ありがとうございます。 確かに世界的に見れば女性もいらっしゃるということもありまして、今後の大きな課題として、是非女性の登用も進めていけたらというふうに希望したいと思います。 ちょっと時間がありますので、参考人の皆様に、もう最後ですので、言い残したことがありましたら、これだけは是非ということで一言ずつお願いをしたいと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。 確かに世界的に見れば女性もいらっしゃるということもありまして、今後の大きな課題として、是非女性の登用も進めていけたらというふうに希望したいと思います。 ちょっと時間がありますので、参考人の皆様に、もう最後ですので、言い残したことがありましたら、これだけは是非ということで一言ずつお願いをしたいと思います。よろしくお願いします。
十分笑顔でお答えをしていただきました。 すばらしい御答弁いただきました参考人の皆様には、ありがとうございました。 これで終わりたいと思います。
沖縄の風、糸数慶子です。 まず、旧姓使用について伺います。 旧姓を通称使用している研究職の方のケースを具体的に御紹介いたします。 この方は、パスポートに旧姓併記をされておりません。消費者庁や内閣府での仕事もされておりますが、例えば内閣府の庁舎に入る際、旧姓で名簿登録をされていても、パスポートや運転免許証といった公的な身分証明書が戸籍名だけなので警備員に理解してもらえず、すんなり入れなかったということです。また、学会で海外に行った際には、ホテルの宿泊はパスポートで同じ戸籍姓でしか予約できず、チェックインで旧姓を告げても旧姓を証明するものがなく、同一人物であると理解してもらえなかったと伺いました。 様々な場面で旧姓と戸籍
前向きの答弁がございました。ダブルネームを持つと様々な場面で混乱が生じ、結婚で改姓したその側に煩雑な手続があります。通称使用が可能となっても選択的夫婦別姓は必要であるということを強く申し上げ、次の質問に入りたいと思います。 まず、戸籍関係手続の記載例について伺います。 今、参考資料としてお配りをしております婚姻届、離婚届、出生届の用紙は、これは法務省のウエブサイトからダウンロードしたものであります。 まず、婚姻届について伺います。 昨年九月に公表されました二〇一七年の人口動態統計を見ますと、五十八万一千八百十七件、九五・九%が夫の氏を選択し、妻の氏を選択したのは二万五千四十九件、四・一%であります。 民法七百五十
是非、積極的に検討していただきたいと思います。 次に、離婚届について伺います。 離婚届の記載例を見ていただくと分かりますが、子の親権者を父とし、妻は元の戸籍に戻ると記載されております。先ほどの婚姻届では多数派をモデルにしたものとも言えますが、子の親権者について言えば、二〇一七年の人口動態統計では、八四・六%は子の母親が親権者、父は僅か一一・八%です。しかも、離婚後、妻は元の戸籍に戻ると記載されていますが、これは余り聞いたことがありません。 離婚届の記載の方は例外的な事例を記載例にしてあり、やはり男性優位の発想と誤解を招きかねません。記載例を改める必要があるのではないでしょうか、伺います。
前向きな答弁、ありがとうございました。 私の知人で大学の教員の方は、やはりこういうことを具体的に事例を引いて学生の皆さんにちゃんと講義をしているということもあります。そういう意味で、講義でこの記載例を教材にするときは、誤解を招かないように丁寧に説明をするということでありました。 次にお伺いしたいのは、出生届についてであります。これは、父母との続き柄の欄でありますが、嫡出子、嫡出でない子のチェックについてであります。 二〇一三年九月四日、最高裁が婚外子の相続分規定を違憲判断したことから、相続分規定の差別はなくなりました。しかし、当時の谷垣法務大臣が戸籍法改正に意欲を見せられていたものの、一部の強硬な反対派によって戸籍法改正
次に、出生届に嫡出子、嫡出でない子の記載を義務付ける戸籍法の規定は法の下の平等を定めた憲法に違反するとして事実婚夫婦らが提起していた裁判で、最高裁は、二〇一三年九月二十六日、規定を合憲とした上で、生まれた子が婚外子かどうかはほかの方法でも知り得るとして、規定は必要不可欠とは言えないと指摘をいたしました。また、櫻井龍子裁判官は、補足意見で、戸籍法の規定を含む制度の在り方についてしかるべき見直しの検討が行われることが望まれると指摘しました。要するに、司法は国会にその検討を託したわけですが、国会では法改正に向けて議論が行われていないわけであります。 これは、二〇〇五年に、子供の出生届を出す際に嫡出でない子という差別記載を拒否したために
るる御検討いただくと前向きの御答弁がございましたが、法務省が示される記載例は様々にメッセージを出すことになりますので、是非とも、少数者への配慮、多様化を反映した御検討をしていただきたいというふうに思います。 改めて民事局長に伺いますが、婚姻届、離婚届、出生届、これをまとめていろいろと御検討していただくということ、改めてその御決意を伺いたいと思います。
ありがとうございました。終わります。
沖縄の風、糸数慶子です。 裁判所における男女共同参画について伺います。 今年二月六日に最高裁判事を退官された鬼丸かおるさんの後任に男性が、三月十九日で退官された岡部喜代子さんの後任も男性となり、最高裁判事は九年ぶりに十五人のうち女性が僅か一人、弁護士出身の宮崎裕子さんだけとなりました。最高裁の女性判事が三人から一人に減少したという情報に正直耳を疑いました。 女性活躍は第二次安倍政権の最重要施策の一つであります。二〇一五年にはいわゆる女性活躍推進法が施行され、昨年五月には政治分野の女性活躍推進法が施行され、私たちも大いに期待したところであります。ところが、昨年十月に発足した第四次改造内閣の女性閣僚は、女性活躍や男女共同参画
