ありがとうございました。 次に、財産開示手続の申立て債権者の拡大について伺います。 今回の改正法案では、裁判や公正証書などによって金銭を支払う義務があるにもかかわらず支払わない債務者に対して、その財産の開示制度の実効性を向上するための方策が取られることになりました。現行の財産開示手続では支払督促や執行証書での申立てをすることができませんでしたが、今回の改正により、財産開示手続も情報取得手続も申立てができることになります。 そこで、支払督促についてお伺いいたします。 支払督促という手続では、債権者は書面審査で手続を進めることができることから、金融機関や貸金業者などから既に時効を迎えている債権について破格の値段で譲渡を受
