次に、原料に対する一定の規制、基本的なものの中で、特に別表の第四を見ますと、アセトンであるとかエチルエーテルであるとか無水酢酸であるとか、これは一般の製造業、化学工場でかなり使われているものでございます。この部分について届け出義務を課している。しかし、その必要性について、範囲を拡大するという意味はそれなりに承知をしているつもりでございますが、今回の新法の中で、現実に届け出をかなりきっちりやるということが、やる側にも大変苦労があります。また一方、それを管理していくことの大変さも当然ついて回ります。そういうことを考えますと、今回この部分を、原材料の部分でいわゆる法律規定及び省令で定めることの中でどういう見解をお持ちなのか、そこをお尋ねし
