ここで問題にしたいわけでございますが、第三者の認定が必要だと言われました。したがって、その保証というのは確たるものが必要なわけでございますが、保証の前提になる県の認定は、公害防止施設の設置に関する現地調査をして行政指導などをした上で行われるべきだと思いますが、この辺のところについてはいかがですか。
ここで問題にしたいわけでございますが、第三者の認定が必要だと言われました。したがって、その保証というのは確たるものが必要なわけでございますが、保証の前提になる県の認定は、公害防止施設の設置に関する現地調査をして行政指導などをした上で行われるべきだと思いますが、この辺のところについてはいかがですか。
今のところでございますが、東京都の場合を私は調べさせていただきました。東京都の場合は現地調査をやっているとのことです。何らかの現地調査、それを裏づけるものがあるというのがこの種の設備の資金を貸し付けるときの常識ではございませんか。その辺について見解をさらにお尋ねをしたいと思います。
次のことにも関連をしますから、もう一度申し上げます。 今のように、調査をしてないときにお金を借りたけれども、制度保証を受けるときにはかなり企業にとっても大変な状態というのはあります。設備をしてあるかどうかということがもししてなかったらそれは一つの大きな問題だと私は思います。今回の場合の一つの問題でございますが、借入資金がさらにそれから何回か行われるというときに、借入資金の使途のチェックのためどのような対策を講じているのか、具体的にお伺いしたいと思います。 繰り返し信用保証制度を利用する者にとって、多くの場合、新規申し込みに際しては直近の案件について使途をチェックしているというふうに聞いております。例えば、公害防止保証が前回保
次に、今のようなケースを含めまして県の文書の保存のあり方についてひとつお尋ねをしたいと思います。これはすべての都道府県です。 それで、一つは、文書の保存期間というのは各官庁とも内規によりそれぞれ定めているというふうに聞いております。例えば、一つの例ですが、今十年間の債務保証期間のついた公害防止案件でございます。この認定に当たった都道府県の審査資料の保存期間を仮に内規で三年とした場合に、三年でそれを処分してしまうということはあり得るのか。それで適当なのか。また、こういう事実がある場合、監督官庁としてどのように対処するのか、説明をしていただきたいと思います。
常識的に考えて、十年の債務保証のあるものについて文書を、三年の内規があるからこれは三年で廃棄するというのは、それはいいことなのか悪いことなのか、その常識だけちょっと答えてください。
いや、どっちなのか。今三年しか行政内部は文書をとっておかないでいいとなっている。しかし、債務保証が十年ついているものを三年で廃棄するというか、保存期間をなくするというのは適当なのかどうかと聞いているんです。はっきりそこを答えてください。
次に、同一住所内に複数の企業があるという場合は当然あります。この際の信用保証のあり方についてお尋ねをしたいと思います。 信用保証は個々の中小企業、それぞれの企業に対して信用保証制度が設けられています。したがって、仮に同一住所内の事業所に複数の中小企業を設立した場合、それぞれを別人格とみなし保証を受けることは適当なのかどうか。一つのところにたくさん企業があって、同じようなことを申し込んできたときに、それを受けるということはどんな要件が必要なのか、また、こういう事例はあるのかどうかお伺いをしたいと思います。
次に、保証限度枠超過に対する措置の仕方についてお尋ねしたいと思います。 信用保証の限度額については、各種の保証の目的に沿ってその額が定められています。通常は保証の申し込み時にその限度を超えることのないように、事務上のチェックが厳正に行われているはずであります。ところが仮に枠を超過して保証決定をした。決めるところが、協会がそうした。後刻そのことが発見された場合、いかなる事後措置をとることが必要となるのか。例えば近代化保証の場合、例を挙げて説明をしていただきたいと思います。
信用保証協会がそのようなミスを犯すことはまずあり得ないという理解でよろしいんですか。