なぜ女性が必要なのか、分かりやすく示している新聞の記事を資料としてお配りをしております。 これは、東京新聞もございますが、性暴力の被害となる、あるいは不利益を被る側の圧倒的多数は女性です。夫婦別姓訴訟判決においては、女性判事が自分たちの体験から意見を出したこと、大変意義深かったと毎日新聞にも紹介がされております。 そのようなことを改めて申し上げまして、次の質問に入りたいと思います。 毎年お尋ねしておりますが、現在、裁判官、調査官、書記官など、裁判所の職員に占める女性の割合と管理職に占める女性の割合をお伺いいたします。
僅かではありますが、女性の割合が増えているということについては評価をしたいと思います。ただ、国際的に見ても日本の女性割合は低く、この増加のスピードもスローであるということを指摘しておきたいと思います。 次に、家事事件の増加に伴う家庭裁判所の充実について伺います。 一昨年十二月、昨年四月の法務委員会の質疑におきまして、家事事件の増加に伴う家裁の充実について伺いました。 訴訟事件件数の中で家事事件のみが増加傾向にあり、その事件内容も複雑化、当事者やその子供の中には精神的課題を抱えた人も増えており、紛争の自律的解決としての調停合意に向けて困難な状況もあることから、専門性を持つスタッフの果たす役割が大きいと期待されている、家事事
昨今、家族に関わる問題について、権利擁護、利益保護を図る必要性から民法その他の法改正が行われているところで、一層、家庭裁判所の後見的役割が増えているように思います。成年後見事件等の増加に伴い家庭裁判所の業務が増えており、書記官の業務量も増大していることから、書記官の増員は不可欠です。 今国会には特別養子制度に関する民法の改正が提出予定法案となっております。特別養子制度の利用促進のため対象年齢が拡大されることになれば、家庭裁判所の事件数も増大し、家裁調査官や書記官の増員の必要性もあるかと思います。 家庭裁判所の役割に対する社会的ニーズが拡大し、一層困難、複雑な事件にも対応を迫られることと思いますが、適正に対処できるのでしょうか
過去の答弁で、現有人員の有効活用によって全体として適正迅速な処理を図ることが可能ということでしたが、裁判の迅速化、この合理化の追求には限界があります。裁判の迅速化、合理化によって人員削減をすべきという理屈が通らない分野であると強調してまいりました。 繰り返しになりますが、家事事件は、金銭と感情の絡む紛争であるため、紛争のポイントを見極めた上で丁寧な事案の進行を行う必要があります。当事者の納得を得た解決でなければ、事件終了後、履行が確保されません。 迅速、合理化な事件処理が紛争解決として必ずしも妥当しないと申し上げてまいりました。これまで私、再三にわたって裁判所職員の増員の必要性を、その理由を挙げ求めてまいりましたが、残念なが
先ほど申し上げましたが、裁判官の増員には賛成しておりますが、その他の職員を削減することには反対ということを申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
沖縄の風、糸数慶子です。 急遽の通告になりましたが、沖縄県北谷町で起きたアメリカ海兵隊員による女性殺害について伺います。 今月十三日、北谷町のアパートでアメリカ海兵隊の男性が女性を殺害し、その上自殺するという悲惨な事件が起きました。男性は夜間外出禁止の規則に違反して犯行に及んだとのことです。しかも、この女性は保護対象となっていたとのことで、防ぐことができた事件ではないかと言わざるを得ません。二〇一六年四月にうるま市で発生した元海兵隊員の米軍属による女性強姦殺人事件が起きて僅か三年でまたこのような事件が起きたことに怒りを禁じ得ません。復帰後、米軍関係者から民間人が殺害されたのはこれで十四件目となります。 政府が把握している
綱紀粛正では事件を防げないと先ほども申し上げましたが、残念な答弁です。 この事件を通報したのは、女性の幼い娘さんだったということです。凄惨な現場に残されたお子さんのことを思うと、胸が張り裂けそうになります。精神的ケアを始め、その残されたお子さんをどう守っていくのか、伺います。
事件の発生した北谷町には、キャンプ桑江、キャンプ瑞慶覧など海兵隊の基地、また、隣の嘉手納町には米軍嘉手納空軍基地があります。多くの米兵、軍属が基地に出入り、居住しており、事件、事故、トラブルが相変わらず繰り返されております。新基地建設なども、こういう状況から考えていきますと、本当にもってのほか、事件をなくすには基地の撤去以外にはあり得ないということを申し上げまして、次の質問に入ります。 今月一日、改正入管法の施行とともに関係政省令が施行されました。関係政省令によって、法律だけでは分からなかった特定技能の在留資格による新たな外国人労働者の受入れ制度の全体像がある程度分かるようになりました。本日は、特定技能外国人の受入れ制度について
分野別運用方針において特定技能二号が設けられたのは、十四分野のうち建設及び造船・舶用工業の二分野のみであります。しかし、この二分野の分野別運用方針には、特定技能一号の受入れ見込み数は示されているものの、特定技能二号の受入れ見込み数が示されていません。両分野における特定技能二号の受入れ見込み数はどのようになっているのか、答弁を求めます。
分野別運用方針において特定技能二号が設けられている二分野について、技能を認定する試験の実施は予定されているのでしょうか。