記憶の中の話でございますので、情報公開という言葉を使われたかどうかちょっと定かではございませんが、世の中、いろいろなことについてきちんと説明していくということが大事だというような趣旨でおっしゃったというふうに記憶いたしております。
記憶の中の話でございますので、情報公開という言葉を使われたかどうかちょっと定かではございませんが、世の中、いろいろなことについてきちんと説明していくということが大事だというような趣旨でおっしゃったというふうに記憶いたしております。
財政構造改革法の中には幾つかの先ほど大臣から御答弁がありましたものがかかっておりますが、その中で先生が今御指摘の補正との関係で申し上げますと、赤字国債は前年度から縮減を行うという規定が入っております。具体的に申し上げますと、九年度の補正後の赤字国債の発行額は八兆五千百八十億円、十年度発行予定額が七兆一千三百億でございますので、その差一兆三千八百八十億円、これがそういう意味では今申し上げました規定との関係である金額でございます。
ただいま申し上げましたのは赤字国債でございます。建設国債については、キャップは当初だけしかかかっておりませんので建設国債は発行できますが、赤字国債につきましては、今申し上げましたように、前年度から縮減を図りつつという規定がございますので、それを今具体的な数字で申し上げますと、その間が、間というかすき間というか、それが一兆三千八百八十億円でございます。
仮定の問題でございますけれども、それは歳入歳出見直しの全体の中での話になると思いますが、規定上、今申し上げましたような金額しかないということは事実でございます。
突然のお尋ねでございまして、手元に今その資料をちょっと持っておりませんので、また別途機会を得させていただきまして御説明に上がりたいと思います。
手元に今ある資料でちょっと申し上げさせていただきたいと思いますが、財投機関に対する平成十年度の補助金等は一兆二千九百六十億円でございます。
一般論になりますけれども、財政構造改革法においては主要な経費ごとにその性質に応じてめり張りのきいた量的縮減目標を設定いたしております。その歳出の中身についても各種の制度改革の検討を義務づけているところでございます。 これによりまして、十年度予算におきましてもこれらの規定に従って予算編成を行い量的縮減目標を達成した結果、例えば公共事業関係では七・八%のマイナス、社会保障関係については二・〇%増、それから科学技術振興費についても四・九%の増額を図るなど、社会・経済情勢の変化に即応した財政需要に対して財源の重点的、効率的な配分を行うことができたものと考えております。
補助金等につきましては、財政改革法等に基づきまして社会経済情勢の変化、あるいは官と民及び国と地方の役割分担のあり方等を踏まえて聖域なく不断に見直しを行っていかなければならないと考えております。 その結果、ことしの場合、十年度予算におきましては、補助金等につきましては千三百四十一億円減の十九兆六千五百一億円となっております。 このうち地方公共団体に対する補助金について具体的に申し上げますと、廃止、一般財源化等の整理合理化を行いまして、地方公共団体向けの補助金等は十年度十六兆八百二億円で対前年度六百六十億円の減となっております。 このうち今ほど御指摘のございました制度等見直し対象補助金等は、金額ベースで対前年度比〇・一%減の
そのとおりでございます。
公共事業予算につきましては、全体としてまずその重点化を推進する、それから効率化、透明化の徹底ということで、いわゆる時のアセスメントということで再評価システムを導入する、あるいは費用対効果分析の積極的活用を行う、さらに実態調査を踏まえて地方の事務比率を見直すといった努力を行ってきているところでございます。 なお、補助金について引き続き整理合理化に努めてきたところでございますが、例えば具体的に申し上げますと、下水道事業費の補助について、公共下水道については五億円以上、流域下水道については十億円以上といった採択基準を新たに設ける、さらに廃棄物処理施設整備補助につきましてはごみ焼却施設の採択基準を原則一日当たり五トンから原則百トン以上に
公共事業におきましては、道路とか河川等の各種の事業について限られた財源を効率的、効果的に活用するため、それぞれの事業の長期計画等に基づいて各地方団体ごとの整備水準、必要度を個別に勘案して事業ごとに審査し、計画的に実施していくという必要があると考えております。 したがいまして、すべての公共事業について地方公共団体に財源を一括して交付する、その使途を地方に任せるということについてはこういった補助金制度等の趣旨から考えて問題があると考えられますが、今、内閣の方から御答弁がございましたように、基本法の趣旨を踏まえながら、基本的には国の事業を限定し、できる限り個別の補助金等にかえて適切な目的を付した統合的な補助金としていくということについ
