私、台帳のことを聞いているんじゃないんです。現実にそういう保管についてちゃんとやられていると、今、協会の名前言われましたが、そこが責任持ってやっていますか。それは行政として責任を持てるんですか。この間私が見たレポートなどによると、例えば業者が倒産している、それからいつの間にかなくなったというのがあるんですよ。台帳が残っているけれども、現実はないという実態があるわけです。そういうことについて通産省なり行政というのは、その都度そういう処理について報告を求めているんですか。
私、台帳のことを聞いているんじゃないんです。現実にそういう保管についてちゃんとやられていると、今、協会の名前言われましたが、そこが責任持ってやっていますか。それは行政として責任を持てるんですか。この間私が見たレポートなどによると、例えば業者が倒産している、それからいつの間にかなくなったというのがあるんですよ。台帳が残っているけれども、現実はないという実態があるわけです。そういうことについて通産省なり行政というのは、その都度そういう処理について報告を求めているんですか。
これは有害として指定されたんでしょう。紛失したのを届け出ると言ったって、紛失そのものが問題なんですよ。事業者が倒産したらそれはもう報告もないですよ。にもかかわらず今のようなことで、それは行政として責任を持ったことになるんですか。その辺ちゃんと答えてくださいよ。 現実にあのときの報告では、倒産とそれから紛失というんですか、報告なんかすることも知らないとかね、いや、これはさわっちゃいけないと言われたと。例えばノンカーボン紙一つとったって、各オフィスでとっておけと、そのうちこれの始末の仕方は教える。私どもが知っている事務所なんかに聞いたって、いや、あの当時は大騒ぎしてとっておいたけれども、今はどこにあるかわからぬ。これが実態ですよ。
ぜひとも調査をして、マニフェストもやるということでございますから、とにかくこの問題はこれから非常に重要でございますから、まず現状を確認していただく、紛失したと言われるものも、それからノンカーボン紙の扱いも含めて当面の実態を、私どもがいろんな数字を聞いても大分差が出てきているような感じがいたします、それをしていただくことが前提です。 ところで、いつまで保管をしていても、これは何らかの格好で最終処理をしてしまわなきゃならぬ。既にカネミの問題にこれが関係をしたわけですが、当時のたしか鐘化が膨大なお金をかけて処理をしたと思うんです。今残ったものを全部処理するとすると相当のお金がかかるわけでございますが、この処理施設が今、日本にないわけで
もう検討するというか、実態を皆さん調べていただいたらわかると思うんです。二十年前に保管をしろと言った、保管の状況がそのときに想定をした残量から見るとかなりの分が行方不明になっている。これをさらに厳重に、適切になんて言葉じゃない、厳重に管理しろと言ったって罰則も何もないんだから、私は罰則規定、明確にあれば悪質な場合はできることになっていたと思いますが、もう責任者もどこにいるかわからないというような状況ですから、いずれにせよ早い段階で財政措置をどうするかということを含めて早急なそういう見通しを立てなきゃならぬと思いますが、大臣、このことについて、これからの責任者としてどうお考えか、明確な回答をお示しいただきたい。
この際PCBに関連をして、コプラナ毒性ということについて多少私の意見と厚生省の見解をただしたいと思います。 東京都の衛生局がハマチについて調べたらコプラナPCBという毒性が出た。それから一方で、新聞に出ていたんですが、母乳からもいわゆるコプラナPCBというんですか、あす学会があってこのことについて研究をされた方が報告するという新聞報道を私もいただいています。 これはダイオキシンに似たかなり毒性の高いもので、私は実はこれで資料要求したわけです。厚生省はコプラナ毒性についての資料もありませんと、これは問題外に置いておった、こういうことでございます。欧米の場合見ても、このことについて一定の研究などが進んでいるのに、厚生省にそういう
先日も食品衛生にかかわる問題で、特に厚生省のガイドラインというのが大変甘いというのか、新しいいろんな有害な物質が発見をされたりして、まず対応できないというのが一つの原因と私も思います。しかし、一方では何となく因果関係が余りはっきりしてないときに、これは大変だ大変だということだけでも適当ではないという厚生省の答弁があったわけでございますが、この種のことについて徹頭徹尾追求していくというか研究していくというか、そういう研究のすそ野を広げていかないと、今食品に対するさまざまなポストハーベストの問題を含めましていろんな問題が出てきているわけでございます。 したがって、今後の問題としてこの種のことについて、きょうは担当の局呼んでいませんの
