私が求めたものと違いますので、もう一度お願いします。
私が求めたものと違いますので、もう一度お願いします。
ちょっと数字がそこは違うのであれでございますが、平成元年度の所得税の割合は三七・四%だったけれども、これは間違いありませんね。
だとすれば、今、ことしの予算の中の所得税は四一・七%になっておると思うんです。四・三%も所得税の比率は伸びておるんです。本来的には、所得税が個別に上がるのは別にして、この直間比率から見たら所得税は何とかしなければならぬ。初めから減税とは言わないけれども、何とかしなければならないという現状にあることについて御認識ですか。
直間比率を直したいということで消費税を入れた。所得税も、過去のことを言うと所得税率が累進であるからそこの部分の割合が上がることによって結果的に幾つかの減税をやってきたわけです。この間、減税は全然やっていないんです。だから私はそれを問題にしているわけです。資産課税のことも、私は貯金とか一般大衆のサラリーマンも全部マル優がなくなったんだから払っていることはわかっています。ですから、この際これをやるという理由は当然あるはずだと思いますが、これ、主税局と大蔵大臣、両方答えてください。
私、それは論理のすりかえだと思う。直間比率がこう上がっているので、過去で言うたらいわゆる所得税、給与所得の部分は是正してきてある、今周りの情勢が悪いということを十分知っている。しかし論理的に、皆さん税制をいろいろ変えるときにその理屈導入しておって、今の場合は減税になったらその論理を使わないで、そういうことが税に対する不信になるんですよ。もうちょっとちゃんとそこの部分を答えてください。
もう一度言いますが、財源はあると思うんです、所得税率が上がっているわけですから。しかし、今できないと言うが、私たちはしろと言っているのだから、きょうはこれ以上論議しないけれども、やっぱり政治の不信というのはこういうことから起きるんです。直間比率は昔に戻ったわ、所得税率は上がっているわ、それでもできないと。だから、導入したときの理屈をちゃんと押さえて、やっぱりそれを守っていかなかったら私は税に対する不信は残ると思います。ですから、その部分について、政治不信が起きないようにどうするか、大蔵大臣、答弁願います。
時間がありませんので、税の問題はこのぐらいにしておきます。 三つばかり課題がありますので、お願いをしたいと思います。 ことし国連の障害者の十年が終わるわけでございます。この十年間、障害を持つ人たちや関係者は大変評価をしているわけですが、国連の十年が終わったら、この後総理府につくったいわゆる障害者本部をもうやらないのかどうか、このことについて明確に答弁願いたいと思います。
私は、答申の結果を待ってということじゃなく、内閣として基本的に障害者問題あるいは国連の障害者十年を受けて、まだやらなければならないという認識なのかどうか、そこをちゃんとはっきりしてください。
厚生大臣の決意をいただいたんですが、これは各省庁にまたがると思います。官房長官、いかがですか。
厚生大臣に沖縄の年金の扱いについてお尋ねしたいと思います。 ことしか本土復帰二十年でございます。過去、沖縄の年金の問題でいろいろと是正措置をしていただいたことは知っています。しかし、なおかつ沖縄から今の年金制度ではやっぱり格差が出ていると。この格差をどういうふうに理解をするかということはありますが、改めてこの特別措置などをつくってこの問題に取り組む考え方がないかどうかお尋ねをしたいと思います。
私どもは、まだ沖縄の年金問題は解決をしていない、こういう理解でございますので、厚生大臣が最後に言われたように、引き続き協議するということでございますから、このぐらいにしておきます。 最後になりますが、環境庁に幾つかお尋ねを申し上げたいと思います。 一つは、今回の新潟における新潟水俣病の三月三十一日の判決がありましたが、この判決はどういう内容でございましたか。
この水俣病の新潟のやつ、熊本が起きてから九年たっておるわけです。で、東京地裁の判決と熊本地裁の判決がちがうわけでございますが、私はこれは国が何らかの対策を講じていれば防げた、こういうような問題だと思いますが、環境庁長官としてはどう思いますか。
国の責任が認められなくて喜んでおるというような答弁は、私は現地の皆さんや関係者の中では大変遺憾だと思います。 といいますのは、裁判で争うのが適当なのかどうかということもある。それから九年間で物質を特定できなかったというのは私も承知している。しかし、ある種の可能性があったことについて、国がそのことについて何らかの警告なりを出していれば、最近のいろんな行政措置なんかではある種の可能性があるところに警告を発するなんてことがあるわけでございますが、この時代はほとんどこういうことがございませんでした。結果的にそうなったわけでございますから、やっぱり行政としてこのことについて何らかのこれからの責任といいますか、あり方についてきちっと明確にし