ただいま御質問のありました、まず弾力条項の御質問の趣旨は、恐らく米国のOBRA等の例に倣って我が国の財政構造改革法においても不況期に景気対策の観点から財源健全化の当面の目標あるいは主要な経費の量的縮減目標等の達成義務を一時停止するといったような条項を設けるべきという御趣旨ではないかと思います。 これまでも大臣、総理からたびたび申し上げておりますが、財政構造改革と景気対策とは二者択一の問題ではなくて、中期の目標と当面の対応というタイムスパンの異なる問題であると思われます。我が国におきましては、財政構造改革の必要性は何ら変わるものではありません。他方、時々の金融・経済情勢の変化に応じた臨機応変の対応を行うことは当然であると思われます
恐縮でございますが、数字につきましてはちょっと今持ち合わせておりませんので、また御報告する機会がありましたら御報告したいと思います。 回収見込みの点でございますが、特殊法人に対する一般会計の貸付金、出資金につきましては、各年度の予算においてそれぞれの事業内容に応じて適切に交付してきているところでございます。 まず、貸付金ですが、例えばこれを原資として特殊法人が事業者等に対して行った貸し付けが返還された場合にはそれを回収せずに事業者等に新たにまた貸し付けを行う、そのための原資として活用しているところでございます。ちょっと回転資金的になっているということだと思います。したがいまして、そういうふうに活用しているところでございますが
将来の災害に備えた基金制度等につきましては、内閣総理大臣の設置した防災問題懇談会において検討が必要と提言されており、また全国知事会においても種々検討がなされており、自民党等においてこれらを踏まえて議員立法に向け精力的に取り組まれているものと承知しております 政府としましても、この議員立法については国土庁を中心として、これまでの経緯を踏まえ、誠意を持って調整に参画してまいりたいと考えております。
アメリカの例をちょっと具体的に申し上げますと、アメリカの場合には宣戦布告が行われた場合、あるいは経済の低成長の場合に歳出の一律削減が停止されるという、そういう規定になっております。 そういう例はございますが、日本の場合に法律の運用の停止が必要となる危機的な状況をあらかじめどう定義していくかというのがなかなか立法技術上問題があるというふうにも考えられますので、そのことを考えますとなかなか難しいのではないかというふうに考えております。
アメリカの場合のOBRA等でございますが、これは補正予算も含めて各年度ごとに縛りがかかっているものでございます。我が方の財政構造改革法とそこは仕組みが違っているところでございまして、その両者を一概に論ずることはなかなか難しいんじゃないかと思っております。
主計局次長の細川でございます。よろしくお願いいたします。 お手元に資料を配付しておりますが、その資料に基づきまして、公共投資あるいは公共事業につきまして御説明させていただきたいと思います。時間の関係もありますので、できるだけ簡潔に要を得た説明をさせていただきたいと思いますが、要を得るかどうかちょっと自信がございませんけれども、よろしくお願いしたいと思います。 それでは、資料に基づきまして御説明させていただきたいと思います。 まず、一ページ目をお開きいただきたいと思います。 社会資本整備の現状と国際比較ということで図を掲げてございます。 日本の社会資本整備につきましては、まずフローの状況でございますが、上の表で各国
国の歳入の構成について申し上げますと、ことしの予算の規模は、歳入歳出もちろん同じですが、約七十七兆四千億でございまして、そのうち公債金収入が十六兆七千でございます。したがいまして、依存度、いわゆる公債依存度は二一・六%という状況です。 ちなみに、そのうち建設国債は約九兆二千、特例公債、赤字国債が七兆四千七百。建設国債は正確に言いますと九兆二千三百七十。それぞれ建設国債の依存度が一一・九、赤字国債の依存度が九・七ということになっております。
今御指摘ありました配分のあり方あるいはコストの問題それから費用対効果の問題についてさまざまな御批判もありまして、そのことは重く受けとめなけりゃならないと考えております。 そういう問題意識もございまして、先ほど申し上げましたように、配分につきましては、構造改革会議でも重点的な配分として、方向としては経済構造改革に資する、この集中改革期間中においては特に物流に着目する、あるいは生活関連でも立ちおくれているものについて、先ほど国際比較しながら申し上げましたが、そういうものについて重点を行っていくという指針が示されておるところでございます。 また、コストにつきましても、これも大変な議論をいたしまして、先ほどありました関係閣僚会議で数
まず第一点でございますが、基本的には財政法上、建設国債はただし書きではございますが認められております。まさに釈迦に説法になってしまいますけれども、基本的には将来に資産が残るものについては国債を発行することをやむを得ず認めているという姿でございます。それは、確かに償還期限のこと、今赤字国債延ばしておりますので性格的にはまさに借金であることには変わりない、建設国債といえども借金であることには変わりはないわけですが、そういう資産の見合いで出しているというところはやはり性格として違っているんではないかと思います。 それから、これは財政の運営から見てまいりますと、建設国債はある意味では建設資産に見合うものそのものに対する歯どめ、それ以上は