ぜひともそういう意味で、この問題についてはこれから調べていただきたいという意味で重ねて申し上げたいと思います。 そこで、もう一遍本論に戻って幾つかのことについて確認をする意味で質問してみたいと思います。 建設残土いうのは、これはどこへ持ち込むのが厚生省は適当と考えているのか。私も事前に調べてみたんですが、これは極めてあいまいな処理を現状はしてきているんではないか、こういうふうに私は認識をしています。といいますのは、建設残土というのはいろんなものがあります。そのまま土に戻してもいいというものから、コンクリート状に近いものや、そういうものがまざったものやいろんなものがあるわけでございますが、これを私どもは規制の対象にすべきではな
対象にされないというところがちょっとひっかかるんです。現実には、例えばコンクリなどが入っている状態にもよるわけですが、住民サイドからの苦情というのは、その処理基準というのは行政はこういう基準ですよと言うけれども不法もある、それから処理の仕方についても明確じゃない。結果的にそれは住民の方から見ると、私も現実に立ち会ったことあるんですが、業者はこの程度はどこへほうってもいいんですよと、あっち側へ行っちゃう。いやその判断というのはだれが持っているんだといったときに、いやだれかと、それで市役所へ聞いても、すぐ来るということならいいけれども、ならないと。 そういうように、何となく適切に処理をされているという認識というのは、厚生省もうちょっ
私は、今のところを一番最初の質問とオーバーラップして考えていただきたいと思うんです。産業廃棄物は事業者の責任なんでしょう。いつの間にか第三セクターとか地方公共団体がその地域社会における住民の説得の役割をやらなきゃいかぬというのは、どこかですりかえと肩がわりになるんじゃないか。 産業廃棄物についての一方の側の事業責任が明確じゃない段階で、そういうやり方をやるというのは好ましくない。地方公共団体がむしろ第三者的に全体に事業責任みたいなものをちゃんとしていく段階までは、あえて余り住民合意の側に回るべきではない。住民の側に立つ立場も用意をしておかないと、ほかの一般廃棄物のときでも、公共団体がもうとにかく皆さん、町全体の問題だから、この地
私は対立する関係があると思うんです。調和するというのは、その対立する二つの真ん中に立つんだけれども、地方公共団体、地方自治体の性格というのをどう位置づけるかという問題もいろいろあるんで、ここは見解の分かれるところだが、これからのケースによって、そのことについてPPPの原則をどこかできっちりしたことを念頭に置いてやっていただくということをお願いして、私の質問を終わります。
四人の参考人の皆さん、ありがとうございます。 話を聞いていて私もしみじみ感じたんですが、むしろ国や政治が問われていることばかりでございまして、その上で質問するのは心苦しいぐらいでございますが、幾つかのことについて御意見をお尋ねしたいと思います。 まず、小笠原参考人にお尋ねをしたいんですが、福祉の現場と教育の現場と両方経験をされている人の立場から御意見をいただきたいんですが、今、社会的に、若い人を含めて福祉なりそういう分野に進みたいという人は非常に多い。ところが、理想と現実に余りにも格差があってやめていくというのが実態ではないか。それは処遇なりいろんなことで改善をしなきゃならぬけれども、という意味で幾つかの御意見をいただいたん
板山さんにお尋ねを申し上げたいと思います。 一つは、いろいろ処遇の改善の問題で要望もいただいたんですが、人事の交流もしたらいいという意見も若干文書なんかでもいただいています。 それで、福祉事業の実態ですね、最近、例えば経営危機とか倒産というケースも非常にあるやに思います。ある種の格差というのが同じような事業をやっていても出ている原因を、ある意味で分析したり除去していくという、そういう体制というのは今全体の中で多少論議されているか、その辺をお尋ねを申し上げたいと思います。
名前を申し上げるのを失念しました。私は連合参議院の粟森でございます。 坂上先生に一つお尋ねをしたいんですが、今度の診療報酬の改定で二・六%を計算しますと約二千五百億円、看護婦さんが七十六万ぐらいでございますから、単純に計算すると三十一万から三十三万ぐらいの金額が看護婦一人当たりに改善の原資になると思うんです。 もちろん、人をふやしたりいろいろな要素があると思いますが、さっきの三回ほどやってもらわなきゃならぬというと、一人当たりでいうとざっと百万ぐらいのことがないと看護婦さんは本当に、看護婦さんは心の問題だが同時にそういう処遇改善をやらなきゃならぬとすると、そういう気持ちとして私はお伺いしたいんですが、実態としてそれぞれのとこ