終わります。
同僚議員も同じ視点から幾つかのことをお尋ねしているわけでございますから、私の方からも幾つかのポイントを絞って申し上げたいと思います。 今回の健保法の改正というのは、被保険者といいますか、の立場から見ますと、保険料率を千分の二でございますが下げたということなどは、その限りでは、出産手当もよくなったということでは言えると思うんです。 ところが、今多くの同僚議員が問題にしているように、国庫補助率の引き下げというのは、確かにきのうも私論議のときに、社会保障費全体が今度の予算ベースで低くなったわけでございますから、どこかでそのしわ寄せが出るだろうと。それが結果的に、私どもの立場から見れば、政管健保の黒字というのはあくまでも健保の、支払
物皆上がるというときに、たとえ千分の二でも下がるというのは、現象面から見ればいいと思います。ただ、先ほども出たように、いわゆる標準報酬等を変えるわけでございますから、必ずしもそれが全部かなというふうに思いますけれども、私は国庫補助が傘として切られるだけではなく、これを切るということは今の医療なり社会保障の現状を見たときに、特に今の場合は政管健保の場合でございますが、これは使用者も払い、労働者も払い、そして国庫補助があった。結果として全部で集められた金の全体の中で、医療制度の改善なり、一万医師の側の、病院の側の取り分もそこで総合的に勘案されながらくるんですが、現状から見ると、私は医療の現場の問題は、この程度下げられるぐらいなら、むしろ
何となくどこまで改善されるか全くわからないし、私はいわゆる医療の一つのミニマムといったら、そういう基準の一つ一つが、ですから負担の問題も一つあります。しかし、一方ではその種の基本的な基準を変えない限り、例えば四・三を八平米のところまで一定の基準で対処をするという方法も一つの方法でございますが、だれであっても最低入院すればどの程度の環境といいますか、入院環境があり、そして看護の実態も、これは看護婦の人材確保法のときに一番論議をしなきゃならぬわけでございますが、診療の実態も三分間と言われたり、看護の方も私は実態としてケースワーカー的な仕事などというのは、もう看護婦の皆さんにお願いをする条件というのはないと思うんでございます。 したが
関連をして、少し診療報酬の改定の中身について幾つかちょっとお尋ねをしたいと思います。 今回の改定の中身をお聞きいたしますと、診療報酬ベースは五%の引き上げたと、それで薬価ベースは八・一%の引き下げだと、これを医療費ベースに直すと二・四%だと、こういうふうに資料をいただいています。どうも私は、診療報酬改定なり薬価基準改正の基準が、過去の改定の数字を見る限りでは何を基準にしているかさっぱりわからない。 例えば一つの例で申し上げますと、六十三年の改定のときには歯科を一%だけ上げて薬価基準も何も変えないと。薬というものが需要と供給の関係や新薬がたくさん出るとかいろんなことで私は薬価が変わることはわかります。しかし、この決め方に物価上
局長の答弁の範囲は何となく原則でわかりますが、私が多少その一覧表を見たときに感じることを申し上げます。 ずっと薬価ベースが下がっているのに、平成元年四月のときには薬価ベースだけが上がって診療報酬は〇・一一%のみの引き上げでございます。この数字を見たときに、どこかでそういう政治的というか調整バランスみたいなものが診療報酬と薬価基準の中で行われている。中医協の中身をあえて私は余り言う必要がないのかもしれませんが、どうもこの辺のあり方というのは、何となく一つの流れがあって、そこに理解ができるようにしないと、とりわけ診療報酬やこの薬価ベースというのは、今もう全員本人負担でございます。本人負担というときにどういう中身なのかということをお互
大事なところでございますので、念のためにもう一度お尋ねをします。 確かに医療保険審議会の委員は、いわゆる今までのような労使といいますか、企業と診療を受ける労働者の側とそれから中立委員と三者構成のときに明確な区分があったのとはちょっと違います。しかし、基本的には今までのそれぞれあった委員構成を前提にして選出の基準を考えることについてこれは間違いないですね。私は労働者側というか、診療を受ける側の委員を積極的に入れてほしいという意味で言っているつもりだが、慎重にと言われると、それは余り入れられないという意味なのかどうか、そこはきちっと答弁しておいてください。