無床診療所の位置づけを今後どうするのか。国民がかかりつけの医師を持つ方向を明確にすべきではないかと思いますが、答弁をお願いします。
無床診療所の位置づけを今後どうするのか。国民がかかりつけの医師を持つ方向を明確にすべきではないかと思いますが、答弁をお願いします。
予防医療についてお伺いをします。 例えば人間ドックについて、医療保険の保健施設事業の拡充により、費用負担の軽減を図るべきではないかと考えますが、大臣の見解をお尋ねしたいと思います。
看護婦が医療の担い手として医療法に今回位置づけられました。したがって、その業務を改善し、職業としてのグレードアップ、格付を図るべきではないかと思いますが、見解をお尋ねしたいと思います。
インフォームド・コンセントをもう少し明文化し、医療の中での患者の権利を確立すべきではないかと考えますが、見解をお尋ねしたいと思います。
終わります。
療養型病床群にかかわる問題を幾つかお尋ねし、見解を明らかにしていただきたいと思います。 まず一つは、現在病院に入院をしている患者が百十万人というふうに大佳言われています。そのうち四十万人は三カ月以上入院をしている方だと一般的に言われています。そのうち十万人は老人病院に入っている、こういうふうに言われています。お尋ねをしたいんですが、療養型病床群というのはそれぞれ病院の側から申請をする制度になっていますが、この三カ月以上を超えている四十万人の率で言うならどのぐらいの部分を療養型に将来入ってもらうような見通しを立てているのか、これについてお尋ねをしたいと思います。
数字をお聞きしただけじゃないんです。見通しを聞いたんです。 といいますのは、これはもちろん医師が判断をすることになっていますが、原則として三カ月以上の長期入院は今の診療体系やいろんなシステムからいってなかなか認めがたい現状になっていることは同僚議員からも言われています。そうしますと、いずれにせよ、療養型に何らかの格好をつくらないといけないという必然性みたいなのが私は生まれてくると思う。そのことについて、全くわからないというだけではなくて、どういう展望を持ってこの部分をやるのか。 と申しますのは、私が率直に今までの質疑を聞いておって感じるのは、一般病院にいて療養型病床群というのは、確かに部屋も広くなる、看護婦さんじゃないけれど
そこをわからなくしているというところが私は一番問題だと思うんです。選択だと言いながら、現実には療養型病床群に、医療費全体の枠の問題があるわけでございますから、移行をさせる、統制的なというか、行政指導が行われるということは私なりに懸念をします。例えば、確かに施設が一人当たりの広さが広くなるとか、いろんなアメニティーをよくするための部分が付加をされるということだけではなく、行政指導のあるべき姿を、この制度を法律に入れたという、法律の中で組み込んだというだけではなく、きち人と見せないところに厚生省のやり方の問題があると思います。その上で幾つかのことをお尋ねをしたいと思います。 まず、療養型病床群が制度化された場合には、特例許可老人病院
並行したまま存続をするのか、将来のこどはわからないと言われればそれまでなんだけれども、本来的にこれはどこかで合体をしていくという考え方があるんじゃないか。その辺のところについて現状の見解を明確にしていただきたいと思います。
かなりはっきりしたと思います。結局、特例許可老人病院のシステムに療養型病床群というのが結果的に組み込まれるようなことになることを私は懸念しているわけでございます。したがって、この部分はこれからの大きな課題だと思いますが、この際お尋ねをしておきたいんですが、療養型病床群が制度化された場合、今の特例許可老人病院の診療報酬体系はいわゆる定額制というふうに一般的に言われます。このことの相互開運性についてどうされていくのか、このことについて当面の問題をお尋ねしておきたいと思います。 〔委員長退席、理事竹村泰子君着席〕
いずれにせよ、今の状況から見ますと、療養型病床群というのは私は診療体系上も問題があると思います。それから、患者の立場から見ても必ずしもこれは三カ月たったからあなたは療養型へ入りなさいと言われても、なかなか同意する患者ばっかりではないと思うんです。 この際お尋ねをしておきますが、あなたは療養型病床群に入りなさいというふうに医師が例えば指示をする、そのときに患者が、私はやっぱりそっちよりこっちで、一般病院のところで診療を受けたい、こういうふうに主張をしたときに、そういう患者の主張をする権利といいますか、移りなさいと言われたときの同意権というのはちゃんと保障されるんでしょうか、どうでしょうか、お尋ねをしたいと思います。
入院退院にかかわる問題は話し合いだというふうに言われているけれども、実質的には病院側の意思といいますか、考え方が優先され過ぎる嫌いがある。とりわけこの種の移動に当たっては患者の同意権を何らかの格好できっちりと整理をしていただきたいと、こういう意味で申し上げたつもりですが、よろしゅうございますか。
今の質問をさらに深めるという意味で、保険診療の立場から幾つかお尋ねをしたいと思います。 療養型病床群に入るということは三カ月以上の長期入院でございます。この人たちの扱いが、先ほどの答弁の中でも診療報酬制度の中でどうなるかということがまだきちんと言われていません。私どもが一番心配するのは、療養型になったときに、例えば医師の配置基準も先ほど一定の見解が既にもう明らかになっています。それから看護職員数、看護補助者数も一定の展望が明らかになっています。そういうことを考えますと、療養型の病床群というのは診療報酬上私どもは差別というか、悪い状態になっていくと、こういう懸念をしているわけでございますが、この辺のところについて厚生省の見解をお尋
