の総枠がかなり厳しい中で、地方財政措置に回る分とこの際制度改正をする分と両方の側面があるかと私は思いますが、一番重要なのは何といっても保険基盤安定制度のここに国の定額制度を導入してしまうということでございます。これが二年間になるのかどうかというのは、この間の厚生大臣の答弁でも抜本的な改革をしなきゃならぬということでございますが、これも市町村が四分の一を持っていたのが今回は地財措置としてこの金額が確認できたわけでございますが、じゃ、来年はどうなるのかということを含めまして、率で決めずにこのようにするというのはや
保険基盤安定制度がつくられて、一方で国保財政安定化支援事業が始まるという二つのことが多少問題を複雑にしたことは、私なりに理解をしております。しかし、やはりこの種の制度でございますから、この間の、私が懸念をするのは、いわゆる制度で率で決まっているものが額に変わる、ある一定の時期までは地財計画なりいろんなことでそれが保障されているように見えながら、結果的にこれは財政措置全般のことでございますから、変動要素をかなり持つと、これはやっぱり国保制度の問題としても大きな問題を私は残しているのではないかと思います。したがって、今回定額制にした意味というものをもう一度ここでお尋ねをしたいと思います。
本則に戻るからいいんではないかというふうに私は納得するわけにまいりません。と申しますのは、過渡的に二年間をこうせざるを得なかった背景について多少お尋ねをしなければならぬと思います。 先ほどから大臣の答弁にもあるわけでございますが、いわゆる国保財政が全体にもう大変だと、何とかしなければならない。私がこの法案の財政的な裏づけを見たときに、これほどややこしいといいますか、金額の問題も予算書のどこにどう出ておるのかということが、少なくとも事務局からの説明をいただかなかったら絶対わからないわけでございます。 こんなやり方にせざるを得ない状況になったのは、一つにはそういう財政的な事情や厚生省のさまざまな行政の中で、いろんなやりくりと地方
二年間でほぼこの今のやり方は終わりだと、こういうふうに今言われたんです。問題は、今審議をお願いしておると言っていますが、何をどういうぐあいに-もう何か厚生省は、原案はございません、フリーディスカッションでやっていくみたいな話をしていますが、行政の立場からしたらそういうことはあり得ないと私は思うんです。例えば一つの例で、一元化と言われたときに、少なくとも全体の保険制度にかかわるという論議もある種必要でしょう。しかし、基本的には、国民健康保険制度そのものをどの視点とどの視点で持つぐらいはやっぱりこの際明らかにしておくべきではないかと私は思うんです。 といいますのは、何となくそこにお任せ、お任せということで、後で法案が出たときに審議す
大臣に答弁をいただく前に、はっきりしてほしいんです。 まず、二年後に国民健康保険制度について何らかの見直しというか抜本的な改革をせないかぬ。そのときに、今項目を全部言われましたが、それについて全部ある種の答申をもらうというか諮問をしていくのか、この部分に限ってやるのか。もちろん、そこは、関係のあるところが幾つかあるということは認識しています。しかし、全体にやる前に、私は国民健康保険にかかわる問題というのは喫緊の課題を幾つか持っている。本来、二分の一負担から横出しといいますか、多少保険基盤安定制度だとか財政安定化支援事業をやらざるを得なくなったというのは、二分の一原則ではもう限界に来ている。 このことについては、どこかでやっぱ
いずれにせよ、今の国民健康保険制度というものは、負担の平準化もいろいろ努力をしていただいたわけでございますが、まだまだでございます。私は、市町村健康保険ではないかと思うほどいろいろアンバラがあるわけですが、ぜひともこれは何らかの格好で、これまでの経過との間で余り矛盾を起こさないようにどうやるかということについてお互いに真剣な論議をする意味で、中間的には私どもも何らかの格好で意見を言う機会をつくるべきだと、こういうふうに申し上げておきたいと思います。 そこで、その際にぜひともやってほしいのは、なぜ平準化できないかというときにこういう問題がございます。例えば過疎地へ行きますと、お年寄りが多いということや収入の問題もあるわけでございま