有田先生にお尋ねをしたいと思います。 今度の基本指針は、これから医療関係者審議会で六つの柱を決めて、そして中央社会福祉審議会ですか、そこでやるということになっています。それで、たまたまでございますが、私のいただいた資料を見ますと、有田先生はそのうち保健婦助産婦看護婦部会の委員をされております。この審議会の持ち方の中で改善をしたらいいということだとか、この運営についてどうかということについて若干の感想をいただければ、私どももこの内容については皆さん方にお任せをしているのでございますが、そういう感想や改善の方法がございましたら率直に御意見をいただきたい、こういうふうに思います。
先ほどから看護婦の人材確保法案並びに社会福祉事業法案のそれぞれの中で特に意見が出ておるところでございますが、人材確保法案では三条の二の三、社会福祉事業法の七十条の二の二の二、いずれも看護婦なりそれぞれ関係職員の処遇改善のところに公務員の部分を除くという項目がございます。 今までの政府の答弁を聞いておると、これは全く別の法体系で決めるんだから除きましたという極めて平面的な回答でございます。しかし私どもは今までも同僚議員が幾つかもう質問をしているわけですが、いわゆる公務員と民間のそれぞれ関係職員の処遇にかなり較差があるという認識で私はおります。そういうときに殊さらこれを切り離すというのは、ますます処遇についての較差が拡大をしていくと
改めてお尋ねしますが、官民の較差というんですか、いわゆる公務員賃金と民間との間でかなり較差が現実にあるわけです。それで処遇の改善のときに、法律が別だから切り離したというだけでは問題は解決しないんじゃないですか。 例えばこうなんでしょう。民間のそういう病院の職員の方もそう、看護職員もそう、福祉施設もそう、できるだけ人事院勧告に近づけたい。上回るという例はほとんどレアケースだ。それにもかかわらず、この処遇の改善のところで決めるところが違うから離したというだけでは基本的な問題というのは全然押さえられていないんではないか、こういう懸念を持ちます。 一方、公務員の賃金体系でもそうでしょう。これは民間の賃金の水準を勘案して人事院勧告が出
較差が関係ないと言うけれども、較差を私は問題にしているんです。結果的に切り離すことによって較差が出ることを懸念をしていることについて、関係がないと言うのはどういうわけですか。処遇の改善だから、例えば公務員の看護婦さん、看護職員であるとか、あるいは関係者の俸給表は物すごく細かく出ています。処遇の改善で水準まで出せるのかどうかという問題は、これからの審議会なり基本指針の論議ですよ。全くそういうように違うんだけれども、ここに入れておかないということの結果として較差の拡大につながらないと、そう政府として、厚生省として、責任を持ってお答えできますか。
特にここはお願いをしておきたいし、厚生大臣にもこの部分はお答え願いたいと思うのは、官民のといいますか、いわゆる処遇に較差が出ないようにするのが政府の仕事であり、そして行政の役割でないかと、こういうふうに私は考えるわけです。ですから、本来一体化すべきものをたまたま法律が別の規定であるから別々に考えているということであって、較差はこれ以上拡大をしないように、基本的にはこれからの基本指針の策定に当たって十分留意をされるのかどうか、その辺のところについて答弁をお願いしたいと思います。
特にその上で、具体的な問題で幾つかお尋ねもしなけりゃならぬと思いますが、私は今官民較差といいますか、特に社会福祉施設の場合、もともと最初のころは、この種の社会福祉施設というのは公務員が原則として直接やっておりました。 〔委員長退席、理事竹村泰子君着席〕 もちろんたくさんの人数になるし、先ほどからのお話でもあったように総定員法もありまして、なかなか人数をふやせない。今七十万とも八十万とも言われる人たちが公務員じゃなく勤務をしているわけでございます。ごく一部でございますが、公務員の方もおられます。 この処遇改善のプロセスというのを、較差は具体的な数字の上では、例えば大学出の人が福祉施設へ入ったと、この場合の措置される措置費
実態を申し上げますと、かなりそこが違うんです。地域事情と言われましたが、これも余りにも一般論でございます。独自の給与表というのが問題です。 私どもがいろんな実態を調べた上きに、例えば社会福祉施設の場合で中途退職される方の原因の一つは、いわゆる子供の教育費がかかるようになったとか、その地域の賃金水準にはなかなか到達しないと。もともと社会福祉施設の職場に勤めようという人は一つの理想を持って行っているんですが、現実にはとてもじゃないがこれではやれないと言うんですね。そういうことで離職するケースが、これまた看護婦さんの離職とは別の意味で非常に大きな問題になっています。 したがって、そういう意味で今のようにこれでいけば較差は出ないとい