昨日も申し上げましたように、航行令は海上衝突予防法に基きまして規定されました政令でございまして、その規定に、運輸省が指定しました特定地域においては、海上の衝突を予防する、航行安全をはかるために、漁船が一般船の進路を避けなければならないという規定があるのでありまして、これは海上においてはいずれの船でも、要するに海上の事故、あるいは衝突を防止するということは非常に大事なことでございまして、このためにいろいろな方法を定めまして、各船にある程度の義務を負わせ、そういう方法によって航行することが安全であるという規定をしているわけでありまして、一般の陸上におきます交通規則のようなものでございまして、法律並びに政令の精神が、特定の、以前からござい
