それでは、公費負担の五割となる対象の病院とそれ以外の病院についてちょっとお尋ねをしておきたいと思います。 今病院の場合、広告であるとか表示については幾つかの制約がございます。健康保険指定病院とか、それから何科と書くとか、あるいは老人病院とかいろいろ書くことがありますが、具体的に今表示についてどういうふうに指導をし、制約をしているのか、まずこの実態からお尋ねをしたいと思います。
それでは、公費負担の五割となる対象の病院とそれ以外の病院についてちょっとお尋ねをしておきたいと思います。 今病院の場合、広告であるとか表示については幾つかの制約がございます。健康保険指定病院とか、それから何科と書くとか、あるいは老人病院とかいろいろ書くことがありますが、具体的に今表示についてどういうふうに指導をし、制約をしているのか、まずこの実態からお尋ねをしたいと思います。
私の聞いたことに的確に答えてほしいのは、老人病院とは書いてもいいのかいけないのか、そういうことは今の規定上はどうなっているのかということをはっきりお答えください。
ということは、老人病院ということを書いたらそれは行政指導なり法の概念からいったら違反ですね。もう一遍念を押してお尋ねします、私はそういうのを見たことがありますから。
違反かどうかを聞いておるのだから、そのことについて違反だとはっきり言ってください。
私は、最近老人病院という表現が何となくひとり歩きしている懸念、それからいろんなところでそういうことが言われている意味というのはこれから重要だと思いますので、まさにこれは行政指導なら行政指導の中で、特に公費負担が三割と五割になるわけでございますから、この辺の表示については明確な区分をするということをお願いをしたいと思います。その上でお尋ねします。 今回のことで五割の指定を受ける病院のベッド数、それからそれ以外の公費五割に入らない病院の比率、これについてまずお尋ねをしたいと思います。
ちょっとその辺のところを私質問の予告のときにちゃんと入れていなかったので申しわけないところがありますが、比率でお尋ねしたいのですが、全体の病床といいますか、これの比率で言うと何%に当たるんですか。
もう次回でもいいから。
事前の打ち合わせも多少悪かったので、そこは次回で結構でございますからお願いしたいと思います。 私がここで聞きたかったことは、三割、五割という、一部のものを五割にして、一部を三割に残す。五割がふえたからいいんじゃないかと言うけれども、トータルでは相当まだ公費負担の比率が低いということをこの数字によって明らかにしてもらうという意味がございました。したがって、その趣旨に基づいて幾つか申し上げます。 先ほど、公費負担の拡大の対象として幾つか申し上げましたが、いわゆる保険外負担の軽減についてかなり実態がはっきりしてきたわけです。このことについてこれから解消するために具体的にその項目といいますか、どの部分をどういう方法で負担軽減の解消を
私、実はさっき聞いた数字とここは非常に重要な関係があるのでもう一度申し上げますが、付添看護が要らない老人医療の施設が今の現状で何カ年ぐらいで実現すると思いますか。ここが一番問題なんです。現実にはそんな病院というのは余りないし、基準をいっている病院も少ないし、この部分の対応がまず一つです。 それからお世話料の問題、さっき差額ベッドの指導の徹底のことも言われましたが、これは徹底すればいいという話だけで果たして本当に問題が解決するのかどうか。それからお世話料などというのは社会的慣習ですよ。これを全くゼロにできると、機械的にできると厚生省の皆さんが今の日本の社会を考えているとすれば、それは基本的認識が私は間違っている、こういうふうにここ
まず、私は障害者福祉問題についてお尋ねを申し上げたいと思います。 来年、一九九二年は国連障害者の十年の最終年でございます。これへ向けまして、七月三十一日に中央心身障害者対策協議会が、この対策本部が総理府に設けられていることもありまして、総理大臣あてに提言をしているわけでございますが、私もこれを読ませていただきまして、もちろん本問題は単に総理府の問題というより厚生省が主たる行政として推進をしなければならない性格だと思っています。そんな立場で基本的なことやあるいはこれからのあり方について幾つかお尋ねを申し上げたいと思います。 まず一つは、過去の論議の中でも何回も出ているわけでございますが、アメリカでアメリカ障害者法、いわゆるAD
今幾つか説明されましたが、基本的なことが違うんです。幾つかの措置をやるというのはそれはそれなりに意味があります。そうじゃなく、社会の中で障害を持つ人たちに対して企業や社会の枠組みとしてその人たちを差別してはならないというのがこのADA法の特徴だと思います。この違いは、心身障害者法を今見ても、幾つかの施策を推進するということが書いてあるけれども、そういう障害者に対する社会的な差別をしてはならないということを法的な規定概念に持っていないわけです。このことを明確に答えていない、そんなたくさんあるとかということじゃない、基本的な目的が違うということについて認識されているのかどうか、もう一度お答えお願いします。
私は目的というのは、理念を法のもとに明確に書くというのが法だと思います。心身障害者対策基本法にはそういう理念はこの目的の中に書いてございません。それを書くというのがこの国連障害者十年の最終年に当たってやらなければならない厚生省なり政府の責任ではないか、こういうことを申し上げているんで、理念があるということは今社会的常識になってきている。社会的に常識になっていることを法にするのは、この種の障害者問題を取り組むときのまず政府の基本的な姿勢として極めて大事なことだと思います。このことについて厚生大臣、考え方、これからの処理についてお尋ねを申し上げます。
