今一つ例を挙げてお手紙の話をされましたが……
今一つ例を挙げてお手紙の話をされましたが……
お電話ですか。それが恐らく国民の方々、ほとんどの方々の声であろう、私は全くそのように思っております。 ですから、私も何とかこの一億の借入の問題につきまして、それはきちんと返済をしたということにつきまして、あるいはNTTの問題もそうですが、そうした問題につきまして疑念が晴れるように説明をしたい、こう思って努力をしているわけでございますが、残念ながら古い話で説得力のある資料がもう既になくなっていたり、あるいは相手方の方にもそうした適切な資料がなくて、残念ながら今日までそれを明確に皆様方に御理解をいただけるに至っていない。これは本当に申しわけないと思いますし、残念なことだと思っております。 私としては、今後ともできる限り調査をいた
なかなかその辺のところは、個人的な気持ちというものは申し上げにくい立場だということをぜひ御理解をいただきたいと存じます。 今、内外ともにこれだけ課題が山積をしているときでございますから、私自身の気持ちにいささかの揺らぎがあってもいかぬ、いかなることがあってもそれに耐えて頑張っていかなければならぬ、このように思っております。
今国民の多くの方々が感じておられる政治に対する思いというものがもっといい姿になってまいりますように私としては最善を尽くしてまいりたいと思いますし、また、私の政治責任としては内外の課題に全力で取り組んでいくということが私の役目を果たすゆえんであろう、このように思っております。今後とも全力で内外の課題に立ち向かってまいりたい、このように思っております。
何遍も申し上げておりますように、改めてまた申し上げますが、明確にお返しをいたしました、こういうことでございます。
それは、そういうことはない、こういうことでございます。
これも、委員会でも申し上げてまいったことでございますが、何か特別な疑惑がある、明確な疑惑がある、このような場合には民間の方の証人喚問というものもそれはございましょう。しかし、ただ、あらぬ疑いをかけられて、そして証人ということでございますと、民間の人にとってはこれは大変な、やはりその本人にとりましてもあるいはまたその家族にとりましてもこれは相当深刻な人権問題である、このように私は考えております。ですから、この問題につきましては、もちろん国政調査権という重要な基本的な法律の制度がございますけれども、しかしそうした点にも十分配慮して考えていただきたいものである。 そして、その分、私が本人から事情をよく聞きまして私自身からお答えを申し上
何と申しましても古い話でございますものですから、そのような説得力のある事実というものが出てまいりませんで、大変私も御迷惑をおかけしていることは国民の皆様方にも深くおわびをしなければならないと思っております。今後ともできる限り調査をいたしまして誠心誠意お答えをしてまいりたい、このように申し上げているところでございます。 返済の問題についていろいろお話もございましたが、これも何回も申し上げておりますように、登記の問題、あるいはまた佐川の現経営陣からの返済を受けたという証明、こうしたものによって借りだということも、また返したということも明白である、このように申し上げてきたわけでございます。
それは国会の方でお決めになることでございますから、その御決定に従う、こういうことでございます。
なぜ銀行から借りずに佐川さんから、あるいは佐川急便という会社から借りたのか、こういうことでございますが、ごもっともなお尋ねだと思います。 我が国におきましては、借入する場合に、真っ先に銀行に相談するよりは、まず親族とかあるいは知り合いなどに相談をすることが多いのではないかというふうに思います。私の場合も、父の家の貸借人でもある佐川氏がたまたまおられましたのでお願いをしたというのが率直なところでございます。 また、既に申し上げておりますように、借入のカタとしては、湯河原の別荘に根抵当権を設定をいたしますとともに刀のつばを担保に提供をいたしまして、あわせてこの別荘を賃貸をしたわけでございますが、銀行であればこのつばを一体どの程度
一億円の借入に当たって根抵当権を設定したことは再々申し上げているとおりでございますが、この根抵当権は、登記され、公示されているものでございます。知事選挙のための裏金などの資金であれば、このような世間に目立つような方法で借りるというようなことはあり得ない話だと思うわけでありまして、この点からもぜひ御理解をいただきたい、こう思っております。
