船名長福丸と申しまして、総トン数約五百二十七トン、馬力一千馬力、航海速力十一・五ノット、旅客定員三百十一名のものを主用船としておりまして、予備船としては第十二竜宮丸、これは九十九・八トンでございます。二百五十馬力の十一・五ノット、定員は百三名、こういう船を予備船としております。なお長福丸は大正十五年の建造で船齢三十二年になり、第十二竜宮丸は昭和二十九年の建造で船齢三年以内であります。
船名長福丸と申しまして、総トン数約五百二十七トン、馬力一千馬力、航海速力十一・五ノット、旅客定員三百十一名のものを主用船としておりまして、予備船としては第十二竜宮丸、これは九十九・八トンでございます。二百五十馬力の十一・五ノット、定員は百三名、こういう船を予備船としております。なお長福丸は大正十五年の建造で船齢三十二年になり、第十二竜宮丸は昭和二十九年の建造で船齢三年以内であります。
一般的にはお話のような考え方もできると思うのでございますが、当該船につきましては、いずれも検査を通っており、それぞれの資格も持っている船と思います。ただこの船が果してどういう状況にあるか、実際に当該航路に適格船であるかどうかという点について、ただいま私どもも審議中でございますし、審議会におきましてもそういう点を考慮して審議をいたしておりますので、当該船が適当であるか不適当であるかというようなことは、ただいまちょっと御容赦いただきたいと思います。
船の検査は船舶局でいたしております。
お話の通り私どもも十分審議いたします。全然審議会にかける必要のないものもあるいはあるかと思いますけれども、そういうものでなくて、また新規免許の申請がございますれば法律上でも当然審議会にかけるという条項になっておりますので、これはしなければならぬと思いますし、お話のように来たらとにかく何も調べないで持っていくというふうなことではございませんので、私どももいろいろ調べます。審議会にもそれぞれの機関がございまして、やはり私どもの審査も聞くと同時に、審議会としてもいろいろな調査をいたすわけであります。
先ほど申し上げましたように、法律上新規免許の出願につきましては、運輸審議会にかけるべしという規定がございまして、船がボロだからこの申請をかけないというふうなことは、事務的にできないという建前になっております。またただいまのお話、まことにごもっともでございますが、検査が通っておる一応の資格がある船ということで出ておりました場合に、競願者と比較にならぬ、競争にならないから、もっとりっぱな船を持ってこい、これも一つの行政指導かもしれませんが、かりにそうした場合には、それでは免許になるのかといわれた場合に、どうにも御返答のしようがないのでございます。たとえば千トンの船を持ってこい、役所がそう言ったから船を買ってきたが、審議会の結論を見たら落
仰せの通り公正に処置いたしたいと思います。
陳情を非常にたくさん受けておりましてはっきり記憶しておりませんが、熱海の分もあったと思います。
計画変更の処置につきましては、先ほどから申し上げましたように大臣の権限でございますので、取り進めておりますが、今までの実際の取扱いもそうでございますし、私どももその方が妥当だと思いますが、競願航路に新規の免許申請がございます場合には、やはり大臣から審議会に御諮問になります。従ってその競願の方の新規免許の答申というものの内容を大臣も御参照になりまして、どちらが適当であろうかというふうに判断されて、最後に御決定になる、そういう順序で今までも取り扱っております。今度の場合もそういう取扱いをいたしたいと思います。
法律にはございませんので、計画変更は大臣の決裁でやるわけでございますが、内容的に見まして、新規の免許申請の分とほとんど同様な計画内容になっております。従いましてもちろんお話のような、これは既得権であるという点も十分頭に置きますが、また運輸審議会の審議に当りましても、こういう既得権の計画変更申請も出ておりますという説明も十分いたします。その上で審議会の方の判断もにらめ合せて、計画変更というものを大臣がいかに御決定になるかという点が御判断の材料になるということで、慎重を期する上におきましても、そういう取扱いは法律にはございませんけれども妥当であると考えまして、今日までもそういう取扱いにいたしております。
新規路線の免許の答申を求めるわけでございます。計画変更につきましては諮問はいたしません。