私もう一度申し上げますが、施策を推進するということじゃないんです。立法概念の中に障害者を社会的に差別してはならならいという言葉が入らないと、これから言葉の問題ちょっと申し上げますが、精神薄弱者という言葉がいいか知恵おくれがいいかという問題、これは差別用語なのか何かということを言われたときに、今までの津島厚生大臣の答弁も聞きました。それは社会の概念が非常に大事だというふうに言っておるわけです。その社会概念規定というのは、障害者を差別してはならないということを一つの法にしなきゃ、施策じゃない、立法として明確にしていかなかったらこの問題の社会的な根幹の問題は変わらない、このことを私は主張しておるわけです。施策の問題じゃございません。
明らかに法の目的と施策の仕方が違うということがこのことで明らかになったと思うんです。具体的にこのことをこれからどうするかということは私は再三にわたってこれからもやるつもりですから、基本的な理念についてはそのぐらいにしておきます。 そこで、幾つかのことについてちょっとお尋ねします。 平成三年の九月六日に発表されました精神薄弱者に対する運賃割引について、これはいわゆる公共交通機関が割引をするということを決めたわけです。この間の質問の中でも、同僚議員からもエレベーターの設置の問題やいろんなことをやられたわけですが、まず厚生省の見解をお尋ねしたいのは、一つは認可が必要だというのがなぜなのかということ。私が察するには、本来割引をすると
私は、そういうやり方をすることによってどんな問題が出ているかというと、これは単に精神障害者だけじゃなく、内部疾患と言われる、非常に心臓の重い病気にかかって完治が不能の人などなども入れて、内部疾患者も含めたそういう運賃割引制度をやってほしいというのがまず基本です。ところが、それが精神障害者に限定されてしまった。こういうことというのは、結果として各省庁に任せておくというこのことに一つの欠陥があるのではないか、こういうふうに私は考えるわけでございますが、その辺のところについて見解を明らかにしてほしいと思います。
言葉の問題で、確かに精神障害者という言葉の問題と薄弱者といつ問題、それから内部疾患者という言葉の問題、これらはいろいろと使い方、使われ方、それぞれの人権を尊重していろいろと考えられておるのはわかります。しかし、私どもが考えたときに、精神薄弱者というのは一つの言葉の概念として既に日本の社会の中では定着をしているけれども、果たしてこの言葉が適当なのかどうかという問題。私たちがほかのこの種の運動に取り組んでいる人たちのところへ行くと、知能障害とか知的障害とか、言葉の使い方にもかなり配慮をしている。私は、一つの言葉が社会的に定着をしたと言うけれども、精神薄弱というのは、言葉のいろんな意味のとり方がありますが、ちょっと気の弱い人も精神薄弱者か
次に、保育の問題についてお尋ねを申し上げたいと思います。 先ほど来、同僚委員からも日本の出生率が減った原因やその環境をどう改善していくかということがありましたが、私は保育所の問題は非常に重要だと思います。といいますのは、今社会的な要請でもあるし、男女雇用均等法がつくられて、いわゆる労働力の問題もある、あるいは社会的な地位のある女性の方が長く働き続ける、もちろんそのときには育児休業法なども必要でございますが、そのときには保育所といいますか、これの設置というのがかなりきちんと整備していかなければならない。 ところが、今保育所の実態を見ますと、確かに長時間保育と称しまして朝早くから夕方、夜までというふうにいわゆる私立、あるいは公立
その上でさらにここは意見をもっとお尋ねをしたいと思います。 いずれにしても、保育問題がそういう意味で重要性があるという認識では一致をしているわけですが、現状を言いますと、一つは保母さんの労働条件の問題もそういう意味で言うと事実上二交代制ぐらいにしないとできないとか、それが保母さんそのものの労働条件としてどうなのかという問題もございます。 それからもう一つは、措置費は公立も社団法人も全部一緒でございます。ところが実際は、公立のところはいわゆる公立にしたところがかなり負担をしてやっている。私立て社団法人的にやっているところは、建設費から全部コストを計算して、措置費の中からその分を引くわけでございますから、これは保母さん自身の労働
労働時間を短縮すればそれだけたくさんの保母さんを確保しなきゃならぬ、こういう問題もございますから、その辺はこれからも十分やっていただきたい、こういうふうに思います。 そこで、在宅福祉、いわゆる福祉マンパワー対策について幾つかちょっとお尋ねをしたいんですが、先ほど勝木委員も言ったんですが、私も総務庁の報告書を見て、これは実態をかなり正確に反映していると思ったんです。この総務庁の行政監察局が出した中で、「在宅対策では、老人家庭奉仕員派遣事業等の一部事業において利用目標数が設定されている程度であり、需要の予測が困難あるいは需要がないことを理由として計画を策定していない都道府県及び市町村も多い」、こういうふうに書いてあるわけです。
私も市町村の関係者どこのことについて話をしたことがございます。潜在的な需要というのはどこまで言うのかということも含めて、これ全部掘り起こしたら、とてもじゃないがそんな十万なんかでやれるはずはない。厚生省はそんなことをまさか行政指導しているとは私は思わないが、現状を正確に把握をして、国なり行政がどう負担をし、できない部分をどうするのかということを明確にしていかないと、どうも私はゴールドプランというのがひとり歩きをし、在宅でできるだけいこう、施設をつくるということも一方でやりながらもできるだけ在宅で寝たきり老人をなくそう、そしてノーマライゼーションというものをつくっていこうということとどうも合致していない。まず現状を出してもらって、そこ