定期航路は港、寄港地、起点、終点をきめまして、スケジュールをきめてやる航路でありまして、これは海上運送法できめておりますが、ただその場合に、その港と港とを歩く場合に、海図の上に赤い線を引っぱって、その線の上を走らなければいけないというようなことではありませんで、大よその航路はきまっておりますが、そのときの気候と状況によりまして、運航航路自身は変更する場合もあります。
定期航路は港、寄港地、起点、終点をきめまして、スケジュールをきめてやる航路でありまして、これは海上運送法できめておりますが、ただその場合に、その港と港とを歩く場合に、海図の上に赤い線を引っぱって、その線の上を走らなければいけないというようなことではありませんで、大よその航路はきまっておりますが、そのときの気候と状況によりまして、運航航路自身は変更する場合もあります。
仰せの通り港、寄港地を定めてやるわけでございます。
一般の場合には定期航路の開設につきましては、特に政府がきめるということではございませんで、大体自由にやっております。ソビエトの場合にも大体そういう方針をとっております。
開設を約束しましたところまで政府がやっておりますが、どういう定期航路をどういうふうに開設させるという具体的な定期航路の内容につきましては両方で指定した会社同士で話し合いをしてきめる、こういうことになっております。
ただいま御質問の案件につきましては、東海汽船株式会社から昭和三十一年五月二十一日に大島—熱海間の新航路の開設をしたいという申請がございました。それと二日おくれまして、同年五月二十三日に伊豆箱根鉄道株式会社から同様な新規免許の申請が出ております。同様と申しましたが、東海汽船の方は東京—大鳥—熱海という線でございました。東京—大島間は現在やっておった。もっと詳しく申し上げますと、東京—大島—熱海という線がございましたのを、二十九年の十二月九日に東京—大島—下田へ一部変更しております。そういう関係がございましたので、それとの関連もありまして大島—熱海航路というものが問題になっているわけでございますが、ただいま申し上げました五月二十一日の免
その通りでございます。
その通りでございます。
その通りでございます。
その通りでございます。
その通りでございます。
その通りでございます。
私どももそういうふうに考えております。
その通りでございます。
原則としてお説の通りと思いますが、ただ起点、寄港地、終点とも全然フリーに幾らでも変えられるというふうな考えは私ども持っておりません。航路として同一性を維持する限度においての寄港地の変更その他はやはり同一航路として可能である、その程度の変更はあるというように考えております。
仰せの通りでございます。
さようでございます。
十九条の精神はそうでございまして、起点にしましても、寄港地にしましても、あるいはその他使用船舶等について、いやしくも運航計画の内容とされるものについて利用者の利便を著しく阻害していると考えた場合には、運輸審議会に諮って、手続の慎重を期して当該運航計画、すなわちその内容の寄港地なりあるいは使用船舶なりの変更を命ずることができる、こういう規定でございます。
御見解の通りでございまして、私ども先ほど申し上げましたように、東海汽船株式会社と伊豆箱根鉄道株式会社の新規免許を運輸審議会に御諮問しておるわけでございまして、ここに出ております計画変更の申請の方は諮問はいたしておりません。ただちょっとつけ加えておきますが、お話の中にもありましたように、運航計画の内容にいろいろございまして、たとえば使用船舶あるいはスケジュールもございますが、その他の問題もございまして、そういう問題につきまして、前の休止のときの計画と今度の計画が変更いたしております。やはり計画変更として法律の手続をとらなければならない、こういうことになるわけであります。
お話のように審議中でございます。
特に現在所有の船舶が不足とは考えておりません。