申し出もございませんので、あったらというお話もちょっとどうかと思いますが、実質的には私どもはそれで差しつかえないと考えておりますが……。
申し出もございませんので、あったらというお話もちょっとどうかと思いますが、実質的には私どもはそれで差しつかえないと考えておりますが……。
ただいま回漕業者等も入りまして、各地区に任意組合が相当できておりますが、そういう方面の意見もいろいろと昨年、一昨年あたりから徴しておるのでございますが、回漕業者におきましても、こういう組合を作るということにつきまして非常に賛成をいたしております。こういうものを作っては困るというふうな意見を持っておるものは、現在のところはほとんどなくなってきております。従って回漕業者も運航業者と一体になって、とにかくお互いに団結をして、荷主に何とか当っていきたいという気持は最近は盛り上っておりますので、そういう方面では私どもは相当期待を持っていいというふうに考えるのであります。なお回漕業者が現在小型船海運業界において、相当の力を持っておるということは
お話よくわかりましたので、そういうように十分行政指導をいたしたいと思います。
たとえば若阪間の石炭の例をとりますと、標準運賃は六百六十円でありますが、現在は五百四十円ないし五百五十円程度の運賃が実行されております。これは朝鮮事変以後の不況時代に非常に不況になりまして、いろいろな関係がありまして、自後標準運賃まで回復しておらないというのが現状であります。それにつきましては、一般の不況、あるいはまた機帆船界における船腹の過剰、あるいは業界の自覚の不足によります不当な競争というような、いろいろな理由があげられるかと思いますが、ただ、ただいもまお話しになりましたように、自主的に実際にそういう運賃を守っていこうという気持がございませんと、やはり標準運賃では現在のような状況が続くだけでございまして、いたずらに変更をしある
ただいま申し上げました標準運賃は昭和二十八年に設定したものでございまして、その後燃料ないしは修繕費その他が相当上っております。あるいは人件費も上っております。従いまして現在の標準運賃はある程度実態に即しない、安いという点は考えられるのでございますが、何分現実の運賃がただいま申し上げましたような数字でございまして、標準運賃だけ上げましても、実際にこれを守り得るかどうかという点に非常に疑問がございます。私どもも検討いたしたのでございますが、やはりできますればこういう自主的な団体ができまして、ほんとうにこれを守るという気持が出てきたところで運賃をきめるということが、実際に効果的かと思います。しかし標準運賃がありますところは、非常に運賃が下
先ほどの御説明がちょっと不足したかと思いますが、標準運賃と申しますのは、やはりある程度の標準でございまして、一定の幅を持ったネゴシエーションの余裕を見ておるわけであります。従いまして実際に運賃の談判をいたします業者の方で相当の発言力があり、あるいは団結をして交渉にも実力があるということが、やはりその根底になると思うのでありまして、ただ標準運賃があるからそれだけで守られるという点は、なかなか実際上はむずかしいというふうに考えられるのであります。なお運賃問題につきましては、経済情勢のお話がございましたが、やはり船腹の需給問題その他もございまして、船腹調整につきましても自主的にこれを考えながら、自分たちの運賃交渉の発言力を強めていくことが
標準運賃の設定の場合には、荷主側の通産当局あるいは農林当局と十分協議いたしまして、設定をいたすつもりでございます。なお御質問の第二の点のこの法律ができました場合にも、そういう両省の申し合せはそのまま有効かという問題がございますが、これは私どももその通りと存じます。
その点は先ほども御質問がございまして申し上げましたが、事実上は荷主関係その他の意見を十分徴したいと思っておりますが、あるいは荷主官庁につきましても、十分な連絡をいたしまして認可をいたしたい、こういうふうに考えております。
私どもただいま了解しておりますところでは、個人と申しますか、個々の企業体である荷主もございますし、あるいは荷主団体もある、こういうように了解いたします。
お話の出航命令と申しますのは、海上運送法の航海命令のことをおっしゃっておるものと思いますが、海上運送法の航海命令につきましては、災害救助その他公共の安全の維持のためというふうないろいろな条件がついておりまして、この条件を満たします場合には、運輸大臣は航海命令を発動できるというふうに了解をいたしております。