再々申し上げますように、計画変更自身を運輸審議会には諮問いたしません。その点は、お話の中に何か審議会にかけるようなお話がございましたが、そういうことはいたしておりません。ただ実際問題といたしまして、ほとんど同様な、競願になる事例が運輸大臣から審議会に諮問されておるわけであります。当然その結論がどう出てくるかという問題があります。また審議会としましても、諮問を受けたときの状態と途中の状態、たとえば計画変更で一方の方がどんどん増便になるというふうなことでは、状態も非常に変って参ります。答申もまたそごを来たすという問題もあると思います。先ほども申し上げましたように、計画変更の方は、すでに航路権を持っておる業者の航路権の上に計画された一応の
定期船課長から例を申し上げさせます。
処分問題につきましては、おのおの事情もありますので、当時の事情をしんしゃくし、大体程度を考えて始末件で済ますものもございますし、実際処分をするものもあると思うのです。また関連いたしまして、法にないことをやるというお話でございますけれども、私どもは行政処分の慎重を期するといいますか、そういう意味で、実際に競願となるようなものにつきましては両方よくにらみ合せて、しかも一方は航路権を持っておる、既得権を持っておるということを考えながら判断する、その判断の基準としましてはあくまでも利用者の利便ということを十分考えて、どちらがいいかということを判断するわけでありまして、法律にないからそういうことはけしからぬというお話でございますが私どもはそう
熱海港に当時ついておりましたはしけ乗りのために、特に冬季におきましては旅客の乗りおろしに危険があるという状況もございましたが、なお冬季には、ああいう港でございますから旅客もまた少くなるわけでありまして、従って冬季間は中止して早く港の完備するのを待ちたい、こういうことで中止しておったのであります。自来ずっと防波堤の建設その他がおくれておりましたが、ことしはその防波堤が完成するということになって参りました。それを待って、先ほどから申し上げましたように、東海汽船は航路を復活したい、また新しく免許も申請したい、それから伊豆箱根鉄道も熱海大島間をやりたいということで競願になっておるわけであります。
先ほど申し上げましたのは会社側の見解と申しますか、そういう見解で中止をしておったという御説明を申し上げたのでございます。なお競願の点につきましては先ほどもちょっと申し上げましたが、両会社で協定その他を作り、あるいはこれがまた完結に至らなかったというふうな事情もありまして、途中において手間をとったのでございますが、今日私どもはできるだけ早く事務の線に乗せまして審議を急ぎたい、こう思っております。運輸審議会に去年の暮れから諮問をしまして、近く聴聞会も開かれ御答申があるものと、こう考えております。
事業者の申請を待ってやるわけでございます。必要なところに定期航路ができるということは私どももちろんその方がいいというふうに考えます。
御質問の趣旨が前にやっておったものを中止したもの、これを復活して前の運航計画をやるのが差しつかえがあるか、こういう御質問でございましたら、これは先ほどから申し上げますように、航路計画がございますので、前の運行計画で、そういう場合には支障はないと思います。
私ども各関係市町村、あるいは事業者からも再々陳情を受けております。それは大臣のところにもおいでになっているという話も先ほど聞きました。事務的には先ほど申し上げましたように、運輸審議会に諮問しております。それがいろいろ手続もございまして時間がかかっておるということはあるのでございますが、事務当局が特にこれを延ばしておるというふうな事実はございません。
先ほどは、一時休止しておりますものを当時の計画で始めることは差しつかえないと申し上げましたが、定期航路として現在認可申請をしておりますのは、再々申し上げました手続の上で許可、免許が出る、こういうことに御了解願いたいと思います。それから興安丸の件につきましては、申しわけございませんが、まだ報告を受けておりませんので、後ほど調べて申し上げたいと思います。
その運航が定期でございますか、不定期でございますか、あるいは臨時乗客の運送でございますか、その内容も十分承知しておりませんので、今許可する意思があるかということをお尋ねいたされましても、ちょっと御答弁しにくいのでございますが、やはりそれぞれの条件なり基準なりがございまして、これに適合いたしておれば、特に熱海に着けることが悪いというようなことは考えられないと思います。