では次に、在留期間についてお伺いいたします。 今回改正された入管法施行規則では、特定技能一号で我が国に在留した期間が通算して五年に達しているときは、相当の理由がないとして、在留期間の更新が認められないと規定されております。 在留して五年というと、日本語や仕事を覚えて、日本での暮らしにもすっかり慣れた頃です。五年以上の在留期間を希望する特定技能外国人や受入れ機関も多いと思われます。また、二号技能実習を修了した外国人は試験を受けることなく特定技能一号に移行できることとされているため、二号技能実習を修了した外国人は特定技能一号と合計して八年、三号技能実習まで修了した外国人は特定技能一号と合計して十年、我が国に滞在可能となります。