第一点のお尋ねにつきましては、担保としてつばを差し入れたのかということでございますが、それはその記載のとおり、そのとおりでございます。 それから第二点につきましては、つばは、平成三年の一月三十一日に完済した際に返却をされまして、手元にございます。御要求があれば父の了解を得てお出しをすることも可能であると思っております。
今そこに示しておられる資料は、代理人としてお願いをいたしました司法書士の方で作成をされた根抵当権設定登記の関係資料であると思います。
当然私の方で負担をしていると思います。
根抵当権が設定をされたということが、もらったのではなく借りたことの何よりの証拠だと考えておりますが、この根抵当権が解除されているわけでございますから、返済がなされていると御理解をいただけるものと思っております。 また、佐川から提供していただいた最終的に残高がゼロとなっている貸付金台帳の記載、それから本件の貸し付けを行いました渡邉社長を背任で告訴した現佐川経営陣が完済を証明していただいた証明書などからも返済については明らかである、このように私は申し上げたいわけでございます。
平成三年一月に完済をしました後、これも何回か申し上げておると思いますが、事務所が四回ほど変わりまして、平成五年の三月に根抵当権を抹消した後も一度変わっておりますが、新たな事務所に入りますまで荷物を各方面に預けたりもしております。また、常時、用のなくなった資料は廃棄もしてまいりました。 このような事情から見当たらないわけで、私自身も領収書が一枚でも出てこないかと何回も探させているわけでございますが、残念ながらまだ見つかりませんで、大変御迷惑をおかけをしておりますことは申しわけなく思っております。
領収書は今お話がございましたように誤解を受けているようでございますが、何度もこれも御説明をしておりますように、佐川側に保存されておりました控えのコピーでございますから印鑑や会社名、印紙がない、それは当然のことであろうと思っております。 その他契約書類につきましても、作成過程の書類を佐川側がコピーをとって残していたものでありまして、これを当方に提供していただきましたために書類が不備であるとされたりいろいろ誤解をされていると思います。 契約関係書類として確かに不十分な点もあるかもしれませんが、しかし、銀行が当事者の一方となって作成した書類ではございませんで、事務所の者が弁護士の資格を持っているとかあるいは法律の専門家であったわけ
首脳会談におきましては、金大統領との間で、北朝鮮の核兵器開発問題が北東アジア地域の安全保障上の最大の懸念材料になっているという認識で一致をしたところでございます。その関連で、国連における対応を含めまして、日韓両国あるいは米国、中国を初めとする関係国間の緊密な協力のもとに解決を目指していくことが重要であるという認識も当然のことながら共有をした、こういうことでございます。 また、国際社会が一致団結して北朝鮮に対する確固とした姿勢を貫いていくということが何よりも肝要であろう、また、常に対話の窓口をあけていくという努力もしっかり堅持をしていく必要があろう、こういうことを話し合ったところでございます。
景気の状況につきましては、今久保田長官の方からお話があったとおりでございます。少しでも早く本格的な回復軌道に乗せていくために、総合経済対策などの速やかな実施が必要であると思っておりますし、また本予算につきましても、できる限り早く成立させていただくことを願っているところでございます。
結論から申し上げると、そういうつもりはございません。 お尋ねになっている趣旨は、借入が返済できたかどうかという関連でお尋ねになっているわけでございましょうが、一億円は返済したということにつきましては、再々申し上げておりますように、既に提出をさせていただきました登記関係の資料、これでもう明白に登記が設定をされ、解除をされているわけでございますし、また、新体制になった後の佐川の回答書からも明らかであるというふうに私は思っているわけでございまして、その点を繰り返し申し上げているわけでございます。 また、それに加えまして、返済の原資につきましても何回か委員会等でも申し上げてまいりました。それは、相続財産の処分の状況でありますとか、あ