私は、まず環境保全経費の取りまとめの仕方についてお伺いをしたいと思います。 環境庁の環境保全経費の取りまとめは環境庁設置法第四条三号に基づくものだというふうに私は理解をしております。 まず、その中で文章等を見ますと「調整」という言葉が入っています。多少法律の部分は別として、私の手元に持っておるのでは環境保全にかかわる経費の見積方針を調整し、その方針に基づいて各省庁などにより当該省庁にかかわる環境保全経費のヒアリングを行った後、同経費の取りまとめを行うことになっております。 つまり、環境庁は環境庁として各省庁に意見を言いながら、結果としてそのヒアリングを聞いたものをまとめたというのがこれだと思いますが、例えばことしの経費の
先ほど申し上げたように、どこかで減ってどこかでふえているというトータルだけでなしに、いわゆる目というんですか項目で減額をされたときに、ここで環境庁の行政のあり方が問われているんだと。どこがなぜ減ったのか。トータルとしてふえていますが、この種のあり方について、環境庁がこの設置法に基づくいわゆる第四条三号の機能を十分に機能させてないというふうに私は思うから言っておるわけでございます。 具体的な中身で幾つか申し上げると、例えば防衛庁の予算の環境関係がここで問題にされておるわけです。ところが防衛庁の飛行場といいますか基地の騒音に対しては環境庁は何らかかわりを持つことができないわけです。ここで見ますと、例えば基地周辺対策でいろんなことを書
この際、大臣の見解をお尋ねしたいと思います。 私は、例えば大蔵省についていた財投融資が環境庁の事業団の方に振り分けたのかどうかというのがよくわからないところがある。もう少し見てわかるように項目のあり方、例えばそういうものをどこかで見直しをして、環境基本法も上程されている段階でございますから、この種の見直しについて前向きに取り組んでいただけるのかどうか、そこについて見解をいただきたいと思います。
ゴルフ場の問題について、環境庁が平成四年九月に環境配慮指針というのを出したときに、新聞のコメントも出ています。その後の資料も見させていただきました。しかし、ちょっと環境庁はゴルフ場問題について、私もゴルフをする一人でございますが、環境行政という立場から見ると非常に手ぬるいというか、配慮という言葉があるように何に配慮をするのかと。言葉を見ると環境という立場から配慮をすべきだという言葉は出ているんですが、その後の各地方公共団体に出した文書などを見ていても、果たしてこれでいわゆる環境の立場からゴルフ場を問題にされる方の意見に本当に対応されるのかどうか、意見にこたえることができるのかどうか、ここはかなり私疑問だと思っているんですが、そのこと
私は機能を発揮してないと思います。というのは、地方公共団体ごとに地域的な条件もいろいろあるんでしょうが、私は地方公共団体が環境庁に一つの指針を出してくれと言ったのは、ある種の地方公共団体全体に網をかける一つの具体的な指針が求められたんだろうと思います。この配慮指針というのはそういう意味で言うと、ある種の抽象的概念と言ったら申しわけないけれども、もう一歩具体的に突っ込んでこのガイドラインをちゃんとやるということが、じゃ現実に地方公共団体の中で、これが出たことによって地方公共団体の対応の中で変化が出たとは思われない。その程度の配慮というのは問題だろうと思います。 きょうは時間がございませんので、この程度にしておきますが、やはり行政の
まず私は、中医協の役割について幾つかのことをお尋ね申し上げたいと思います。 昨年のことでございますが、政府管掌保険が比較的安定的に運営されておる、したがって国庫負担率を下げたい、保険料率も下げたいと、まことに結構な話ばかりで多少私は疑念も持ちながら見ていたわけでございます。実は、この前後に行われました中医協の保険診療報酬の改正の中身がかなり問題があったんではないかと思います。昨今、中小病院の赤字経営がかなり論議をされて問題になっているが、実はこの診療報酬の改定の中で結果的に中小病院にしわ寄せがいくことになったんだろうと思います。 したがって、先ほど申し上げたようないいことの話ばかりではなく、結果的にそのしわ寄せは医療の現場に