単に運賃の話し合いがつかなかったというだけでは、海上運送法の航海命令は発動できないというふうに考えております。
ただいまのところは、そういう運送命令を出す方法はないと考えております。
お手元に資料をお配りしてございますので、若干ただいまの御説明を補足さしていただきます。 本船の経営者でございますが、これは芸備商船株式会社と申しまして、資本金九百万円の会社でございます。本船のほか、百十三トンの金比羅丸その他合計十隻の船を持っておりまして、免許航路といたしましては、本事件の瀬戸田——尾道その他で八航路の経営をいたしております。なお、本船の要目の詳細等については、お手元の資料に書いてございますが、このうち、速力八・五ノットと書いてございますが、これは最高速力でございまして、常時スピードは六・五ノットでございますので、申し上げておきます。なお、本船の旅客定員は七十七名ということになっております。以上であります。
先般来、たびたびの事故がございまして、私どももそういう点について、できるだけ注意を喚起しておったわけであります。従いまして、会社としましては、乗船のときあるいは乗船後にできるだけ確定的な人員その他を調査しておくという、もちろん義務はありますし、責任があるわけでありますので、できるだけそういう措置をとっておるわけでありますが、今回の場合には、いろいろ調べてみますと、船長が船内で船内券を整理しながらその点の確認に当っておったらしく見えるのですが、従いまして、現在のところ、まだ確定的に二百三十七名で間違いなく全部であるというふうなところまでまだ確認されていないのでありまして、今後なお若干の変化があるかもしれないと私ども考えておりますが、で
私どもとしては、過般来の事故にかんがみまして、乗客の定員というものはぜひ確実につかんでおけということを常に言って参っておったわけであります。当日の状況を調べてみましても、初めに百三十人前後の旅客を乗せまして、出発間近になりまして団体客が二団体入ってきた、船長はたまたまデッキにおりまして、デッキの客の整理をしておりましたために、その人数を数え切れなかったというふうなことを言っておるのでありますが、これはもちろん数え切れなかったというふうなことでは済まされる問題ではございませんで、平時の船長のみならず船員全部のやはり訓練と申しますか、そういう場合の取扱いに対する注意が足りなかったんではないかと考える次第でございます。なお、一般には陸上に
ただいま申し上げましたように、出発まぎわになって団体が入ってきて、それを乗せたということでございまして、もちろん船長なり会社は免許を受けた定員というものは承知しておるわけです。どういうわけで二百三十名も乗せたかという点につきまして、ただいまそれぞれの関係当局において取調べ中でございますので、私どもの方ではまだはっきりしたことはつかめておらないというわけでございます。
大体の会社におきましては、もちろんそういう場合には他船を臨時に増発いたしまして、殺到する客をさばいておるというのが状況でございます。
当社は昭和二十七年の二月に設立されたまだ割合新しい会社でございますが、現在八航路経営しておりまして、最近の経営状況はまだ確実に報告されておりませんが、大体八航路のうち三航路ないし四航路が黒字でございまして、あとの四航路か五航路が若干の赤字を出しておるかと記憶いたしておりますが、詳細の資料を掌握しておりません。
大体こういう会社の船は一年を通じて見ます場合には、非常に客の立て込むシーズンと、そうでないシーズンとございまして、年間を通じて相当の採算をとるわけでございますが、客の多いときにやはりある程度の黒字を出して、客の少いときのカバーをするというのが普通の形態です。
当会社の船客につきましては、傷害保険がつけられてございまして、これは保険会社十数社の保険団体との契約になっておりますが、それによりますと、大体一人二十五万円ほどの保険がかかっております。しかし、この保険金が今度の事故の場合にもらえますかどうか、まだ決定いたしておりませんので、これはただいま保険金を出してもらえるように努力いたしております。それから会社に対しましては、できるだけすみやかに、まず香典と申しますか、一般の例によりますものを出しまして、そのあとで確定的な弔慰金をできるだけやすい方法で出すということをさしたい、こういうことを考えております。