今の話聞いておってしみじみ思ったわけでございますが、私はまず定額払いというのは、一人一人の患者の症状が必ずしも一致、固定化を仮に一人の人がしていても、にもかかわらず定額化をこれから固定化をしていくというのは結果的に、例えば診療報酬を支払う側にしたら、これは安定的な状況になります。総枠としてどうなのかということもこれは議論もしなきゃいかぬ。しかし、基本的にはそれぞれの患者の症状に応じて診療する、そしてそれによって出来高が診療報酬になるということが原則でなかったら、どうもお話を聞いていると長期療養型は定額が原則で出来高はプラスアルファ的な要素だというけれども、ここは基本的に差別化という言葉が適当なのかどうかということもあろうが、今度の診
局長は一面を語っているわけです。定額払いで、そうすれば結構やれるという話があるけれども、経営の論理で考えたら、できるだけそうなったらもう薬は出さない、それから手抜きの診療と言ったら適当じゃないかもしれぬ、それは逆の一面に必ず出てきますよ。私どもが恐れるのはそのことについて今の回答の中では全然答えられていない、このことが問題だというふうに考えているわけでございます。 〔理事竹村泰子君退席、委員長着席〕 したがって、これからのこの診療報酬制度を入れるときに基本的にはそういう出来高払いを加味するというか、両方をミックスせざるを得ないというのが現状だろうと思いますが、ここは強く要望し、その上で幾つかのことをさらにお尋ねしたいと思い
答弁として一面的に聞いていると何となく納得するような形でございますが、実態はそうじゃないと思います。日本の医療のいいところは、所得の多寡ではなく、あるいは自分の貯蓄の多寡ではなく、病院の中ではほぼ同じような待遇を受けているということが一つの日本の生活の豊かさを示すという、トータルの中でも非常に大切な側面ではなかったか。それが部分的に、例えば今言われたように自分が好むときには別たという、そこが拡大することは日本の社会保障制度の甲で果たしていいのかどうかという問題を含んでいますから、このことについて十分お言葉で言われたことの逆のことが起きないように、どういう指導をするかということはこれからの課題でございますので、その都度そういう問題意識
今回の医療法の改正に当たって、特に私はこういう改定のプロセスの展開が果たしていいのかどうかというふうに思っております。 といいますのは、私は普通の国民が病気にかかったというか、体のぐあいが悪くなったときに、まず最初に行くべきは地域における開業医といいますか、診療所といいますか、そこへ行くということがだんだん少なくなったという、このことについて厚生省というか、行政の側が何が問題かということをおわかりいただいているのかどうか大変懸念しています。 それはなぜかといいますと、医学の進歩に伴いましてさまざまな医療器械が新しいものが出ています。ちょっと大きな病院に行きたいというのは、そこの医師のよさというのもあるわけでございますが、つま
今言われましたが、どうも納得できないのは、今でさえ開業医やめようという人がたくさんおる。せっかくある開業医がなくなってしまうとますます、だから私は今東京なんかで問題になっておるように、いわゆるかかりつけの医者といいますか開業医というのを探そうと思ったって東京なんかでは逆にとてもじゃないが無理だ。総合病院みたいなところに行かなかったら、風邪ぐらいじゃないかなと思ってもなかなかかかる医者がないという、その矛盾を全然押さえずに、つぶれるだけつぶれてからやるということなら話は別でございますが、現状緊急的にやらなきゃならぬのはむしろここではなかったかと、こういうふうに私は思っておるわけでございます。 例えば私どもの一つの考え方としてあるの
なぜやれないのかということについて、ちゃんとした回答をまだいただいていません。いずれにせよ、ここを何とかしなきゃならぬというならば、早急に体系的にこの問題について出さなかったらいけないと思いますので、あえてそういう意見をさらにこれからも申し上げたいと思います。 時間の関係もございますので、別の問題で、皆さん健康、いわゆる医療のことについて、特に予防ということをよく言われます。我々が予防でいろんな健診を受けることになっておるわけでございますが、ところで、厚生省から見たら、一つの例でございますが、人間ドックというのはもう保険診療は何にもございませんが、これはどういうふうな認識を持っておられるのですか。人間ドックというのはいわゆる予防
人間ドックを褒められるだけではやる方はかなわぬのですわ。なぜかというと、人間ドックというのは、まず金が自由診療ですから個人負担でございます。すべての国民の方がちゃんと受けるというのは、まず時間の問題もありますね。一日というのもありますし、三日というのもありますし、五日もあります。それぞれの条件の中でなかなか大変なんです。大事なものだと言うけれども、なぜ保険給付の対象だとか、こういうことを一切考えないんですか。大事ならちゃんとやるべきだと思いますが、いかがでしょうか。