いや、ミスがあった場合どういう処理をするのか、それはミスをしてもそのまま貸しておくのか、そうじゃなくてそれは返してもらうようにするのか、その辺を具体的に答弁をしていただきたいと思います。
次に移ります。 信用保証協会が有する保証債務の最終担保は基本財産にあります。最近、保証案件に関する事故が多くなっているため、その債務履行による基本財産の流出が目立つケースがあります。現行法において基本財産の減少経理を行う場合、主務官庁へ事前連絡をし、その指導を受けることになっていますが、具体的にそのような場合はどのような指導を行っていますか、答弁願いたいと思います。
通産省や大蔵省が監督官庁でございます。当然、基本財産が減れば、何かこれは信用保証のやり方に問題があるんではないかというチェックができると思います。自治体が協会へ代位弁済負担をして損失補てんをやります。このようなケースの場合、いわゆる通産なり大蔵に来る報告ではこの部分はわかるようになっている仕組みでございますか、報告書の実態はどうですか。
信用保証協会の公的な性格からして、また中小企業信用保険公庫を通じて国の資金の貸し付けが積極的に行われていることから、協会の財務会計等について事業報告を行うことが義務づけられています。 この事業報告について、政府のチェックはどのように行われているのですか。
今、通産省からそういう答弁をいただいたわけでございますが、そういう監督官庁のチェックにもかかわらず、協会の保証案件について大きな問題が生じた場合、通常どのような対処の仕方をしているのか、そしてまた責任の処分というのは何によってどのようにされているのか、それをお尋ねしたいと思います。
大臣に一つ、この際お尋ねをしておきます。 今幾つかの事例について私が細かく聞いたのは、特に不況になって、信用保証協会で制度保証をしてもらうという企業はもう大変でございます。いろんなケースがあって、こっちには貸してくれたけれども、こっちは貸してくれない、そういう不満なんかも時々私どもも耳にするわけです。やっぱり公平公正という、本当に信用保証協会というのはそういう運営をされないと幾つかの問題が出てくると思うんです。 したがって、具体的に一つの例として申し上げるんですが、全く同じような条件の企業でAとBがあったとする。Aは制度融資が受けられるようになった。Bは受けられなかった。そうすればBは不満が残るし、おれのところはなぜ貸してく
今のようなケースはいろんな問題があるので幾つか質問をいたしましたが、そこで最後に信用保証に関することで一つだけ申し上げておきます。 信用保証協会法から見て逸脱した信用保証協会があったとすれば、信用保証協会法第三十五条に基づく立入検査は大蔵省が行うのか通産省が行うのか、どちらかはっきりしていただきたいと思います。
通産省が立入検査を大蔵省とは別にやるケースは当然あり得るというふうに理解していいんですか。
いずれにしても、信用保証協会法第三十五条があるわけでございますから、行政機関として今申し上げたようないろんなケースに該当するようなことがあった場合は当然そういう立場でやっていただかないと、特に公平公正と言われることが必要な信用保証制度でございますから、特にそこはお願いをしておきたいと思います。 一応これで通産関係の質問については区切らせていただいて、次に、大蔵関係、税収のことについて申し上げたいと思います。 まず、大蔵大臣に平成四年度の予算案の基本となる税収見積もりについてお尋ねをしたいと思います。税収は、平成四年度六十二兆五千四十億円になっているわけでございますが、この積算根拠からしてことしはマイナスアルファの可能性が強い
過去のことを幾つかお尋ねをしたいと思います。それで、予算と実績が同額になるということは、まずこれはあり得ません。その前提でことしの税収見積もりのあり方について幾つか質問をしたいと思いますが、私が昨年の予算委員会で平成二年度の税収見積もりは政府の平成三年予算案の補正後まだ一兆円ぐらい上回るのではないかというふうに指摘しました。結果としてこれはどうなりましたか。
そうしますと、私が指摘をしたように、この段階でもこれだけ数字が違っているわけです。だとすれば、私は今の大蔵省の税収見積もりの基礎となる経済見通しや見積もりの方法に問題があるのではないかと、こういうふうに思うわけでございますが、いかがですか。